○港区児童相談所の設置に関する条例
令和二年十二月九日
条例第四十八号
(設置)
第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十二条第一項の規定に基づき、児童相談所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第二条 児童相談所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
港区児童相談所 | 東京都港区南青山五丁目七番十一号 | 港区の区域 |
(委任)
第三条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。
付則
この条例は、令和三年四月一日から施行する。
○港区児童相談所の設置に関する条例
令和二年十二月九日
条例第四十八号
(設置)
第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十二条第一項の規定に基づき、児童相談所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第二条 児童相談所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
港区児童相談所 | 東京都港区南青山五丁目七番十一号 | 港区の区域 |
(委任)
第三条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。
付則
この条例は、令和三年四月一日から施行する。