○港区国民健康保険条例付則第八条等の区規則で定める日を定める規則
令和二年九月八日
規則第八十一号
港区国民健康保険条例(昭和三十四年港区条例第十八号)付則第八条及び港区国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和二年港区条例第二十三号)付則第二項の区規則で定める日は、令和五年五月七日とする。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和二年一二月二一日規則第一〇八号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和三年三月一九日規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和三年五月三一日規則第八八号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和三年八月三一日規則第一〇二号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和三年一一月三〇日規則第一二二号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和四年三月一八日規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和四年六月一日規則第六九号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和四年九月一六日規則第九一号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和四年一二月五日規則第一二七号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和五年三月一〇日規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。