○港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和二年十二月九日

条例第五十一号

目次

第一章 総則(第一条―第二十一条)

第二章 助産施設(第二十二条―第二十五条)

第三章 乳児院(第二十六条―第三十三条)

第四章 母子生活支援施設(第三十四条―第四十一条)

第五章 保育所(第四十二条―第四十七条)

第六章 児童厚生施設(第四十八条―第五十一条)

第七章 児童養護施設(第五十二条―第六十条)

第八章 福祉型障害児入所施設(第六十一条―第六十八条)

第九章 医療型障害児入所施設(第六十九条―第七十一条)

第十章 児童発達支援センター(第七十二条―第七十五条)

第十一章 削除

第十二章 児童心理治療施設(第七十九条―第八十五条)

第十三章 児童自立支援施設(第八十六条―第九十五条)

第十四章 児童家庭支援センター(第九十六条―第九十八条)

第十五章 里親支援センター(第九十九条―第百四条)

第十六章 雑則(第百五条・第百六条)

付則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この条例は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第四十五条第一項の規定に基づき、港区(以下「区」という。)における児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(以下「最低基準」という。)を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(最低基準の目的)

第三条 最低基準は、児童福祉施設の入所者(以下「入所者」という。)が、明るく衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員の指導又は支援により、心身ともに健やかに、かつ、社会に適応するように育成されることを保障するものとする。

(最低基準の向上)

第四条 区長は、港区児童福祉審議会条例(令和二年港区条例第五十号)第一条に規定する港区児童福祉審議会の意見を聴き、その監督に属する児童福祉施設に対し、最低基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。

2 区は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。

(最低基準と児童福祉施設)

第五条 児童福祉施設は、最低基準を超えて、常にその設備及び運営を向上させなければならない。

2 最低基準を超えて設備を有し、又は運営をしている児童福祉施設は、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。

(児童福祉施設の一般原則)

第六条 児童福祉施設は、入所者の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。

2 児童福祉施設は、地域社会との交流及び連携を図り、児童の保護者及び地域社会に対し、当該児童福祉施設の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。

3 児童福祉施設は、その運営の内容について、自ら評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない。

4 児童福祉施設には、法に定めるそれぞれの施設の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。

5 児童福祉施設の構造設備は、採光、換気等入所者の保健衛生及び入所者に対する危害防止に十分な考慮を払って設けられなければならない。

(非常災害対策)

第七条 児童福祉施設(障害児入所施設及び児童発達支援センター(以下この条、第十三条の三及び第十四条第三項において「障害児入所施設等」という。)を除く。第十三条の二及び第十四条第二項において同じ。)は、消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を策定し、不断の注意を払い、訓練をするように努めなければならない。

2 前項の訓練のうち、消火訓練及び避難訓練は、少なくとも毎月一回は、これを行わなければならない。

3 障害児入所施設等は、消火設備その他非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を策定し、非常災害時の関係機関への通報及び連絡の体制を整備し、並びにこれらを定期的に職員に周知しなければならない。

4 障害児入所施設等は、非常災害に備えるため、消火訓練及び避難訓練にあっては毎月一回、救出訓練その他必要な訓練にあっては定期的に、これを行わなければならない。

5 障害児入所施設等は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(安全計画の策定等)

第七条の二 児童福祉施設(助産施設、児童遊園、児童家庭支援センター及び里親支援センターを除く。以下この条及び次条第一項において同じ。)は、児童の安全の確保を図るため、当該児童福祉施設の設備の安全点検、職員、児童等に対する施設外での活動、取組等を含めた児童福祉施設での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他児童福祉施設における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 児童福祉施設は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 保育所及び児童発達支援センターは、児童の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。

4 児童福祉施設は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。

(自動車を運行する場合の所在の確認)

第七条の三 児童福祉施設は、児童の施設外での活動、取組等のための移動その他の児童の移動のために自動車を運行するときは、児童の乗車及び降車の際に、点呼その他の児童の所在を確実に把握することができる方法により、児童の所在を確認しなければならない。

2 保育所及び児童発達支援センターは、児童の送迎を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しない自動車その他利用の態様を勘案してこれと同程度に児童の見落としのおそれが少ないと認められる自動車を除く。)を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の児童の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項の規定による所在の確認(児童の降車の際に限る。)を行わなければならない。

(児童福祉施設における職員の一般的要件)

第八条 入所者の保護に従事する職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、かつ、児童福祉事業に熱意のある者であって、児童福祉事業の理論及び実務について訓練を受けたものでなければならない。

(児童福祉施設の職員の知識及び技能の向上等)

第九条 児童福祉施設の職員は、常に自己研さんに励み、法に定めるそれぞれの施設の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。

2 児童福祉施設は、職員の資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。

(他の社会福祉施設を併せて設置するときの設備及び職員の基準)

第十条 児童福祉施設は、他の社会福祉施設を併せて設置するときは、必要に応じ、当該児童福祉施設の設備及び職員の一部を、併せて設置する社会福祉施設の設備及び職員に兼ねさせることができる。

2 前項の規定は、入所者の居室及び各施設に特有の設備並びに入所者の保護に直接従事する職員については、適用しない。ただし、保育所の設備及び職員については、その行う保育に支障がない場合は、この限りでない。

(差別的取扱いの禁止)

第十一条 児童福祉施設は、入所者及びその保護者等の国籍、信条、社会的身分又は入所に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしてはならない。

(虐待等の禁止)

第十二条 児童福祉施設の職員は、入所中の児童に対し、法第三十三条の十各号に掲げる行為その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

(不当な行為の禁止)

第十三条 児童福祉施設の長は、入所中の児童に対して法第四十七条第一項本文の規定により親権を行い、又は同条第三項の規定により当該児童の福祉のために必要な措置を講ずるに当たっては、身体的苦痛を与え、人格を辱める等不当な行為をしてはならない。

(業務継続計画の策定等)

第十三条の二 児童福祉施設は、感染症又は非常災害の発生時において、利用者に対し支援の提供を継続的に実施し、及び非常時の体制における早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 児童福祉施設は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。

3 児童福祉施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。

第十三条の三 障害児入所施設等は、感染症又は非常災害の発生時において、入所者に対し障害児入所支援又は児童発達支援の提供を継続的に実施し、及び非常時の体制における早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 障害児入所施設等は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 障害児入所施設等は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(衛生管理等)

第十四条 児童福祉施設は、入所者の使用する設備、食器等又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、及び衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 児童福祉施設は、当該児童福祉施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。

3 障害児入所施設等は、当該障害児入所施設等において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように区規則で定める措置を講じなければならない。

4 児童福祉施設(助産施設、保育所及び児童厚生施設を除く。)は、入所者の希望等を勘案し、清潔を維持できるよう入浴させ、又は清しきしなければならない。

5 児童福祉施設には、必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適正に行わなければならない。

(食事)

第十五条 児童福祉施設(助産施設を除く。以下この項において同じ。)は、入所者に食事を提供するときは、当該児童福祉施設内で調理する方法(第十条第一項の規定により、当該児童福祉施設の調理室を兼ねている他の社会福祉施設の調理室において調理する方法を含む。)により行わなければならない。

2 児童福祉施設は、入所者に食事を提供するときは、その献立は、できる限り変化に富み、入所者の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。

3 食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに入所者の身体的状況及び好を考慮したものでなければならない。

4 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。ただし、少数の児童を対象として家庭的な環境の下で調理する場合は、この限りでない。

5 児童福祉施設は、児童の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。

(入所者及び職員の健康診断)

第十六条 児童福祉施設(児童厚生施設、児童家庭支援センター及び里親支援センターを除く。次項及び第三項において同じ。)の長は、入所者に対し、入所時の健康診断、少なくとも一年に二回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)に定める健康診断に準じて行わなければならない。

2 児童福祉施設の長は、前項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる健康診断が行われた場合であって、当該健康診断がそれぞれ同表の下欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において、児童福祉施設の長は、それぞれ同表の上欄に掲げる健康診断の結果を把握しなければならない。

児童相談所等における児童の入所前の健康診断

児童の入所時の健康診断

児童が通学する学校における健康診断

定期健康診断又は臨時の健康診断

3 第一項の規定により入所者に対して健康診断を行った医師は、その結果について必要な事項を、母子健康手帳又は入所者の健康を記録する表に記入するとともに、必要に応じ入所の措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは保育の提供若しくは法第二十四条第五項若しくは第六項の規定による措置を解除し、又は停止する等の必要な手続をとることを、児童福祉施設の長に勧告しなければならない。

4 児童福祉施設の職員の健康診断に当たっては、入所者の食事を調理する者について、特に注意を払わなければならない。

(給付金として支払を受けた金銭の管理)

第十七条 乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設は、当該施設の設置者が入所中の児童に係るこども家庭庁長官が定める給付金(以下この条において「給付金」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を区規則で定めるところにより管理しなければならない。

(規程)

第十八条 児童福祉施設(保育所を除く。)は、入所者の援助に関する事項その他施設の管理に関する重要事項について、規程を定めなければならない。

2 保育所は、次に掲げる施設の運営に関する重要事項について、規程を定めなければならない。

 施設の目的及び運営の方針

 提供する保育の内容

 職員の職種、員数及び職務の内容

 保育の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日

 保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由及びその額

 乳児、満三歳に満たない幼児及び満三歳以上の幼児の区分ごとの利用定員

 保育所の利用の開始及び終了に関する事項並びに利用に当たっての留意事項

 緊急時等における対応方法

 非常災害対策

 虐待の防止のための措置に関する事項

十一 その他保育所の運営に関する重要事項

(児童福祉施設に備える帳簿)

第十九条 児童福祉施設には、職員、財産、収支及び入所者の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。

(秘密保持等)

第二十条 児童福祉施設の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 児童福祉施設は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(苦情への対応)

第二十一条 児童福祉施設は、その行った援助に関する入所者又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設及び児童自立支援施設は、前項の必要な措置として、苦情の解決に当たって、当該施設の職員以外の者を関与させなければならない。

3 児童福祉施設は、その行った援助に関し、当該措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは保育の提供若しくは法第二十四条第五項若しくは第六項の規定による措置について、都道府県又は特別区及び市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 児童福祉施設は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第八十三条に規定する運営適正化委員会が行う同法第八十五条第一項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。

第二章 助産施設

(種類)

第二十二条 助産施設は、第一種助産施設(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五に規定する病院又は診療所であるものをいう。以下同じ。)及び第二種助産施設(同法第二条に規定する助産所であるものをいう。以下同じ。)とする。

(入所させる妊産婦)

第二十三条 助産施設には、法第二十二条第一項に規定する妊産婦を入所させて、なお余裕のある場合に限り、その他の妊産婦を入所させることができる。

(第二種助産施設の職員)

第二十四条 第二種助産施設には、医療法に規定する職員のほか、一人以上の専任又は嘱託の助産師を置かなければならない。

2 第二種助産施設の嘱託医は、産婦人科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。

(第二種助産施設と異常分べん)

第二十五条 第二種助産施設に入所した妊婦が、産科手術を必要とする異常分娩をするおそれのある場合は、第二種助産施設の長は、速やかに当該妊婦を第一種助産施設その他適当な病院又は診療所に入所させ、又は入院させる手続をとらなければならない。ただし、応急の処置を要する場合は、この限りでない。

第三章 乳児院

(設備の基準)

第二十六条 乳児院の設備の基準は、次のとおりとする。

 乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)十人以上を入所させる乳児院にあっては寝室、観察室、診察室、病室、ほふく室、相談室、調理室、浴室及び便所を、乳幼児十人未満を入所させる乳児院にあっては乳幼児の養育のための専用の室及び相談室を設けること。

 前号に掲げるもののほか、区規則で定める基準を満たすこと。

(職員)

第二十七条 乳児院(乳幼児十人以上を入所させる乳児院に限る。)には、次に掲げる職員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあっては、調理員を置かないことができる。

 医師又は嘱託医であって、小児科の診療に相当の経験を有するもの

 看護師

 個別対応職員

 家庭支援専門相談員

 栄養士

 調理員

2 乳児院(乳幼児十人未満を入所させる乳児院に限る。)には、次に掲げる職員を置かなければならない。

 嘱託医

 看護師

 家庭支援専門相談員

 調理員又はこれに代わる者

3 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者、乳児院において乳幼児の養育に五年以上従事した者又は法第十三条第三項各号のいずれかに該当する者でなければならない。

4 乳児院は、心理療法を行う必要があると認められる乳幼児又はその保護者十人以上に心理療法を行う場合には、心理療法担当職員を置かなければならない。

5 心理療法担当職員は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれらに相当する課程を卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、乳児院の職員については、区規則で定める基準を満たさなければならない。

(乳児院の長の資格等)

第二十八条 乳児院の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、こども家庭庁長官が指定する者が行う乳児院の運営に必要な知識を習得するための研修を受講した者であって、人格が高潔で識見が高く、乳児院を適切に運営する能力を有するものでなければならない。

 医師であって、小児保健に関して学識経験を有するもの

 社会福祉士の資格を有する者

 乳児院の職員として三年以上勤務した者

 区長が前三号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であって、区規則で定める基準を満たすもの

2 乳児院の長は、二年に一回以上、こども家庭庁長官が指定する者が行う資質の向上のための研修を受講するものとする。

(養育)

第二十九条 乳児院における養育は、区規則で定めるところにより、乳幼児の心身及び社会性の健全な発達を促進し、人格の形成に資するものでなければならない。

2 乳児院は、入所している乳幼児の家庭環境の調整に当たっては、当該乳幼児の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるよう行わなければならない。

(乳児の観察)

第三十条 乳児院(乳幼児十人以上を入所させる乳児院に限る。)においては、乳児が入所した日から、医師又は嘱託医が適当と認めた期間、当該乳児を観察室に入室させ、心身の状況を観察しなければならない。

(自立支援計画の策定)

第三十一条 乳児院の長は、第二十九条第一項の目的を達成するため、入所している個々の乳幼児について、年齢、発達の状況その他の当該乳幼児の事情に応じ意見聴取その他の措置をとることにより、当該乳幼児の意見又は意向、当該乳幼児やその家庭の状況等を勘案し、自立を支援するための計画を策定しなければならない。

(業務の質の評価等)

第三十二条 乳児院は、法第三十七条に規定する業務の質の評価を自ら行うとともに、定期的に外部の者による評価を受け、結果を公表し、常に改善を図らなければならない。

(関係機関との連携)

第三十三条 乳児院の長は、入所している乳幼児の養育及び家庭環境の調整に当たっては、児童相談所及び必要に応じ児童家庭支援センター、里親支援センター、児童委員、保健所、市町村保健センターその他の関係機関と密接な連携を図らなければならない。

第四章 母子生活支援施設

(設備の基準)

第三十四条 母子生活支援施設の設備の基準は、次のとおりとする。

 母子室、相談室及び集会、学習等を行う室を設けること。

 乳幼児を入所させる母子生活支援施設は、付近の保育所又は児童厚生施設が利用できない等の理由により必要がある場合は、保育所の設備に準ずる設備を設けること。

 乳幼児三十人未満を入所させる母子生活支援施設にあっては静養室を、乳幼児三十人以上を入所させる母子生活支援施設にあっては医務室及び静養室を設けること。

 前三号に掲げるもののほか、区規則で定める基準を満たすこと。

(職員)

第三十五条 母子生活支援施設は、次に掲げる職員を置かなければならない。

 母子支援員(母子生活支援施設において母子の生活支援を行う者をいう。以下同じ。)

 嘱託医

 少年を指導する職員

 調理員又はこれに代わる者

2 母子生活支援施設は、心理療法を行う必要があると認められる母子十人以上に心理療法を行う場合には、心理療法担当職員を置かなければならない。この場合において、心理療法担当職員の資格については、第二十七条第五項の規定を準用する。

3 母子生活支援施設は、配偶者からの暴力を受けたこと等により個別に特別な支援を行う必要があると認められる母子に当該支援を行う場合には、個別対応職員を置かなければならない。

4 母子支援員及び少年を指導する職員の員数は、区規則で定める基準を満たさなければならない。

(母子生活支援施設の長の資格等)

第三十六条 母子生活支援施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、こども家庭庁長官が指定する者が行う母子生活支援施設の運営に必要な知識を習得するための研修を受講した者であって、人格が高潔で識見が高く、母子生活支援施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。

 医師であって、精神保健又は小児保健に関して学識経験を有するもの

 社会福祉士の資格を有する者

 母子生活支援施設の職員として三年以上勤務した者

 区長が前三号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であって、区規則で定める基準を満たすもの

2 母子生活支援施設の長は、二年に一回以上、こども家庭庁長官が指定する者が行う資質の向上のための研修を受講するものとする。

(母子支援員の資格)

第三十七条 母子支援員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者(学校教育法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。第四十九条第二項第一号及び第五十五条第一号において同じ。)

 保育士の資格を有する者

 社会福祉士の資格を有する者

 精神保健福祉士の資格を有する者

 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、二年以上児童福祉事業に従事したもの

(生活支援)

第三十八条 母子生活支援施設における生活支援は、母子ともに入所する施設の特性を生かしつつ、入所中の母子の自立の促進を目的とし、かつ、その私生活を尊重し、親子関係の再構築等及び退所後の生活の安定が図られるよう、当該母子の家庭生活及び就業の状況に応じ、就労、家庭生活及び児童の養育に関する相談、助言及び指導並びに関係機関との連絡調整その他の支援により行わなければならない。

(自立支援計画の策定及び業務の質の評価等)

第三十九条 母子生活支援施設における自立支援計画の策定及び業務の質の評価等については、第三十一条及び第三十二条の規定を準用する。この場合において、第三十一条中「第二十九条第一項」とあるのは「第三十八条」と、「乳幼児」とあるのは「母子」と、第三十二条中「第三十七条」とあるのは「第三十八条」と読み替えるものとする。

(保育所に準ずる設備)

第四十条 第三十四条第二号の規定により、母子生活支援施設に保育所の設備に準ずる設備を設ける場合は、次章(第四十三条第二項を除く。)の規定を準用する。この場合において、保育士の員数は、区規則で定める基準を満たさなければならない。

(関係機関との連携)

第四十一条 母子生活支援施設の長は、入所している母子の保護及び生活支援に当たっては、福祉事務所、母子・父子自立支援員、児童の通学する学校、児童相談所、母子・父子福祉団体及び公共職業安定所並びに必要に応じ児童家庭支援センター、里親支援センター、女性相談支援センターその他の関係機関と密接な連携を図らなければならない。

第五章 保育所

(設備の基準)

第四十二条 保育所(乳児又は満二歳に満たない幼児を入所させる保育所に限る。)は、次に掲げる基準を満たさなければならない。

 乳児室又はほふく室、医務室、調理室及び便所を設けること。

 乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。

 乳児室又はほふく室の面積は、乳児又は満二歳に満たない幼児一人につき三・三平方メートル以上であること。

2 保育所(満二歳以上の幼児を入所させる保育所に限る。)は、次に掲げる基準を満たさなければならない。

 保育室又は遊戯室、屋外遊戯場(保育所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。第三号において同じ。)、医務室、調理室及び便所を設けること。

 保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。

 満二歳以上の幼児一人につき、保育室又は遊戯室の面積にあっては一・九八平方メートル以上、屋外遊戯場の面積にあっては三・三平方メートル以上とすること。

3 保育所は、乳児室若しくはほふく室又は保育室若しくは遊戯室を二階以上に設ける場合は、区規則で定める基準を満たさなければならない。

(職員)

第四十三条 保育所には、保育士、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあっては、調理員を置かないことができる。

2 保育士の員数は、乳児おおむね三人につき一人以上、満一歳以上満三歳に満たない幼児おおむね六人につき一人以上、満三歳以上満四歳に満たない幼児おおむね二十人につき一人以上、満四歳以上の幼児おおむね三十人につき一人以上とすることとする。ただし、保育所の開所時間を通じて常時二人を下回ってはならない。

(保育時間等)

第四十四条 保育所における保育時間は、原則として一日につき八時間とし、入所している乳幼児の保護者の労働時間、家庭の状況等を考慮し、保育所の長がこれを定める。

2 保育所における開所時間は、一日につき十一時間を原則とする。

(保育の内容)

第四十五条 保育所における保育は、養護及び教育を一体的に行うこととし、その内容については、保育所保育指針(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第三十五条に規定する内閣総理大臣が定める指針をいう。)に従うものとする。

(保護者との連絡)

第四十六条 保育所の長は、常に入所している乳幼児の保護者と密接な連絡をとり、保育の内容等につき、当該保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。

(業務の質の評価等)

第四十七条 保育所は、自らその行う法第三十九条に規定する業務の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

2 保育所は、定期的に外部の者による評価を受け、結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。

第六章 児童厚生施設

(設備の基準)

第四十八条 児童厚生施設の設備の基準は、次のとおりとする。

 児童遊園その他の屋外の児童厚生施設には、広場、遊具及び便所を設けること。

 児童館その他の屋内の児童厚生施設には、集会室、遊戯室、図書室及び便所を設けること。

(職員)

第四十九条 児童厚生施設には、児童の遊びを指導する者を置かなければならない。

2 児童の遊びを指導する者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者

 保育士の資格を有する者

 社会福祉士の資格を有する者

 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、二年以上児童福祉事業に従事したもの

 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭の免許状を有する者

 前各号に掲げる者のほか、区規則で定める基準を満たす者

(遊びの指導を行うに当たって遵守すべき事項)

第五十条 児童厚生施設における遊びの指導は、児童の自主性、社会性及び創造性を高め、地域における健全育成活動の推進を図るよう行うものとする。

(保護者との連絡)

第五十一条 児童厚生施設の長は、必要に応じ児童の健康及び行動について、当該児童の保護者に連絡しなければならない。

第七章 児童養護施設

(設備の基準)

第五十二条 児童養護施設の設備の基準は、次のとおりとする。

 児童の居室、相談室、調理室、浴室及び便所を設けること。

 児童三十人以上を入所させる児童養護施設には、前号に規定する設備に加えて、医務室及び静養室を設けること。

 入所している児童の年齢、適性等に応じた職業指導に必要な設備(第六十一条において「職業指導に必要な設備」という。)を設けること。

 前三号に掲げるもののほか、区規則で定める基準を満たすこと。

(職員)

第五十三条 児童養護施設には、次に掲げる職員を置かなければならない。ただし、児童四十人以下を入所させる施設にあっては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないことができる。

 児童指導員(児童の生活指導を行う者をいう。以下同じ。)

 嘱託医

 保育士

 個別対応職員

 家庭支援専門相談員

 栄養士

 調理員

 看護師(乳児が入所している施設に限る。)

2 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者、児童養護施設において児童の指導に五年以上従事した者又は法第十三条第三項各号のいずれかに該当する者でなければならない。

3 児童養護施設は、心理療法を行う必要があると認められる児童十人以上に心理療法を行う場合には、心理療法担当職員を置かなければならない。この場合において、心理療法担当職員の資格については、第二十七条第五項の規定を準用する。

4 児童養護施設は、実習設備を設けて職業指導を行う場合には、職業指導員を置かなければならない。

5 児童指導員、保育士及び看護師の員数は、区規則で定める基準を満たさなければならない。

(児童養護施設の長の資格等)

第五十四条 児童養護施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、こども家庭庁長官が指定する者が行う児童養護施設の運営に必要な知識を習得するための研修を受講した者であって、人格が高潔で識見が高く、児童養護施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。

 医師であって、精神保健又は小児保健に関して学識経験を有するもの

 社会福祉士の資格を有する者

 児童養護施設の職員として三年以上勤務した者

 区長が前三号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であって、区規則で定める基準を満たすもの

2 児童養護施設の長は、二年に一回以上、こども家庭庁長官が指定する者が行う資質の向上のための研修を受講するものとする。

(児童指導員の資格)

第五十五条 児童指導員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者

 社会福祉士の資格を有する者

 精神保健福祉士の資格を有する者

 学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。次号において同じ。)において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を卒業した者

 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学又は社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者

 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を卒業した者

 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を卒業した者

 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、二年以上児童福祉事業に従事したもの

 教育職員免許法に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭の免許状を有する者であって、区長が適当と認めたもの

 三年以上児童福祉事業に従事した者であって、区長が適当と認めたもの

(養護)

第五十六条 児童養護施設における養護は、児童の安定した生活環境を整えるとともに、生活指導、学習指導、職業指導及び家庭環境の調整を行いつつ児童を養育することにより、児童の心身の健やかな成長と自立の支援を目的として行わなければならない。

(生活指導、学習指導、職業指導及び家庭環境の調整)

第五十七条 児童養護施設における生活指導は、児童の自主性を尊重しつつ、基本的な生活習慣を確立するとともに、豊かな人間性及び社会性を養い、かつ、将来自立した生活を営むために必要な知識及び経験を得ることができるよう行わなければならない。

2 児童養護施設における学習指導は、児童が適性、能力等に応じた学習を行うことができるよう、適切な相談、助言、情報の提供その他の支援により行わなければならない。

3 児童養護施設における職業指導は、勤労の基礎的な能力及び態度を育てるとともに、児童が適性、能力等に応じた職業選択を行うことができるよう、適切な相談、助言、情報の提供等及び実習、講習その他の支援により行わなければならない。

4 児童養護施設における家庭環境の調整に当たっては、入所している児童の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるよう行わなければならない。

(自立支援計画の策定及び業務の質の評価等)

第五十八条 児童養護施設における自立支援計画の策定及び業務の質の評価等については、第三十一条及び第三十二条の規定を準用する。この場合において、第三十一条中「第二十九条第一項」とあるのは「第五十六条」と、「乳幼児」とあるのは「児童」と、第三十二条中「第三十七条」とあるのは「第四十一条」と読み替えるものとする。

(児童と起居を共にする職員)

第五十九条 児童養護施設の長は、児童指導員又は保育士のうち少なくとも一人を児童と起居を共にさせなければならない。

(関係機関との連携)

第六十条 児童養護施設の長は、入所している児童の指導及び家庭環境の調整に当たっては、児童の通学する学校及び児童相談所並びに必要に応じ児童家庭支援センター、里親支援センター、児童委員、公共職業安定所その他の関係機関と密接な連携を図らなければならない。

第八章 福祉型障害児入所施設

(設備の基準)

第六十一条 福祉型障害児入所施設の設備の基準は、次のとおりとする。

 児童の居室、調理室、浴室、便所、医務室及び静養室を設けること。ただし、児童三十人未満を入所させる施設であって主として知的障害のある児童を入所させるものにあっては医務室を、児童三十人未満を入所させる施設であって主として盲児又はろうあ児(以下「盲ろうあ児」という。)を入所させるものにあっては医務室及び静養室を設けないことができる。

 主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設には、職業指導に必要な設備を設けること。

 主として盲児を入所させる福祉型障害児入所施設には、次の設備を設けること。

 遊戯室、支援室、職業指導に必要な設備及び音楽に関する設備

 浴室及び便所の手すり、特殊表示等身体の機能の不自由を助ける設備

 主としてろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設には、遊戯室、支援室、職業指導に必要な設備及び映像に関する設備を設けること。

 主として肢体不自由(法第六条の二の二第二項に規定するものをいう。以下同じ。)のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設には、次の設備を設けること。

 支援室及び屋外遊戯場

 浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備

 主として盲児を入所させる福祉型障害児入所施設又は主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設においては、階段の傾斜を緩やかにすること。

 前各号に掲げるもののほか、区規則で定める基準を満たすこと。

(職員)

第六十二条 主として知的障害のある児童(自閉症を主たる症状とする児童(以下「自閉症児」という。)を除く。次項において同じ。)を入所させる福祉型障害児入所施設には、次に掲げる職員を置かなければならない。ただし、児童四十人以下を入所させる施設にあっては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないことができる。

 嘱託医

 児童指導員

 保育士

 栄養士

 調理員

 児童発達支援管理責任者(障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者としてこども家庭庁長官が定めるものをいう。以下同じ。)

2 主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設の嘱託医は、精神科又は小児科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。

3 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設には、第一項に規定する職員並びに医師及び看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。以下この条及び第七十三条において同じ。)を置かなければならない。ただし、児童四十人以下を入所させる施設にあっては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないことができる。

4 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設の嘱託医については、第二項の規定を準用する。

5 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設の医師は、児童を対象とする精神科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。

6 主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設については、第一項の規定を準用する。

7 主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設の嘱託医は、眼科又は耳鼻咽喉科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。

8 主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設には、第一項に規定する職員及び看護職員を置かなければならない。ただし、児童四十人以下を入所させる施設にあっては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないことができる。

9 福祉型障害児入所施設には、心理支援を行う必要があると認められる児童五人以上に心理支援を行う場合にあっては心理担当職員を、職業指導を行う場合にあっては職業指導員を置かなければならない。

10 心理担当職員の資格については、第二十七条第五項の規定を準用する。

11 児童指導員、保育士及び看護職員の員数は、区規則で定める基準を満たさなければならない。

(生活指導、学習指導及び職業指導)

第六十三条 福祉型障害児入所施設における生活指導は、児童が日常の起居の間に、当該福祉型障害児入所施設を退所した後、できる限り社会に適応できるよう行わなければならない。

2 福祉型障害児入所施設における学習指導については、第五十七条第二項の規定を準用する。

3 福祉型障害児入所施設における職業指導は、児童の適性に応じ、児童が将来できる限り健全な社会生活を営むことができるよう行わなければならない。

4 前項の規定によるもののほか、福祉型障害児入所施設における職業指導については、第五十七条第三項の規定を準用する。

(入所支援計画の作成)

第六十四条 福祉型障害児入所施設の長は、児童の保護者及び児童の意向、児童の適性、児童の障害の特性その他の事情を踏まえた計画を作成し、当該計画に基づき当該児童に対して障害児入所支援を提供するとともに、当該障害児入所支援の効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより当該児童に対して適切かつ効果的に障害児入所支援を提供しなければならない。

(児童と起居を共にする職員)

第六十五条 福祉型障害児入所施設(主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設を除く。)については、第五十九条の規定を準用する。

(保護者等との連絡)

第六十六条 福祉型障害児入所施設の長は、児童の保護者に当該児童の性質及び能力を説明するとともに、児童の通学する学校及び必要に応じ当該児童を担当した児童福祉司又は児童委員と常に密接な連絡をとり、当該児童の生活指導、学習指導及び職業指導につき、協力を求めなければならない。

(心理学的及び精神医学的診査)

第六十七条 主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設においては、入所している児童を適切に保護するため、随時心理学的及び精神医学的診査を行わなければならない。ただし、児童の福祉に有害な実験に及んではならない。

(入所した児童に対する健康診断)

第六十八条 主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設においては、第十六条第一項に規定する入所時の健康診断に当たり、特に盲ろうあの原因及び機能障害の状況を精密に診断し、治療が可能な者については、できる限り治療しなければならない。

2 主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設においては、第十六条第一項に規定する入所時の健康診断に当たり、整形外科的診断により肢体の機能障害の原因及びその状況を精密に診断し、入所の継続の必要性について考慮しなければならない。

第九章 医療型障害児入所施設

(設備の基準)

第六十九条 医療型障害児入所施設の設備の基準は、次のとおりとする。

 医療法に規定する病院として必要な設備のほか、支援室及び浴室を設けること。

 主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設には、静養室を設けること。

 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設には、屋外遊戯場、ギブス室、特殊手工芸等の作業の支援に必要な設備、義肢装具を製作する設備を設けること。ただし、義肢装具を製作する設備は、他に適当な設備がある場合は、この限りでない。

 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設においては、階段の傾斜を緩やかにするほか、浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備を設けること。

(職員)

第七十条 主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設には、次に掲げる職員を置かなければならない。

 医療法に規定する病院として必要な職員

 児童指導員

 保育士

 児童発達支援管理責任者

2 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設には、前項各号に掲げる職員及び理学療法士又は作業療法士を置かなければならない。

3 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設の長及び医師は、肢体の機能の不自由な者の療育に関して相当の経験を有する医師でなければならない。

4 主として重症心身障害児を入所させる医療型障害児入所施設には、第二項に規定する職員及び心理支援を担当する職員を置かなければならない。

5 主として重症心身障害児を入所させる医療型障害児入所施設の長及び医師は、内科、精神科、医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第三条の二第一項第一号ハ及びニ(2)の規定により神経と組み合わせた名称を診療科名とする診療科、小児科、外科、整形外科又はリハビリテーション科の診療に相当の経験を有する医師でなければならない。

6 児童指導員及び保育士の員数は、区規則で定める基準を満たさなければならない。

(準用)

第七十一条 第五十九条第六十三条及び第六十六条の規定は、医療型障害児入所施設(主として重症心身障害児を入所させる医療型障害児入所施設を除く。)について準用する。

2 第六十四条の規定は、医療型障害児入所施設について準用する。

3 第六十七条の規定は、主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設について準用する。

4 第六十八条第二項の規定は、主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設について準用する。

第十章 児童発達支援センター

(設備の基準)

第七十二条 児童発達支援センターの設備の基準は、発達支援室、遊戯室、屋外遊戯場(児童発達支援センターの付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。)、医務室、相談室、調理室、便所及び静養室並びに児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を設けることとする。

2 児童発達支援センターにおいて肢体不自由のある児童に対して治療を行う場合には、前項に規定する設備(医務室を除く。)の基準に加えて、医療法に規定する診療所として必要な設備を設けることとする。

3 前二項に定めるもののほか、児童発達支援センターの設備については、区規則で定める基準を満たさなければならない。

(職員)

第七十三条 児童発達支援センターには、次に掲げる職員を置かなければならない。

 嘱託医

 児童指導員

 保育士

 栄養士

 調理員

 児童発達支援管理責任者

 機能訓練担当職員(日常生活を営むのに必要な機能訓練を担当する職員をいう。第八項において同じ。)(日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合に限る。)

 看護職員(日常生活及び社会生活を営むために医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、喀痰かくたん吸引その他こども家庭庁長官が定める医療行為をいう。以下この号及び次項において同じ。)を恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合に限る。)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める職員を置かないことができる。

 児童四十人以下を通わせる施設である場合 栄養士

 調理業務の全部を委託する施設である場合 調理員

 次のからまでのいずれかに該当する場合 看護職員

 医療機関等との連携により、看護職員を当該児童発達支援センターに訪問させ、当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合

 当該児童発達支援センター(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第四十八条の三第一項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち喀痰吸引等(同法第二条第二項に規定する喀痰吸引等をいう。)のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として喀痰吸引等業務(同法第四十八条の三第一項に規定する喀痰吸引等業務をいう。)を行う場合

 当該児童発達支援センター(社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十七条第一項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち特定行為(同法附則第十条第一項に規定する特定行為をいう。)のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務(同法附則第二十七条第一項に規定する特定行為業務をいう。)を行う場合

3 児童発達支援センターにおいて肢体不自由のある児童に対して治療を行う場合には、第一項各号に掲げる職員(嘱託医を除く。)に加えて、医療法に規定する診療所として必要な職員を置かなければならない。ただし、前項各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める職員を置かないことができる。

4 児童発達支援センターの嘱託医は、精神科又は小児科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。

5 児童指導員、保育士、機能訓練担当職員及び看護職員の員数は、区規則で定める基準を満たさなければならない。

6 第十条第二項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等(港区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十六年港区条例第二十七号)第二条第一項第四号に掲げる家庭的保育事業所等(居宅訪問型保育事業を行う場所を除く。)をいう。)に入所し、又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と児童発達支援センターに入所している障害児とを交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する職員については、これらの児童への保育に併せて従事させることができる。

(保護者等との連絡)

第七十四条 児童発達支援センターの長は、児童の保護者に当該児童の性質及び能力を説明するとともに、必要に応じ当該児童を担当した児童福祉司又は児童委員と常に密接な連絡をとり、当該児童の生活指導につき、協力を求めなければならない。

(心理学的及び精神医学的診査)

第七十四条の二 児童発達支援センターにおいて障害児に対して行う心理学的及び精神医学的診査は、児童の福祉に有害な実験に及んではならない。

(準用)

第七十五条 第六十三条第一項及び第六十四条の規定は、児童発達支援センターについて準用する。この場合において、同条中「障害児入所支援」とあるのは、「障害児通所支援」と読み替えるものとする。

第十一章 削除

第七十六条から第七十八条まで 削除

第十二章 児童心理治療施設

(設備の基準)

第七十九条 児童心理治療施設は、児童の居室、医務室、静養室、遊戯室、観察室、心理検査室、相談室、工作室、調理室、浴室及び便所を設けるとともに、区規則で定める基準を満たさなければならない。

(職員)

第八十条 児童心理治療施設には、次に掲げる職員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあっては、調理員を置かないことができる。

 医師

 心理療法担当職員

 児童指導員

 保育士

 看護師

 個別対応職員

 家庭支援専門相談員

 栄養士

 調理員

2 医師は、精神科又は小児科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。

3 心理療法担当職員は、学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれらに相当する課程を卒業した者又は心理学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者であって、個人及び集団に対する心理療法の技術を有し、かつ、心理療法に関する一年以上の経験を有するものでなければならない。

4 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者、児童心理治療施設において児童の指導に五年以上従事した者又は法第十三条第三項各号のいずれかに該当する者でなければならない。

5 前各項に定めるもののほか、職員の員数は、区規則で定める基準を満たさなければならない。

(児童心理治療施設の長の資格等)

第八十一条 児童心理治療施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、こども家庭庁長官が指定する者が行う児童心理治療施設の運営に必要な知識を習得するための研修を受講した者であって、人格が高潔で識見が高く、児童心理治療施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。

 医師であって、精神保健又は小児保健に関して学識経験を有するもの

 社会福祉士の資格を有する者

 児童心理治療施設の職員として三年以上勤務した者

 区長が前三号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であって、区規則で定める基準を満たすもの

2 児童心理治療施設の長は、二年に一回以上、こども家庭庁長官が指定する者が行う資質の向上のための研修を受講するものとする。

(心理療法、生活指導及び家庭環境の調整)

第八十二条 児童心理治療施設における心理療法及び生活指導は、児童が社会に適応できるようその能力の回復を図り、当該児童が、当該児童心理治療施設を退所した後、健全な社会生活を営むことができるようにすることを目的として行わなければならない。

2 児童心理治療施設における家庭環境の調整に当たっては、入所している児童の保護者に当該児童の状態及び能力を説明するとともに、当該児童の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるよう行わなければならない。

(自立支援計画の策定及び業務の質の評価等)

第八十三条 児童心理治療施設における自立支援計画の策定及び業務の質の評価等については、第三十一条及び第三十二条の規定を準用する。この場合において、第三十一条中「第二十九条第一項」とあるのは「第八十二条第一項」と、「乳幼児」とあるのは「児童」と、第三十二条中「第三十七条」とあるのは「第四十三条の二」と読み替えるものとする。

(児童と起居を共にする職員)

第八十四条 児童心理治療施設における児童と起居を共にする職員については、第五十九条の規定を準用する。

(関係機関との連携)

第八十五条 児童心理治療施設の長は、入所している児童の指導及び家庭環境の調整に当たっては、児童の通学する学校及び児童相談所並びに必要に応じ児童家庭支援センター、里親支援センター、児童委員、保健所、市町村保健センターその他の関係機関と密接な連携を図らなければならない。

第十三章 児童自立支援施設

(設備の基準)

第八十六条 児童自立支援施設の学科指導に関する設備の基準については、学校教育法の規定による小学校、中学校又は特別支援学校の設置基準における設備に係る規定を準用する。ただし、学科指導を行わない場合は、この限りでない。

2 前項に規定する学科指導に関する設備以外の設備については、第五十二条第一号から第三号までの規定を準用するほか、区規則で定める基準を満たさなければならない。

(職員)

第八十七条 児童自立支援施設には、次に掲げる職員を置かなければならない。ただし、児童四十人以下を入所させる施設にあっては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないことができる。

 児童自立支援専門員(児童自立支援施設において児童の自立支援を行う者をいう。以下同じ。)

 児童生活支援員(児童自立支援施設において児童の生活支援を行う者をいう。以下同じ。)

 嘱託医

 医師又は嘱託医であって、精神科の診療に相当の経験を有するもの

 個別対応職員

 家庭支援専門相談員

 栄養士

 調理員

2 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者、児童自立支援施設において児童の指導に五年以上従事した者又は法第十三条第三項各号のいずれかに該当する者でなければならない。

3 児童自立支援施設は、心理療法を行う必要があると認められる児童十人以上に心理療法を行う場合には、心理療法担当職員を置かなければならない。この場合において、心理療法担当職員の資格については、第八十条第三項の規定を準用する。

4 児童自立支援施設は、実習設備を設けて職業指導を行う場合には、職業指導員を置かなければならない。

5 児童自立支援専門員及び児童生活支援員の員数は、区規則で定める基準を満たさなければならない。

(児童自立支援施設の長の資格等)

第八十八条 児童自立支援施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、こども家庭庁組織規則(令和五年内閣府令第三十八号)第十六条に規定する人材育成センター(第三号において「人材育成センター」という。)が行う児童自立支援施設の運営に必要な知識を習得するための研修又はこれに相当する研修を受講した者であって、人格が高潔で識見が高く、児童自立支援施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。

 医師であって、精神保健に関して学識経験を有するもの

 社会福祉士の資格を有する者

 児童自立支援専門員の職にあった者等児童自立支援事業に五年以上(人材育成センターが行う児童自立支援専門員として必要な知識及び技能を習得させるための講習の課程を修了した者にあっては、三年以上)従事した者

 区長が前三号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であって、区規則で定める基準を満たすもの

2 児童自立支援施設の長は、二年に一回以上、こども家庭庁長官が指定する者が行う資質の向上のための研修を受講するものとする。

(児童自立支援専門員の資格)

第八十九条 児童自立支援専門員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

 医師であって、精神保健に関して学識経験を有するもの

 社会福祉士の資格を有する者

 都道府県知事の指定する児童自立支援専門員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者(学校教育法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)

 教育職員免許法に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭の免許状を有する者であって、一年以上児童自立支援事業に従事したもの又は二年以上教員としてその職務に従事したもの

 前各号に掲げる者のほか、区規則で定める基準を満たす者

(児童生活支援員の資格)

第九十条 児童生活支援員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

 保育士の資格を有する者

 社会福祉士の資格を有する者

 三年以上児童自立支援事業に従事した者

(生活指導、職業指導、学科指導及び家庭環境の調整)

第九十一条 児童自立支援施設における生活指導及び職業指導は、入所している児童がその適性及び能力に応じて、自立した社会人として健全な社会生活を営むことができるよう支援することを目的として行わなければならない。

2 児童自立支援施設における学科指導については、学校教育法の規定による学習指導要領を準用する。ただし、学科指導を行わない場合は、この限りでない。

3 児童自立支援施設における生活指導、職業指導及び家庭環境の調整については、第五十七条(第二項を除く。)の規定を準用する。

(自立支援計画の策定及び業務の質の評価等)

第九十二条 児童自立支援施設における自立支援計画の策定及び業務の質の評価等については、第三十一条及び第三十二条の規定を準用する。この場合において、第三十一条中「第二十九条第一項」とあるのは「第九十一条第一項」と、「乳幼児」とあるのは「児童」と、第三十二条中「第三十七条」とあるのは「第四十四条」と読み替えるものとする。

(児童と起居を共にする職員)

第九十三条 児童自立支援施設の長は、児童自立支援専門員又は児童生活支援員のうち少なくとも一人を児童と起居を共にさせなければならない。

(関係機関との連携)

第九十四条 児童自立支援施設の長と関係機関との連携については、第六十条の規定を準用する。

(心理学的及び精神医学的診査等)

第九十五条 児童自立支援施設においては、入所している児童の自立支援のため、心理学的及び精神医学的な観点からの診査並びに教育評価(学科指導を行う場合に限る。)を行わなければならない。

第十四章 児童家庭支援センター

(設備の基準)

第九十六条 児童家庭支援センターには、相談室を設けなければならない。

(職員)

第九十七条 児童家庭支援センターには、法第十三条第三項各号のいずれかに該当する者を、法第四十四条の二第一項に規定する業務(次条において「支援業務」という。)を担当する職員として置かなければならない。

(支援を行うに当たって遵守すべき事項)

第九十八条 児童家庭支援センターにおける支援に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、児童、保護者等の意向の把握に努めなければならない。

2 児童家庭支援センターは、児童相談所、福祉事務所、児童福祉施設、民生委員、児童委員、母子・父子自立支援員、母子・父子福祉団体、公共職業安定所、女性相談支援員、保健所、市町村保健センター、精神保健福祉センター、学校等との連絡調整を行うに当たっては、支援業務を迅速かつ的確に行うことができるよう円滑にこれを行わなければならない。

3 児童家庭支援センターは、付置されている施設との緊密な連携を図るとともに、その支援業務を円滑に行うことができるよう必要な措置を講じなければならない。

第十五章 里親支援センター

(設備の基準)

第九十九条 里親支援センターには、事務室、相談室等の里親及び里親に養育される児童並びに里親になろうとする者(次条第三項第三号及び第百四条において「里親等」という。)が訪問できる設備その他事業を実施するために必要な設備を設けなければならない。

(職員)

第百条 里親支援センターには、里親制度等普及促進担当者、里親等支援員及び里親研修等担当者を置かなければならない。

2 里親制度等普及促進担当者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

 法第十三条第三項各号のいずれかに該当する者

 里親として五年以上の委託児童(法第二十七条第一項第三号の規定により里親に委託された児童をいう。以下この条及び次条第二号において同じ。)の養育の経験を有する者又は小規模住居型児童養育事業の養育者等(児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第一条の十に規定する養育者等をいう。以下この条及び次条第二号において同じ。)若しくは児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設の職員として、児童の養育に五年以上従事した者であって、里親制度その他の児童の養育に必要な制度への理解及びソーシャルワークの視点を有するもの

 里親制度その他の児童の養育に必要な制度の普及促進及び新たに里親になることを希望する者の開拓に関して、区長が前二号に該当する者と同等以上の能力を有すると認める者

3 里親等支援員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

 法第十三条第三項各号のいずれかに該当する者

 里親として五年以上の委託児童の養育の経験を有する者又は小規模住居型児童養育事業の養育者等若しくは児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設の職員として、児童の養育に五年以上従事した者であって、里親制度その他の児童の養育に必要な制度への理解及びソーシャルワークの視点を有するもの

 里親等への支援の実施に関して、区長が前二号に該当する者と同等以上の能力を有すると認める者

4 里親研修等担当者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

 法第十三条第三項各号のいずれかに該当する者

 里親として五年以上の委託児童の養育の経験を有する者又は小規模住居型児童養育事業の養育者等若しくは児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設の職員として、児童の養育に五年以上従事した者であって、里親制度その他の児童の養育に必要な制度への理解及びソーシャルワークの視点を有するもの

 里親及び里親になろうとする者への研修の実施に関して、区長が前二号に該当する者と同等以上の能力を有すると認める者

(里親支援センターの長の資格等)

第百一条 里親支援センターの長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、法第十一条第四項に規定する里親支援事業の業務の十分な経験を有する者であって、里親支援センターを適切に運営する能力を有するものでなければならない。

 法第十三条第三項各号のいずれかに該当する者

 里親として五年以上の委託児童の養育の経験を有する者又は小規模住居型児童養育事業の養育者等若しくは児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設の職員として、児童の養育に五年以上従事した者であって、里親制度その他の児童の養育に必要な制度への理解及びソーシャルワークの視点を有するもの

 区長が前二号に該当する者と同等以上の能力を有すると認める者

(里親支援)

第百二条 里親支援センターにおける支援は、里親制度その他の児童の養育に必要な制度の普及促進、新たに里親になることを希望する者の開拓、里親、小規模住居型児童養育事業に従事する者及び里親になろうとする者への研修の実施、法第二十七条第一項第三号の規定による児童の委託の推進、里親、小規模住居型児童養育事業に従事する者、里親又は小規模住居型児童養育事業に従事する者に養育される児童及び里親になろうとする者への支援その他の必要な支援を包括的に行うことにより、里親に養育される児童が心身ともに健やかに育成されるよう、その最善の利益を実現することを目的として行わなければならない。

(業務の質の評価等)

第百三条 里親支援センターにおける業務の質の評価等については、第三十二条の規定を準用する。この場合において、同条中「第三十七条」とあるのは、「第四十四条の三第一項」と読み替えるものとする。

(関係機関との連携)

第百四条 里親支援センターの長は、里親等への支援に当たっては、都道府県、特別区及び市町村、児童相談所並びに里親に養育される児童の通学する学校並びに必要に応じ児童福祉施設、児童委員その他の関係機関と密接な連携を図らなければならない。

第十六章 雑則

(電磁的記録)

第百五条 児童福祉施設及びその職員は、記録、作成その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されているもの又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

(委任)

第百六条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 第三十七条第五号第四十九条第二項第四号及び第五十五条第八号に規定する高等学校には旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)の規定による中等学校を含み、第二十七条第五項(第三十五条第二項又は第五十三条第三項において準用する場合を含む。)第五十五条第四号及び第五号並びに第八十条第三項に規定する大学には旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)の規定による大学を含むものとする。

3 児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令(平成十年厚生省令第十五号)による改正前の児童福祉施設最低基準第八十一条から第八十三条までに規定する児童の教護事業に従事した期間は、第八十八条から第九十条までに規定する児童自立支援事業に従事した期間とみなす。

4 第八十八条から第九十条までの規定にかかわらず、平成十九年四月一日前から児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令(平成十九年厚生労働省令第二十九号)による改正前の児童福祉施設最低基準第八十一条から第八十三条までに規定する児童自立支援施設の長、児童自立支援専門員又は児童生活支援員である者については、第八十八条から第九十条までに規定する児童自立支援施設の長、児童自立支援専門員又は児童生活支援員とみなす。

5 第四十三条第二項に定める基準の適用については、当分の間、保育所に勤務する保健師又は看護師(以下この項において「保健師等」という。)を、一人に限り、保育士とみなすことができる。ただし、乳児の数が四人未満である保育所については、子育てに関する知識及び経験を有する保健師等を配置し、かつ、当該保健師等が保育を行うに当たって当該保育所の保育士による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。

6 平成二十三年六月十七日前から存する乳児院(同日において建築中のものを含み、同日後に全面的に改築されたものを除く。)における第二十六条第一号の規定の適用については、同号中「ほふく室、相談室」とあるのは「ほふく室」と、「室及び相談室」とあるのは「室」と読み替えるものとする。

7 平成二十三年六月十七日前から乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設(以下この項において「乳児院等」という。)に置かれている家庭支援専門相談員に相当する者は、第二十七条第三項第五十三条第二項第八十条第四項又は第八十七条第二項の規定にかかわらず、当該乳児院等における家庭支援専門相談員となることができる。

8 平成二十三年九月一日前から乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設又は情緒障害児短期治療施設の長である者については、第二十八条第一項第三十六条第一項第五十四条第一項又は第八十一条第一項の規定にかかわらず、当該施設の長である者とみなす。

9 保育の需要に応ずるに足りる保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十七条第一項の確認を受けたものに限る。)又は家庭的保育事業等(法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等をいう。)が不足していることに鑑み、第四十三条第二項本文の規定により算定した保育士の数が一人となる場合には、同項ただし書の規定は、当分の間、適用しないことができる。この場合においては、保育士一人に加え、区長が保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者を一人以上置かなければならない。

10 前項の事情に鑑み、第四十三条第二項に定める基準の適用については、当分の間、幼稚園教諭若しくは小学校教諭又は養護教諭の普通免許状(教育職員免許法第四条第二項に規定する普通免許状をいう。)を有する者を、保育士とみなすことができる。

11 付則第九項の事情に鑑み、第四十三条第二項に定める基準の適用については、当分の間、保育所が八時間を超えて開所する日において開所時間を通じて必要となる保育士の総数が、当該保育所に係る利用定員の総数に応じて置かなければならない保育士の数を超えるときは、その超える数の範囲において、当該保育所が雇用した者であって、区長が保育士と同等の知識及び経験を有すると認めるものを、保育士とみなすことができる。

12 前二項の規定を適用するときは、保育士(法第十八条の十八第一項の登録を受けた者をいい、付則第五項又は前二項の規定により保育士とみなされる者を除く。)を、第四十三条第二項本文の規定により算定した保育士の数の三分の二以上、置かなければならない。

13 この条例の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、第十三条の三の規定の適用については、同条中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

14 この条例の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、第十四条第三項の規定の適用については、同項中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

(令和三年三月一九日条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年六月二三日条例第二〇号)

この条例は、令和三年七月一日から施行する。

(令和四年三月一八日条例第一三号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年三月一五日条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、この条例による改正後の港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(次項において「改正後の条例」という。)第七条の二の規定の適用については、同条中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「周知しなければ」とあるのは「周知するよう努めなければ」とする。ただし、保育所については、この限りでない。

3 改正後の条例第七条の三第二項の規定の適用については、保育所及び児童発達支援センターにおいて児童の送迎を目的とした自動車(同項に規定する自動車をいう。)を日常的に運行する場合であって、当該自動車に同項のブザーその他の車内の児童の見落としを防止する装置(以下「ブザー等」という。)を備えること及びこれを用いることにつき困難な事情があるときは、令和六年三月三十一日までの間、当該自動車にブザー等を備えないことができる。この場合において、児童の送迎を目的とした当該自動車を日常的に運行する保育所及び児童発達支援センターは、ブザー等の設置に代わる措置を講じて児童の所在の確認を行わなければならない。

(令和五年六月三〇日条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和六年三月一五日条例第一二号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和2年12月9日 条例第51号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 区民生活/第4章
沿革情報
令和2年12月9日 条例第51号
令和3年3月19日 条例第11号
令和3年6月23日 条例第20号
令和4年3月18日 条例第13号
令和5年3月15日 条例第5号
令和5年6月30日 条例第24号
令和6年3月15日 条例第12号