○港区都市再生(整備)歩行者経路協定認可要領
令和2年8月25日
2港街計第653号
(目的)
第1条 この要領は、都市再生特別措置法(以下「法」という。)第45条の2第1項に規定する都市再生歩行者経路協定及び法第73条第1項に規定する都市再生整備歩行者経路協定の認可に係る手続に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(都市再生歩行者経路協定の認可の申請)
第2条 法第45条の2第4項の規定による都市再生歩行者経路協定の認可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、都市再生歩行者経路協定認可申請書(第1号様式)の正本及び副本にそれぞれ次に掲げる図書を添えて、区長に提出するものとする。
(1) 都市再生歩行者経路協定書
(2) 都市再生歩行者経路協定締結の理由を記載した書面
(3) 都市再生歩行者経路協定の区域及び位置を示す図面
(4) 申請者が都市再生歩行者経路協定の認可申請に係る代表者であることを証する書面
(5) 土地所有者等(法第45条の2第1項に規定する土地所有者等をいう。以下同じ。)の全員の住所、氏名、権利の種別並びに権利の目的となっている土地及び建築物の所在地を記載した書面
(6) 土地及び建物の登記簿謄本
(7) 法第45条の2第3項に規定する協定区域隣接地(以下「協定区域隣接地」という。)を定める場合には、当該協定区域隣接地の区域及び位置を示す図面
(8) 前各号に掲げるもののほか区長が必要と認める図書
(1) 都市再生歩行者経路協定書(変更後)
(2) 都市再生歩行者経路協定の変更又は廃止の理由を記載した書面
(3) 変更した都市再生歩行者経路協定の区域及び位置を示す図面
(4) 変更等申請者が都市再生歩行者経路協定の変更又は廃止の認可申請に係る代表者であることを証する書面
(5) 土地所有者等の全員の住所、氏名、権利の種別並びに権利の目的となっている土地及び建築物の所在地を記載した書面
(6) 土地及び建物の登記簿謄本
(7) 都市再生歩行者経路協定の廃止の場合、土地所有者等の過半数の合意のあったことを証する書面
(8) 協定区域隣接地を変更する場合には、変更した協定区域隣接地の区域及び位置を示す図面
(9) 前各号に掲げるもののほか区長が必要と認める図書
(状況報告)
第5条 区長は、前条の規定による通知をした者に対し、都市再生歩行者経路協定に定める管理等の状況について、報告を求めることができる。
(都市再生歩行者経路協定区域内の借地権消滅等届)
第6条 法第45条の6第3項の規定による届出をしようとする者は、借地権消滅等届(第5号様式)に都市再生歩行者経路協定区域から除かれるべき事実が生じたことを証する書面及び土地の位置を表示した図面を添えて、区長に提出するものとする。
(都市再生歩行者経路協定加入届)
第7条 法第45条の8第1項又は第2項の規定により都市再生歩行者経路協定に加わろうとする者は、都市再生歩行者経路協定加入届(第6号様式)に土地の登記簿謄本及び土地の位置を表示した図面を添えて、区長に提出するものとする。
(一人都市再生歩行者経路協定の効力発効届)
第8条 法第45条の11第4項の規定により都市再生歩行者経路協定が効力を有することとなったときは、同条第2項の規定による認可を受けた者は、一人都市再生歩行者経路協定効力発生届(第7号様式)に新たに土地所有者等となった者の土地又は建築物の登記簿謄本及び土地又は建築物の位置を表示した図面を添えて、区長に提出するものとする。
付則
この要領は、令和2年8月25日から施行する。
付則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。