○港区小児慢性特定疾病審査会条例

令和二年十二月九日

条例第四十九号

(設置)

第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第十九条の四第一項の規定に基づき、区長の付属機関として、港区小児慢性特定疾病審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事項)

第二条 審査会は、区長の諮問に応じ、法第十九条の三第一項の規定による申請に対して同条第三項に規定する医療費支給認定をしないことに関し審査を行い、区長に意見を述べるものとする。

(組織)

第三条 審査会は、区長が委嘱する委員六人以内をもって組織する。

2 委員は、法第六条の二第一項に規定する小児慢性特定疾病に関し知見を有する医師その他の関係者のうちから、区長が委嘱する。

(委員の任期)

第四条 委員の任期は、二年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員)

第五条 審査会に、所掌事項のうち、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、当該特別の事項に関し知見を有する医師その他の関係者のうちから、区長が委嘱する。

3 臨時委員は、その者の委嘱に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第六条 審査会に会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、審査会の会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第七条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 特別の事項について会議を開き、議決を行う場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「委員」とあるのは「委員及び臨時委員」とする。

(会議の公開)

第八条 審査会の会議は、非公開とする。

(意見聴取等)

第九条 審査会は、その所掌事項を遂行するため必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、出席を求め、必要な資料を提出させ、意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(秘密保持)

第十条 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第十一条 審査会の庶務は、みなと保健所において処理する。

(委任)

第十二条 この条例に定めるもののほか、審査会について必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

港区小児慢性特定疾病審査会条例

令和2年12月9日 条例第49号

(令和3年4月1日施行)