○港区消防団運営委員会傍聴要領

令和2年10月1日

2港防防第2288号

(目的)

第1条 この要領は、特別区の消防団の設置等に関する条例(昭和38年東京都条例第53号)第3条第1項の規定により設置する港区消防団運営委員会(以下「委員会」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴人)

第2条 委員会を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、係員の指示に従って、先着順により、委員会を開催する会場(以下「会議場」という。)に入場し、着席するものとする。

2 委員長は、会議場の状況に応じて、傍聴人の数を制限することができる。

3 前項の規定により傍聴人の数を制限する場合において、委員長は、先着順により、会議場に入場することができる者を決定するものとする。

(傍聴することができない者)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、委員会を傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(3) ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者

(4) はち巻き、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者

(5) 前各号に掲げる者のほか、審議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第4条 傍聴人は、会議場において静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 審議における言論に対し、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 飲食又は喫煙をしないこと。

(3) みだりに席を離れる等の不体裁な行為をしないこと。

(4) 携帯電話、パソコンその他の情報端末機器の電源を切ること。

(5) 写真撮影、録画及び録音をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、審議の秩序を乱し、又は審議の妨害となるような行為をしないこと。

(傍聴人の退場)

第5条 委員長は、傍聴人がこの要領に違反したときは、当該傍聴人に退場を命ずることができる。

2 傍聴人は、委員長から退場を命じられたときは、速やかに退場しなければならない。

(その他)

第6条 この要領に定めのない事項については、委員長が定める。

この要領は、令和2年10月1日から施行する。

港区消防団運営委員会傍聴要領

令和2年10月1日 港防防第2288号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
要綱集/第4類 防災・生活安全/第1章 危機管理、防災
沿革情報
令和2年10月1日 港防防第2288号