○港区長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例
令和二年七月七日
条例第二十六号
(目的)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二の七第一項の規定に基づき、区長、委員会の委員若しくは委員又は職員(同法第二百四十三条の二の八第三項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「区長等」という。)の区に対する損害を賠償する責任(以下「損害賠償責任」という。)の一部の免責に関し必要な事項を定めることを目的とする。
一 区長 六
二 副区長、教育委員会の教育長若しくは委員、選挙管理委員会の委員又は監査委員 四
三 職員(前号に掲げる者を除く。) 一
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後の区長等の行為に基づく損害賠償責任について適用する。
付則(令和六年三月一五日条例第二号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。