○港区児童相談所の設置に関する条例

令和二年十二月九日

条例第四十八号

(設置)

第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十二条第一項の規定に基づき、児童相談所を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第二条 児童相談所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

港区児童相談所

東京都港区南青山五丁目七番十一号

港区の区域

(委任)

第三条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

港区児童相談所の設置に関する条例

令和2年12月9日 条例第48号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 区民生活/第4章
沿革情報
令和2年12月9日 条例第48号