○港区長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例

令和二年七月七日

条例第二十六号

(目的)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二第一項の規定に基づき、区長、委員会の委員若しくは委員又は職員(同法第二百四十三条の二の二第三項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「区長等」という。)の区に対する損害を賠償する責任(以下「損害賠償責任」という。)の一部の免責に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(損害賠償責任の一部免責)

第二条 区長等は、当該区長等の損害賠償責任のうち、当該損害賠償責任を負う額から地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十三条第一項第一号に規定する普通地方公共団体の長等の基準給与年額に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額について、当該区長等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、これを賠償する責任を免れるものとする。

 区長 六

 副区長、教育委員会の教育長若しくは委員、選挙管理委員会の委員又は監査委員 四

 職員(前号に掲げる者を除く。) 一

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後の区長等の行為に基づく損害賠償責任について適用する。

港区長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例

令和2年7月7日 条例第26号

(令和2年7月7日施行)

体系情報
第1類 規/第7章 行政手続
沿革情報
令和2年7月7日 条例第26号