○港区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

令和二年十二月九日

条例第五十四号

目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 児童発達支援

第一節 基本方針(第五条)

第二節 人員に関する基準(第六条―第九条)

第三節 設備に関する基準(第十条・第十一条)

第四節 運営に関する基準(第十二条―第五十四条)

第五節 共生型児童発達支援に関する基準(第五十五条―第五十八条)

第六節 基準該当児童発達支援に関する基準(第五十九条―第六十五条)

第三章 医療型児童発達支援

第一節 基本方針(第六十六条)

第二節 人員に関する基準(第六十七条・第六十八条)

第三節 設備に関する基準(第六十九条)

第四節 運営に関する基準(第七十条―第七十六条)

第四章 放課後等デイサービス

第一節 基本方針(第七十七条)

第二節 人員に関する基準(第七十八条・第七十九条)

第三節 設備に関する基準(第八十条)

第四節 運営に関する基準(第八十一条―第八十三条)

第五節 共生型放課後等デイサービスに関する基準(第八十四条)

第六節 基準該当放課後等デイサービスに関する基準(第八十五条―第八十八条)

第五章 居宅訪問型児童発達支援

第一節 基本方針(第八十九条)

第二節 人員に関する基準(第九十条・第九十一条)

第三節 設備に関する基準(第九十二条)

第四節 運営に関する基準(第九十三条―第九十六条)

第六章 保育所等訪問支援

第一節 基本方針(第九十七条)

第二節 人員に関する基準(第九十八条・第九十九条)

第三節 設備に関する基準(第百条)

第四節 運営に関する基準(第百一条)

第七章 多機能型事業所に関する特例(第百二条―第百四条)

第八章 雑則(第百五条・第百六条)

付則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この条例は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第二十一条の五の四第一項第二号、第二十一条の五の十七第一項各号並びに第二十一条の五の十九第一項及び第二項の規定に基づき、港区における指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定めるほか、法第二十一条の五の十五第三項第一号の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 通所給付決定保護者 法第六条の二の二第九項に規定する通所給付決定保護者をいう。

 指定障害児通所支援事業者 法第二十一条の五の三第一項に規定する指定障害児通所支援事業者をいう。

 指定通所支援 法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援をいう。

 指定通所支援費用基準額 法第二十一条の五の三第二項第一号(法第二十一条の五の十三第二項の規定により、同条第一項に規定する放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給について適用する場合を含む。)に掲げる額をいう。

 通所利用者負担額 法第二十一条の五の三第二項第二号(法第二十一条の五の十三第二項の規定により、同条第一項に規定する放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給について適用する場合を含む。)に掲げる額及び肢体不自由児通所医療(法第二十一条の五の二十九第一項に規定する肢体不自由児通所医療をいう。以下同じ。)につき法第二十一条の五の二十九第二項に規定する健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した費用の額から当該肢体不自由児通所医療につき支給された肢体不自由児通所医療費の額を控除して得た額の合計額をいう。

 基準該当通所支援 法第二十一条の五の四第一項第二号に規定する基準該当通所支援をいう。

 通所給付決定 法第二十一条の五の五第一項に規定する通所給付決定をいう。

 支給量 法第二十一条の五の七第七項に規定する支給量をいう。

 通所給付決定の有効期間 法第二十一条の五の七第八項に規定する通所給付決定の有効期間をいう。

 通所受給者証 法第二十一条の五の七第九項に規定する通所受給者証をいう。

十一 法定代理受領 法第二十一条の五の七第十一項(法第二十一条の五の十三第二項の規定により、同条第一項に規定する放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給について適用する場合を含む。)の規定により通所給付決定保護者に代わり特別区及び市町村(以下「区市町村」という。)が支払う指定通所支援に要した費用の額又は法第二十一条の五の二十九第三項の規定により通所給付決定保護者に代わり区市町村が支払う肢体不自由児通所医療に要した費用の額の一部を指定障害児通所支援事業者が受けることをいう。

十二 共生型通所支援 法第二十一条の五の十七第一項の申請に係る法第二十一条の五の三第一項の規定による指定を受けた者による指定通所支援をいう。

十三 児童発達支援センター 法第四十三条に規定する児童発達支援センターをいう。

十四 多機能型事業所 第五条に規定する指定児童発達支援の事業、第六十六条に規定する指定医療型児童発達支援の事業、第七十七条に規定する指定放課後等デイサービスの事業、第八十九条に規定する指定居宅訪問型児童発達支援の事業及び第九十七条に規定する指定保育所等訪問支援の事業並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号。以下「指定障害福祉サービス等基準」という。)第七十七条に規定する指定生活介護(第六十三条において「指定生活介護」という。)の事業、指定障害福祉サービス等基準第百五十五条に規定する指定自立訓練(機能訓練)の事業、指定障害福祉サービス等基準第百六十五条に規定する指定自立訓練(生活訓練)の事業、指定障害福祉サービス等基準第百七十四条に規定する指定就労移行支援の事業、指定障害福祉サービス等基準第百八十五条に規定する指定就労継続支援A型の事業及び指定障害福祉サービス等基準第百九十八条に規定する指定就労継続支援B型の事業のうち二以上の事業を一体的に行う事業所(指定障害福祉サービス等基準に規定する事業のみを行う事業所を除く。)をいう。

2 前項に掲げるもののほか、この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(指定障害児通所支援事業者の一般原則)

第三条 指定障害児通所支援事業者は、通所給付決定保護者及び障害児の意向、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(以下この項及び第十二条第二項において「通所支援計画」という。)を作成し、当該通所支援計画に基づき障害児に対して指定通所支援を提供するとともに、当該指定通所支援の効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより障害児に対して適切かつ効果的に指定通所支援を提供しなければならない。

2 指定障害児通所支援事業者は、当該指定障害児通所支援事業者が行う指定通所支援を利用する障害児の意思及び人格を尊重し、常に当該障害児の立場に立って指定通所支援を提供するよう努めなければならない。

3 指定障害児通所支援事業者は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、都道府県、区市町村、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)第五条第一項に規定する障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)を行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

4 指定障害児通所支援事業者は、当該指定障害児通所支援事業者が行う指定通所支援を利用する障害児の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修の実施その他の必要な措置を講じなければならない。

(指定障害児通所支援の事業の指定に係る条例で定める者)

第四条 指定障害児通所支援の事業の指定に係る法第二十一条の五の十五第三項第一号に規定する条例で定める者は、法人とする。ただし、法第六条の二の二第三項に規定する医療型児童発達支援(病院又は診療所により行われるものに限る。)に係る指定の申請を行う者については、この限りでない。

第二章 児童発達支援

第一節 基本方針

(基本方針)

第五条 児童発達支援に係る指定通所支援(以下「指定児童発達支援」という。)の事業は、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びに置かれている環境に応じて、指導及び訓練を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

第二節 人員に関する基準

(従業者の配置の基準)

第六条 指定児童発達支援の事業を行う者(以下「指定児童発達支援事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定児童発達支援事業所」という。)(児童発達支援センターであるものを除く。以下この条において同じ。)ごとに、次に掲げる従業者を区規則で定める基準により置かなければならない。

 児童指導員(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第二十一条第六項に規定する児童指導員をいう。以下同じ。)又は保育士

 児童発達支援管理責任者(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第四十九条第一項に規定する児童発達支援管理責任者をいう。以下同じ。)

2 前項各号に掲げる従業者のほか、指定児童発達支援事業所において日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合は機能訓練担当職員(日常生活を営むのに必要な機能訓練を担当する職員をいう。以下同じ。)を、日常生活及び社会生活を営むために医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、喀痰かくたん吸引その他こども家庭庁長官が定める医療行為をいう。以下同じ。)を恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合は看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)を、それぞれ区規則で定める基準により置かなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、看護職員を置かないことができる。

 医療機関等との連携により、看護職員を当該指定児童発達支援事業所に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合

 当該指定児童発達支援事業所(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第四十八条の三第一項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち喀痰吸引等(同法第二条第二項に規定する喀痰吸引等をいう。次条第二項第二号及び第七十八条第二項第二号において同じ。)のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として喀痰吸引等業務(同法第四十八条の三第一項に規定する喀痰吸引等業務をいう。次条第二項第二号及び第七十八条第二項第二号において同じ。)を行う場合

 当該指定児童発達支援事業所(社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十七条第一項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち特定行為(同法附則第十条第一項に規定する特定行為をいう。次条第二項第三号及び第七十八条第二項第三号において同じ。)のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務(同法附則第二十七条第一項に規定する特定行為業務をいう。次条第二項第三号及び第七十八条第二項第三号において同じ。)を行う場合

3 前二項の規定にかかわらず、主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所には、次に掲げる従業者を区規則で定める基準により置かなければならない。

 嘱託医

 看護職員

 児童指導員又は保育士

 機能訓練担当職員

 児童発達支援管理責任者

4 第一項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等(港区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十六年港区条例第二十七号)第二条第一項第四号に掲げる家庭的保育事業所等(居宅訪問型保育事業を行う場所を除く。)をいう。第五十九条第二項において同じ。)に入所し、又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と指定児童発達支援事業所に通所している障害児とを交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する従業者については、これらの児童への保育に併せて従事させることができる。

第七条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。以下この条において同じ。)ごとに、次に掲げる従業者を区規則で定める基準により置かなければならない。ただし、四十人以下の障害児を通わせる指定児童発達支援事業所にあっては第三号の栄養士を、調理業務の全部を委託する指定児童発達支援事業所にあっては第四号の調理員を置かないことができる。

 嘱託医

 児童指導員及び保育士

 栄養士

 調理員

 児童発達支援管理責任者

2 前項各号に掲げる従業者のほか、指定児童発達支援事業所において日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合は機能訓練担当職員を、日常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合は看護職員を、それぞれ区規則で定める基準により置かなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、看護職員を置かないことができる。

 医療機関等との連携により、看護職員を当該指定児童発達支援事業所に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合

 当該指定児童発達支援事業所(社会福祉士及び介護福祉士法第四十八条の三第一項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち喀痰吸引等のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として喀痰吸引等業務を行う場合

 当該指定児童発達支援事業所(社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十七条第一項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち特定行為のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務を行う場合

3 前項の規定にかかわらず、主として難聴児を通わせる指定児童発達支援事業所には、第一項各号に掲げる従業者のほか、次に掲げる従業者を区規則で定める基準により置かなければならない。ただし、前項ただし書各号のいずれかに該当する場合には、第三号に掲げる看護職員を置かないことができる。

 言語聴覚士

 機能訓練担当職員(日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合に限る。)

 看護職員(日常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合に限る。)

4 第二項の規定にかかわらず、主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所には、第一項各号に掲げる従業者のほか、次に掲げる従業者を区規則で定める基準により置かなければならない。

 看護職員

 機能訓練担当職員

(管理者)

第八条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに当該指定児童発達支援事業所を管理する者(以下この章において「管理者」という。)を置かなければならない。

2 管理者は、専ら当該指定児童発達支援事業所の管理に係る職務に従事する者でなければならない。ただし、当該指定児童発達支援事業所の管理上支障がない場合は、当該指定児童発達支援事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

(従たる事業所を設置する場合における特例)

第九条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所のうち主たる事業所(児童発達支援センターであるものを除く。次項において「主たる事業所」という。)と一体的に管理運営を行う事業所(児童発達支援センターであるものを除く。同項において「従たる事業所」という。)を設置することができる。

2 従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所の従業者及び従たる事業所の従業者(児童発達支援管理責任者を除く。)のうちそれぞれ一人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。

第三節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第十条 指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものを除く。)は、指導訓練室並びに指定児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を設けなければならない。

2 前項の指導訓練室には、訓練に必要な機械器具等を備えなければならない。

3 第一項に規定する設備及び備品等は、専ら当該指定児童発達支援の事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。

第十一条 指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。以下この条において同じ。)は、指導訓練室、遊戯室、屋外遊戯場(当該指定児童発達支援事業所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。以下この項において同じ。)、医務室、相談室、調理室及び便所並びに指定児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を設けなければならない。ただし、主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所にあっては、障害児の支援に支障がない場合は、遊戯室、屋外遊戯場、医務室及び相談室を設けないことができる。

2 前項に規定する設備は、区規則で定める基準を満たさなければならない。ただし、主として難聴児を通わせる指定児童発達支援事業所又は主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所にあっては、この限りでない。

3 第一項に規定する設備のほか、主として知的障害のある児童を通わせる指定児童発達支援事業所にあっては静養室を、主として難聴児を通わせる指定児童発達支援事業所にあっては聴力検査室を設けなければならない。

4 第一項及び前項に規定する設備は、専ら当該指定児童発達支援の事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、併せて設置する他の社会福祉施設の設備と兼ねることができる。

第四節 運営に関する基準

(管理者の責務)

第十二条 管理者は、当該指定児童発達支援事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。

2 管理者は、児童発達支援管理責任者に指定児童発達支援に係る通所支援計画(次条第三十一条第一項及び第五十四条第二項第二号において「児童発達支援計画」という。)の作成に関する業務を担当させるものとする。

3 管理者は、当該指定児童発達支援事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行わなければならない。

(児童発達支援管理責任者の責務)

第十三条 児童発達支援管理責任者は、次項から第八項までに規定する業務のほか、次に掲げる業務を行わなければならない。

 第三十二条に規定する相談及び援助を行うこと。

 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。

2 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、当該障害児について、有する能力、置かれている環境、日常生活全般の状況等の評価を通じて当該通所給付決定保護者及び障害児の希望する生活、課題等の把握(以下この条において「アセスメント」という。)を行い、当該障害児の発達を支援する上での適切な支援内容を検討しなければならない。

3 児童発達支援管理責任者は、アセスメントに当たっては、当該通所給付決定保護者及び障害児に面接を行わなければならない。この場合において、児童発達支援管理責任者は、面接の趣旨を当該通所給付決定保護者及び障害児に対して十分に説明し、理解を得なければならない。

4 児童発達支援管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討の結果に基づき、当該通所給付決定保護者及び障害児の生活に対する意向並びに当該障害児に対する総合的な支援目標及びその達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、指定児童発達支援の具体的な内容、指定児童発達支援を提供する上での留意事項その他必要な事項を記載した児童発達支援計画の原案を作成しなければならない。この場合において、障害児の家族に対する援助及び当該指定児童発達支援事業所が提供する指定児童発達支援以外の保健医療サービス又は福祉サービスとの連携を当該児童発達支援計画の原案に含めるよう努めなければならない。

5 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、障害児に対する指定児童発達支援の提供に係る当該児童発達支援管理責任者以外の担当者等を招集して行う会議を開催し、児童発達支援計画の原案について意見を求めるとともに、当該通所給付決定保護者及び障害児に対し、当該児童発達支援計画について説明し、文書により当該通所給付決定保護者及び必要に応じ障害児の同意を得なければならない。この場合において、会議については、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して行うことができるものとする。

6 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画を作成した際には、当該児童発達支援計画を通所給付決定保護者に交付しなければならない。

7 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成後、当該児童発達支援計画の実施状況の把握(障害児についての継続的なアセスメントを含む。次項において「モニタリング」という。)を行うとともに、障害児について解決すべき課題を把握し、少なくとも六月に一回以上、当該児童発達支援計画の見直しを行い、必要に応じ変更を行わなければならない。

8 児童発達支援管理責任者は、モニタリングに当たっては、通所給付決定保護者との連絡を継続的に行うとともに、特段の事情のない限り、定期的に当該通所給付決定保護者及び障害児に面接し、かつ、モニタリングを行い、その結果を記録しなければならない。

9 第二項から第六項までの規定は、第七項に規定する児童発達支援計画の変更について準用する。

(運営規程)

第十四条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程(第十七条第一項及び第四十二条第一項において「運営規程」という。)を定めなければならない。

 事業の目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び職務の内容

 営業日及び営業時間

 利用定員

 指定児童発達支援の内容並びに通所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額

 通常の事業の実施地域(当該指定児童発達支援事業所が通常時に指定児童発達支援を提供する地域をいう。第二十一条及び第五十条第二項において同じ。)

 指定児童発達支援の利用に当たっての留意事項

 緊急時等における対応方法

 非常災害対策

 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には、当該障害の種類

十一 虐待の防止のための措置に関する事項

十二 その他事業の運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第十五条 指定児童発達支援事業者は、障害児に対し、適切な指定児童発達支援を提供することができるよう、指定児童発達支援事業所ごとに、当該指定児童発達支援事業所の従業者の勤務体制を定めなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに、当該指定児童発達支援事業所の従業者によって指定児童発達支援を提供しなければならない。ただし、障害児の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 指定児童発達支援事業者は、従業者の資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。

4 指定児童発達支援事業者は、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化その他適切な指定児童発達支援の提供を確保するための必要な措置を講じなければならない。

(業務継続計画の策定等)

第十五条の二 指定児童発達支援事業者は、感染症又は非常災害の発生時において、障害児に対し指定児童発達支援の提供を継続的に実施し、及び非常時の体制における早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 指定児童発達支援事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(利用定員)

第十六条 指定児童発達支援事業所の利用定員は、区規則で定める。

(内容及び手続の説明及び同意)

第十七条 指定児童発達支援事業者は、通所給付決定保護者が指定児童発達支援の利用の申込みを行ったときは、当該利用の申込みを行った通所給付決定保護者(以下「利用申込者」という。)に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定児童発達支援の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第七十七条の規定により書面の交付等を行う場合には、利用申込者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。

(契約支給量の報告等)

第十八条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、当該指定児童発達支援の内容、通所給付決定保護者に提供することを契約した指定児童発達支援の量(次項において「契約支給量」という。)その他の必要な事項(以下この条において「通所受給者証記載事項」という。)を通所給付決定保護者の通所受給者証に記載しなければならない。

2 契約支給量の総量は、当該通所給付決定保護者の支給量を超えてはならない。

3 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の利用に係る契約を締結したときは、通所受給者証記載事項その他の必要な事項を区市町村に遅滞なく報告しなければならない。

4 前三項の規定は、通所受給者証記載事項に変更があった場合について準用する。

(提供拒否の禁止)

第十九条 指定児童発達支援事業者は、正当な理由がなく、指定児童発達支援の提供を拒んではならない。

(連絡調整に対する協力)

第二十条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の障害児の利用について区市町村又は障害児相談支援事業を行う者(第四十八条第一項において「障害児相談支援事業者」という。)が行う連絡調整に、できる限り協力しなければならない。

(サービス提供困難時の対応)

第二十一条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に係る障害児に対し自ら適切な指定児童発達支援を提供することが困難であると認める場合は、適切な他の指定児童発達支援事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格の確認)

第二十二条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の開始に際し、通所給付決定保護者の提示する通所受給者証によって、通所給付決定の有無、通所給付決定を受けた指定通所支援の種類、通所給付決定の有効期間、支給量等を確認しなければならない。

(障害児通所給付費の支給の申請に係る援助)

第二十三条 指定児童発達支援事業者は、障害児通所給付費の支給の申請をしていないことにより通所給付決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、通所給付決定に通常要すべき標準約な期間を考慮し、通所給付決定の有効期間の終了に伴う障害児通所給付費の支給の申請について、必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)

第二十四条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、障害児の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(指定障害児通所支援事業者等との連携等)

第二十五条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、都道府県、区市町村、障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供の終了に際しては、障害児又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、都道府県、区市町村、障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(サービスの提供の記録)

第二十六条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を提供した際は、当該指定児童発達支援の提供日、内容その他必要な事項をその都度記録しなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、前項の規定による記録に際し、通所給付決定保護者から指定児童発達支援の提供を受けたことについて確認を受けなければならない。

(通所給付決定保護者に求めることのできる金銭の支払の範囲等)

第二十七条 指定児童発達支援事業者は、通所給付決定保護者に対して金銭の支払を求めることができる。ただし、当該金銭の使途が通所給付決定に係る障害児の便益を直接向上させるものであり、かつ、支払を求めることが適当である場合に限るものとする。

2 前項の規定により通所給付決定保護者に金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに金銭の支払を求める理由について書面により明らかにするとともに、当該通所給付決定保護者に対し説明を行い、当該通所給付決定保護者の同意を得なければならない。ただし、次条第一項から第三項までに規定する支払については、この限りでない。

(通所利用者負担額の受領)

第二十八条 指定児童発達支援事業者は、法定代理受領を行う指定児童発達支援を提供した際は、通所給付決定保護者から当該指定児童発達支援に係る通所利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 指定児童発達支援事業者は、法定代理受領を行わない指定児童発達支援を提供した際は、通所給付決定保護者から、当該指定児童発達支援に係る指定通所支援費用基準額の支払を受けるものとする。

3 指定児童発達支援事業者は、前二項に定める場合において通所給付決定保護者から支払を受ける額のほか、指定児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち、区規則で定める費用の額の支払を通所給付決定保護者から受けることができる。

4 指定児童発達支援事業者は、前三項に規定する額の支払を受けた場合は、当該額に係る領収証を当該額を支払った通所給付決定保護者に対し交付しなければならない。

5 指定児童発達支援事業者は、第三項に規定する費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、通所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該通所給付決定保護者の同意を得なければならない。

(通所利用者負担額に係る管理)

第二十九条 指定児童発達支援事業者は、通所給付決定に係る障害児が同一の月に当該指定児童発達支援事業者が提供する指定児童発達支援及び他の指定障害児通所支援事業者等(法第二十一条の五の三第一項に規定する指定障害児通所支援事業者等をいう。以下この条において同じ。)が提供する指定通所支援を受けた場合において、当該障害児の通所給付決定保護者から依頼があったときは、当該指定児童発達支援及び他の指定通所支援に係る通所利用者負担額の合計額(以下この条において「通所利用者負担額合計額」という。)を算定しなければならない。この場合において、当該指定児童発達支援事業者は、当該指定児童発達支援及び他の指定通所支援の状況を確認の上、通所利用者負担額合計額を区市町村に報告するとともに、当該通所給付決定保護者及び他の指定通所支援を提供した指定障害児通所支援事業者等に通知しなければならない。

(障害児通所給付費の額に係る通知等)

第三十条 指定児童発達支援事業者は、法定代理受領により指定児童発達支援に係る障害児通所給付費の支給を受けた場合は、通所給付決定保護者に対し、当該通所給付決定保護者に係る障害児通所給付費の額を通知しなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、第二十八条第二項の法定代理受領を行わない指定児童発達支援に係る指定通所支援費用基準額の支払を受けた場合は、当該指定児童発達支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を通所給付決定保護者に交付しなければならない。

(指定児童発達支援の取扱方針)

第三十一条 指定児童発達支援事業者は、児童発達支援計画に基づき、障害児の心身の状況等に応じて、当該障害児の支援を適切に行うとともに、指定児童発達支援の提供が画一的なものとならないよう配慮しなければならない。

2 指定児童発達支援事業所の従業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、通所給付決定保護者及び障害児に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明しなければならない。

3 指定児童発達支援事業者は、その提供する指定児童発達支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

4 指定児童発達支援事業者は、前項の規定により、その提供する指定児童発達支援の質の評価及び改善を行うに当たっては、次に掲げる事項について、自ら評価を行うとともに、当該指定児童発達支援事業者を利用する障害児の保護者による評価を受けて、その改善を図らなければならない。

 当該指定児童発達支援事業者を利用する障害児及びその保護者の意向、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた支援を提供するための体制の整備の状況

 従業者の勤務の体制及び資質の向上のための取組の状況

 指定児童発達支援の事業の用に供する設備及び備品等の状況

 関係機関及び地域との連携、交流等の取組の状況

 当該指定児童発達支援事業者を利用する障害児及びその保護者に対する必要な情報の提供、助言その他の援助の実施状況

 緊急時等における対応方法及び非常災害対策

 指定児童発達支援の提供に係る業務の改善を図るための措置の実施状況

5 指定児童発達支援事業者は、おおむね一年に一回以上、前項の評価及び改善の内容をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

(相談及び援助)

第三十二条 指定児童発達支援事業者は、常に障害児の心身の状況、置かれている環境等の的確な把握に努め、障害児又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

(指導、訓練等)

第三十三条 指定児童発達支援事業者は、障害児の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、障害児の心身の状況に応じ、適切な技術をもって指導、訓練等を行わなければならない。この場合において、障害児の適性に応じ、当該障害児ができる限り健全な社会生活を営むことができるよう、指導、訓練等を行わなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに、常時一人以上の当該指定児童発達支援事業所の従業者を指導、訓練等に従事させなければならない。

3 指定児童発達支援事業者は、障害児に対し、当該障害児に係る通所給付決定保護者の負担により、当該指定児童発達支援事業所の従業者以外の者による指導、訓練等を受けさせてはならない。

4 指定児童発達支援事業者は、前三項に規定するもののほか、障害児が日常生活における必要な習慣を確立するとともに、社会生活への適応性を高めるよう、あらゆる機会を通じて支援を行わなければならない。

(食事)

第三十四条 指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。第四項において同じ。)は、障害児に食事を提供するときは、その献立は、できる限り変化に富み、障害児の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。

2 食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに障害児の身体的状況及び好を考慮したものでなければならない。

3 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行われなければならない。

4 指定児童発達支援事業所は、障害児の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。

(社会生活上の便宜の供与等)

第三十五条 指定児童発達支援事業者は、教養娯楽設備等を備えるほか、必要に応じ、障害児のためのレクリエーション行事を行わなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、常に障害児の家族との連携を図るよう努めなければならない。

(健康管理)

第三十六条 指定児童発達支援事業者(児童発達支援センターである指定児童発達支援事業所において、指定児童発達支援の事業を行う者に限る。以下この条において同じ。)は、常に障害児の健康の状況に注意するとともに、障害児に対する通所開始時の健康診断、少なくとも一年に二回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)に規定する健康診断に準じて行わなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、前項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる健康診断が行われた場合であって、当該健康診断がそれぞれ同表の下欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において、指定児童発達支援事業者は、それぞれ同表の上欄に掲げる健康診断の結果を把握しなければならない。

児童相談所等における障害児の通所開始前の健康診断

障害児の通所開始時の健康診断

障害児が通学する学校における健康診断

定期健康診断又は臨時の健康診断

3 指定児童発達支援事業者は、従業者の健康診断に当たっては、十分に注意を払わなければならない。

(緊急時等の対応)

第三十七条 指定児童発達支援事業所の従業者は、現に指定児童発達支援の提供を行っているときに障害児に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(通所給付決定保護者に関する区市町村への通知)

第三十八条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を受けている障害児に係る通所給付決定保護者が偽りその他不正な行為によって障害児通所給付費若しくは特例障害児通所給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を区市町村に通知しなければならない。

(定員の遵守)

第三十九条 指定児童発達支援事業者は、利用定員及び指導訓練室の定員(第十一条第二項に規定する区規則で定める基準として定められる指導訓練室の定員をいう。)を超えて、指定児童発達支援の提供を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(衛生管理等)

第四十条 指定児童発達支援事業者は、障害児の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、当該指定児童発達支援事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように区規則で定める措置を講じなければならない。

(協力医療機関)

第四十一条 指定児童発達支援事業者は、障害児の病状の急変等に備えるために、あらかじめ、協力医療機関(当該指定児童発達支援事業者との間で、障害児が医療を必要とした際の連携協力が合意されている医療機関をいう。次条第一項において同じ。)を定めなければならない。

(掲示)

第四十二条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務体制、協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定児童発達支援事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

(身体的拘束等の禁止)

第四十三条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、当該障害児又は他の障害児の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他障害児の行動を制限する行為(以下この条において「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。

2 指定児童発達支援事業者は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の障害児の心身の状況並びに理由その他必要な事項を記録しなければならない。

3 指定児童発達支援事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、区規則で定める措置を講じなければならない。

(虐待等の禁止)

第四十四条 指定児童発達支援事業所の従業者は、障害児に対し、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条各号に掲げる行為その他当該障害児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

2 指定児童発達支援事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、区規則で定める措置を講じなければならない。

(不当な行為の禁止)

第四十五条 管理者(児童発達支援センターである指定児童発達支援事業所を管理する者に限る。)は、障害児に対して法第四十七条第一項本文の規定により親権を行い、又は同条第三項の規定により当該障害児の福祉のために必要な措置を講ずるに当たっては、身体的苦痛を与え、人格を辱める等不当な行為をしてはならない。

(秘密保持等)

第四十六条 管理者及び指定児童発達支援事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定児童発達支援事業者は、管理者及び従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定児童発達支援事業者は、指定障害児入所施設等(法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設等をいう。)、指定障害福祉サービス事業者等(障害者総合支援法第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。)その他の福祉サービスを提供する者等に対し、障害児又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ、文書により当該障害児又はその家族の同意を得なければならない。

(情報の提供等)

第四十七条 指定児童発達支援事業者は、障害児が、適切かつ円滑に指定児童発達支援を利用できるように、実施する事業の内容について情報の提供を行わなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、当該指定児童発達支援事業者について広告をする場合は、その内容が虚偽又は誇大なものでないようにしなければならない。

(利益供与等の禁止)

第四十八条 指定児童発達支援事業者は、障害児相談支援事業者若しくは障害者総合支援法第五条第十八項に規定する一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者(次項において「障害児相談支援事業者等」という。)、障害福祉サービスを行う者等又はそれらの従業者に対し、障害児又はその家族に対して当該指定児童発達支援事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

2 指定児童発達支援事業者は、障害児相談支援事業者等、障害福祉サービスを行う者等又はそれらの従業者から、障害児又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

(苦情解決)

第四十九条 指定児童発達支援事業者は、その提供した指定児童発達支援に関する障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 指定児童発達支援事業者は、その提供した指定児童発達支援に関し、法第二十一条の五の二十二第一項の規定により区市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定児童発達支援事業者の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じるとともに、障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に関して区市町村長が行う調査に協力し、当該区市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。この場合において、当該区市町村長からの求めがあったときは、当該改善の内容を報告しなければならない。

4 指定児童発達支援事業者は、社会福祉法第八十三条に規定する運営適正化委員会が行う同法第八十五条の規定による調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。

(地域との連携等)

第五十条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の事業の運営に当たっては、地域住民等との連携、協力等により地域との交流に努めなければならない。

2 指定児童発達支援事業者(児童発達支援センターである指定児童発達支援事業所において、指定児童発達支援の事業を行う者に限る。)は、通常の事業の実施地域の障害児の福祉に関し、障害児若しくはその家庭又は当該障害児が通い、在学し、若しくは在籍する保育所、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園その他児童が集団生活を営む施設からの相談に応じて、助言その他の必要な援助を行うよう努めなければならない。

(事故発生時の対応)

第五十一条 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに港区、他の区市町村、当該障害児の家族等に連絡を行うとともに、当該事故の状況及び処置についての記録その他必要な措置を講じなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行わなければならない。

(非常災害対策)

第五十二条 指定児童発達支援事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的な計画を策定し、非常災害時の関係機関への通報及び連絡の体制を整備し、並びにこれらを定期的に従業者に周知しなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。

3 指定児童発達支援事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(安全計画の策定等)

第五十二条の二 指定児童発達支援事業者は、障害児の安全の確保を図るため、指定児童発達支援事業所ごとに、当該指定児童発達支援事業所の設備の安全点検、従業者、障害児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた指定児童発達支援事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導、従業者の研修及び訓練その他指定児童発達支援事業所における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、従業者に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 指定児童発達支援事業者は、障害児の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。

4 指定児童発達支援事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。

(自動車を運行する場合の所在の確認)

第五十二条の三 指定児童発達支援事業者は、障害児の事業所外での活動、取組等のための移動その他の障害児の移動のために自動車を運行するときは、障害児の乗車及び降車の際に、点呼その他の障害児の所在を確実に把握することができる方法により、障害児の所在を確認しなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、障害児の送迎を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しない自動車その他利用の態様を勘案してこれと同程度に障害児の見落としのおそれが少ないと認められる自動車を除く。)を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の障害児の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項の規定による所在の確認(障害児の降車の際に限る。)を行わなければならない。

(会計の区分)

第五十三条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに経理を区分するとともに、指定児童発達支援の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。

(記録の整備)

第五十四条 指定児童発達支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該記録に係る事象の完結の日から五年間保存しなければならない。

 第二十六条第一項に規定する提供した指定児童発達支援に係る記録

 児童発達支援計画

 第三十八条の規定による区市町村への通知に係る記録

 第四十三条第二項の規定による身体的拘束等の記録

 第四十九条第二項の規定による苦情の内容等の記録

 第五十一条第一項に規定する事故の状況及び処置についての記録

第五節 共生型児童発達支援に関する基準

(共生型児童発達支援の事業を行う指定生活介護事業者の基準)

第五十五条 児童発達支援に係る共生型通所支援(以下「共生型児童発達支援」という。)の事業を行う指定生活介護事業者(指定障害福祉サービス等基準第七十八条第一項に規定する指定生活介護事業者をいう。第六十三条において同じ。)は、当該事業について区規則で定める基準を満たさなければならない。

(共生型児童発達支援の事業を行う指定通所介護事業者等の基準)

第五十六条 共生型児童発達支援の事業を行う指定通所介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。第六十四条において「指定居宅サービス等基準」という。)第九十三条第一項に規定する指定通所介護事業者をいう。)又は指定地域密着型通所介護事業者(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第二十条第一項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。)(第六十四条において「指定通所介護事業者等」という。)は、当該事業について区規則で定める基準を満たさなければならない。

(共生型児童発達支援の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)

第五十七条 共生型児童発達支援の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)、指定看護小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービス基準第百七十一条第一項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)(第六十五条において「指定小規模多機能型居宅介護事業者等」という。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十六号)第四十四条第一項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)は、当該事業について区規則で定める基準を満たさなければならない。

(準用)

第五十八条 第五条第八条及び第九条並びに前節(第十六条を除く。)の規定は、共生型児童発達支援の事業について準用する。

第六節 基準該当児童発達支援に関する基準

(従業者の配置の基準)

第五十九条 児童発達支援に係る基準該当通所支援(以下「基準該当児童発達支援」という。)の事業を行う者は、当該事業を行う事業所(以下「基準該当児童発達支援事業所」という。)ごとに、次に掲げる従業者を区規則で定める基準により置かなければならない。

 児童指導員又は保育士

 児童発達支援管理責任者

2 前項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等に入所し、又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と基準該当児童発達支援事業所に通所している障害児とを交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する従業者については、これらの児童への保育に併せて従事させることができる。

(設備及び備品等)

第六十条 基準該当児童発達支援事業所は、指導訓練を行う場所を確保するとともに、基準該当児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項の指導訓練を行う場所には、訓練に必要な機械器具等を備えなければならない。

3 第一項に規定する設備及び備品等は、専ら当該基準該当児童発達支援の事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。

(利用定員)

第六十一条 基準該当児童発達支援事業所の利用定員は、区規則で定める。

(準用)

第六十二条 第五条第八条及び第四節(第十六条第二十八条第一項第二十九条第三十条第一項第三十四条第三十六条第四十五条及び第五十条第二項を除く。)の規定は、基準該当児童発達支援の事業について準用する。この場合において、第三十九条中「定員(第十一条第二項に規定する区規則で定める基準として定められる指導訓練室の定員をいう。)」とあるのは、「定員」と読み替えるものとする。

(指定生活介護事業所に関する特例)

第六十三条 区規則で定める要件を満たす指定生活介護事業者が地域において児童発達支援が提供されていないこと等により児童発達支援の提供を受けることが困難な障害児に対して指定生活介護を提供する場合は、当該指定生活介護を基準該当児童発達支援と、当該指定生活介護を行う指定生活介護事業所(指定障害福祉サービス等基準第七十八条第一項に規定する指定生活介護事業所をいう。以下この条において同じ。)を基準該当児童発達支援事業所とみなす。この場合において、この節(前条(第二十八条第二項から第五項までの規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定は、当該指定生活介護事業所については適用しない。

(指定通所介護事業所等に関する特例)

第六十四条 区規則で定める要件を満たす指定通所介護事業者等が地域において児童発達支援が提供されていないこと等により児童発達支援の提供を受けることが困難な障害児に対して指定通所介護(指定居宅サービス等基準第九十二条に規定する指定通所介護をいう。)又は指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準第十九条に規定する指定地域密着型通所介護をいう。)(以下この条において「指定通所介護等」という。)を提供する場合は、当該指定通所介護等を基準該当児童発達支援と、当該指定通所介護等を行う指定通所介護事業所(指定居宅サービス等基準第九十三条第一項に規定する指定通所介護事業所をいう。)又は指定地域密着型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準第二十条第一項に規定する指定地域密着型通所介護事業所をいう。)(以下この条において「指定通所介護事業所等」という。)を基準該当児童発達支援事業所とみなす。この場合において、この節(第六十二条(第二十八条第二項から第五項までの規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定は、当該指定通所介護事業所等については適用しない。

(指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例)

第六十五条 区規則で定める要件を満たす指定小規模多機能型居宅介護事業者等が地域において児童発達支援が提供されていないこと等により児童発達支援の提供を受けることが困難な障害児に対して指定小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第六十二条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。)又は指定看護小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第百七十条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。)のうち通いサービス(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項又は第百七十一条第一項に規定する通いサービスをいう。以下同じ。)を提供する場合は、当該通いサービスを基準該当児童発達支援と、当該通いサービスを行う指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第百七十一条第一項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)(以下この条において「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)を基準該当児童発達支援事業所とみなす。この場合において、この節(第六十二条(第二十八条第二項から第五項までの規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等については適用しない。

第三章 医療型児童発達支援

第一節 基本方針

(基本方針)

第六十六条 医療型児童発達支援に係る指定通所支援(以下「指定医療型児童発達支援」という。)の事業は、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びに置かれている環境に応じて、適切かつ効果的な指導及び訓練並びに治療を行うものでなければならない。

第二節 人員に関する基準

(従業者の配置の基準)

第六十七条 指定医療型児童発達支援の事業を行う者(以下「指定医療型児童発達支援事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定医療型児童発達支援事業所」という。)ごとに、次に掲げる従業者を区規則で定める基準により置かなければならない。

 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に規定する診療所として必要とされる従業者

 児童指導員

 保育士

 看護職員

 理学療法士又は作業療法士

 児童発達支援管理責任者

2 前項各号に掲げる従業者のほか、指定医療型児童発達支援事業所において日常生活を営むのに必要な言語訓練等を行う場合は、機能訓練担当職員を区規則で定める基準により置かなければならない。

(準用)

第六十八条 第八条の規定は、指定医療型児童発達支援の事業について準用する。

第三節 設備に関する基準

(設備)

第六十九条 指定医療型児童発達支援事業所の設備の基準は、次のとおりとする。

 医療法に規定する診療所として必要とされる設備を有すること。

 指導訓練室、屋外訓練場、相談室及び調理室を有すること。

 浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備を有すること。

 階段の傾斜は緩やかにすること。

2 前項第一号から第三号までに掲げる設備は、専ら当該指定医療型児童発達支援の事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、同項第一号に掲げる設備を除き、併せて設置する他の社会福祉施設の設備と兼ねることができる。

第四節 運営に関する基準

(運営規程)

第七十条 指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型児童発達支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めなければならない。

 事業の目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び職務の内容

 営業日及び営業時間

 利用定員

 指定医療型児童発達支援の内容並びに通所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額

 通常の事業の実施地域(当該指定医療型児童発達支援事業所が通常時に指定医療型児童発達支援を提供する地域をいう。)

 指定医療型児童発達支援の利用に当たっての留意事項

 緊急時等における対応方法

 非常災害対策

 虐待の防止のための措置に関する事項

十一 その他事業の運営に関する重要事項

(利用定員)

第七十一条 指定医療型児童発達支援事業所の利用定員は、区規則で定める。

(通所利用者負担額の受領)

第七十二条 指定医療型児童発達支援事業者は、法定代理受領を行う指定医療型児童発達支援を提供した際は、通所給付決定保護者から当該指定医療型児童発達支援に係る通所利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 指定医療型児童発達支援事業者は、法定代理受領を行わない指定医療型児童発達支援を提供した際は、通所給付決定保護者から、次に掲げる額の支払を受けるものとする。

 当該指定医療型児童発達支援に係る指定通所支援費用基準額

 当該指定医療型児童発達支援のうち肢体不自由児通所医療(食事療養(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第二項第一号に規定する食事療養をいう。)を除く。)に係るものにつき法第二十一条の五の二十九第二項に規定する健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した費用の額

3 指定医療型児童発達支援事業者は、前二項に定める場合において通所給付決定保護者から支払を受ける額のほか、指定医療型児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち、区規則で定める費用の額の支払を通所給付決定保護者から受けることができる。

4 指定医療型児童発達支援事業者は、前三項に規定する額の支払を受けた場合は、当該額に係る領収証を当該額を支払った通所給付決定保護者に対し交付しなければならない。

5 指定医療型児童発達支援事業者は、第三項に規定する費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、通所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該通所給付決定保護者の同意を得なければならない。

(障害児通所給付費の額に係る通知等)

第七十三条 指定医療型児童発達支援事業者は、法定代理受領により指定医療型児童発達支援に係る障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給を受けた場合は、通所給付決定保護者に対し、当該通所給付決定保護者に係る障害児通所給付費及び肢体不自由児通所医療費の額を通知しなければならない。

2 指定医療型児童発達支援事業者は、前条第二項の法定代理受領を行わない指定医療型児童発達支援に係る額の支払を受けた場合は、当該指定医療型児童発達支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を通所給付決定保護者に交付しなければならない。

(通所給付決定保護者に関する区市町村への通知)

第七十四条 指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型児童発達支援を受けている障害児に係る通所給付決定保護者が偽りその他不正な行為によって障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは肢体不自由児通所医療費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を区市町村に通知しなければならない。

(情報の提供等)

第七十五条 指定医療型児童発達支援事業者は、障害児が、適切かつ円滑に指定医療型児童発達支援を利用できるように、実施する事業の内容について情報の提供を行うよう努めなければならない。

2 指定医療型児童発達支援事業者は、当該指定医療型児童発達支援事業者について広告をする場合は、その内容が虚偽又は誇大なものでないようにしなければならない。

(準用)

第七十六条 第十二条第十三条第十五条第十五条の二第十七条から第二十七条まで、第二十九条第三十一条(第四項及び第五項を除く。)から第三十七条まで、第三十九条第四十条第四十二条から第四十六条まで、第四十八条から第五十二条の三まで及び第五十四条の規定は、指定医療型児童発達支援の事業について準用する。この場合において、第十二条第二項中「(次条、第三十一条第一項及び第五十四条第二項第二号において「児童発達支援計画」とあるのは「(第七十六条において準用する次条、第七十六条において準用する第三十一条第一項及び第七十六条において準用する第五十四条第二項第二号において「医療型児童発達支援計画」と、第十七条第一項中「運営規程」とあるのは「第七十条に規定する重要事項に関する運営規程」と、第二十七条第二項ただし書中「次条第一項」とあるのは「第七十二条第一項」と、第三十七条中「医療機関」とあるのは「他の専門医療機関」と、第三十九条中「定員(第十一条第二項に規定する区規則で定める基準として定められる指導訓練室の定員をいう。)」とあるのは「定員」と、第四十二条第一項中「従業者の勤務体制、協力医療機関」とあるのは「従業者の勤務体制」と、第五十四条第二項第三号中「第三十八条」とあるのは「第七十四条」と読み替えるものとする。

第四章 放課後等デイサービス

第一節 基本方針

(基本方針)

第七十七条 放課後等デイサービスに係る指定通所支援(以下「指定放課後等デイサービス」という。)の事業は、障害児が生活能力の向上のために必要な訓練を行い、及び社会との交流を図ることができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びに置かれている環境に応じて、指導及び訓練を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

第二節 人員に関する基準

(従業者の配置の基準)

第七十八条 指定放課後等デイサービスの事業を行う者(第八十二条において「指定放課後等デイサービス事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定放課後等デイサービス事業所」という。)ごとに、次に掲げる従業者を区規則で定める基準により置かなければならない。

 児童指導員又は保育士

 児童発達支援管理責任者

2 前項各号に掲げる従業者のほか、指定放課後等デイサービス事業所において日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合は機能訓練担当職員を、日常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合は看護職員を、それぞれ区規則で定める基準により置かなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、看護職員を置かないことができる。

 医療機関等との連携により、看護職員を当該指定放課後等デイサービス事業所に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合

 当該指定放課後等デイサービス事業所(社会福祉士及び介護福祉士法第四十八条の三第一項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち喀痰吸引等のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として喀痰吸引等業務を行う場合

 当該指定放課後等デイサービス事業所(社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十七条第一項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち特定行為のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務を行う場合

3 前二項の規定にかかわらず、主として重症心身障害児を通わせる指定放課後等デイサービス事業所には、次に掲げる従業者を区規則で定める基準により置かなければならない。

 嘱託医

 看護職員

 児童指導員又は保育士

 機能訓練担当職員

 児童発達支援管理責任者

(準用)

第七十九条 第八条及び第九条の規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。

第三節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第八十条 指定放課後等デイサービス事業所は、指導訓練室並びに指定放課後等デイサービスの提供に必要な設備及び備品等を設けなければならない。

2 前項の指導訓練室には、訓練に必要な機械器具等を備えなければならない。

3 第一項に規定する設備及び備品等は、専ら当該指定放課後等デイサービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。

第四節 運営に関する基準

(利用定員)

第八十一条 指定放課後等デイサービス事業所の利用定員は、区規則で定める。

(通所利用者負担額の受領)

第八十二条 指定放課後等デイサービス事業者は、法定代理受領を行う指定放課後等デイサービスを提供した際は、通所給付決定保護者から当該指定放課後等デイサービスに係る通所利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 指定放課後等デイサービス事業者は、法定代理受領を行わない指定放課後等デイサービスを提供した際は、通所給付決定保護者から、当該指定放課後等デイサービスに係る指定通所支援費用基準額の支払を受けるものとする。

3 指定放課後等デイサービス事業者は、前二項に定める場合において通所給付決定保護者から支払を受ける額のほか、指定放課後等デイサービスにおいて提供される便宜に要する費用のうち、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、当該通所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるものの額の支払を当該通所給付決定保護者から受けることができる。

4 指定放課後等デイサービス事業者は、前三項に規定する額の支払を受けた場合は、当該額に係る領収証を当該額を支払った通所給付決定保護者に対し交付しなければならない。

5 指定放課後等デイサービス事業者は、第三項に規定する費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、通所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該通所給付決定保護者の同意を得なければならない。

(準用)

第八十三条 第十二条から第十五条の二まで、第十七条から第二十七条まで、第二十九条から第三十三条まで、第三十五条第三十七条から第四十四条まで、第四十六条から第四十九条まで、第五十条第一項及び第五十一条から第五十四条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。この場合において、第十二条第二項中「(次条、第三十一条第一項及び第五十四条第二項第二号において「児童発達支援計画」とあるのは「(第八十三条において準用する次条、第八十三条において準用する第三十一条第一項及び第八十三条において準用する第五十四条第二項第二号において「放課後等デイサービス計画」と、第二十七条第二項ただし書中「次条第一項」とあるのは「第八十二条第一項」と、第三十条第二項中「第二十八条第二項」とあるのは「第八十二条第二項」と、第三十九条中「定員(第十一条第二項に規定する区規則で定める基準として定められる指導訓練室の定員をいう。)」とあるのは「定員」と読み替えるものとする。

第五節 共生型放課後等デイサービスに関する基準

(準用)

第八十四条 第八条第九条第十二条から第十五条の二まで、第十七条から第二十七条まで、第二十九条から第三十三条まで、第三十五条第三十七条から第四十四条まで、第四十六条から第四十九条まで、第五十条第一項第五十一条から第五十七条まで、第七十七条及び第八十二条の規定は、共生型放課後等デイサービス(放課後等デイサービスに係る共生型通所支援をいう。)の事業について準用する。この場合において、第三十九条中「定員(第十一条第二項に規定する区規則で定める基準として定められる指導訓練室の定員をいう。)」とあるのは、「定員」と読み替えるものとする。

第六節 基準該当放課後等デイサービスに関する基準

(従業者の配置の基準)

第八十五条 放課後等デイサービスに係る基準該当通所支援(次条及び第八十八条において「基準該当放課後等デイサービス」という。)の事業を行う者は、当該事業を行う事業所(次条及び第八十七条において「基準該当放課後等デイサービス事業所」という。)ごとに、次に掲げる従業者を区規則で定める基準により置かなければならない。

 児童指導員又は保育士

 児童発達支援管理責任者

(設備及び備品等)

第八十六条 基準該当放課後等デイサービス事業所は、指導訓練を行う場所を確保するとともに、基準該当放課後等デイサービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に規定する指導訓練を行う場所には、訓練に必要な機械器具等を備えなければならない。

3 第一項に規定する設備及び備品等は、専ら当該基準該当放課後等デイサービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。

(利用定員)

第八十七条 基準該当放課後等デイサービス事業所の利用定員は、区規則で定める。

(準用)

第八十八条 第八条第十二条から第十五条の二まで、第十七条から第二十七条まで、第三十条第二項第三十一条から第三十三条まで、第三十五条第三十七条から第四十四条まで、第四十六条から第四十九条まで、第五十条第一項第五十一条から第五十四条まで、第六十三条から第六十五条まで、第七十七条及び第八十二条(第一項を除く。)の規定は、基準該当放課後等デイサービスの事業について準用する。この場合において、第三十九条中「定員(第十一条第二項に規定する区規則で定める基準として定められる指導訓練室の定員をいう。)」とあるのは、「定員」と読み替えるものとする。

第五章 居宅訪問型児童発達支援

第一節 基本方針

(基本方針)

第八十九条 居宅訪問型児童発達支援に係る指定通所支援(以下「指定居宅訪問型児童発達支援」という。)の事業は、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに生活能力の向上を図ることができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びに置かれている環境に応じて、適切かつ効果的な支援を行うものでなければならない。

第二節 人員に関する基準

(従業者の配置の基準)

第九十条 指定居宅訪問型児童発達支援の事業を行う者(以下「指定居宅訪問型児童発達支援事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定居宅訪問型児童発達支援事業所」という。)ごとに、次に掲げる従業者を区規則で定める基準により置かなければならない。

 訪問支援員

 児童発達支援管理責任者

(準用)

第九十一条 第八条の規定は、指定居宅訪問型児童発達支援の事業について準用する。この場合において、同条第二項中「ただし」とあるのは、「ただし、第九十条第一号に掲げる訪問支援員及び同条第二号に掲げる児童発達支援管理責任者を併せて兼ねる場合を除き」と読み替えるものとする。

第三節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第九十二条 指定居宅訪問型児童発達支援事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定居宅訪問型児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に規定する設備及び備品等は、専ら当該指定居宅訪問型児童発達支援の事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。

第四節 運営に関する基準

(身分を証する書類の携行)

第九十三条 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、指定居宅訪問型児童発達支援事業所の従業者に身分を証する書類を携行させ、居宅への初回訪問時及び障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(通所利用者負担額の受領)

第九十四条 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、法定代理受領を行う指定居宅訪問型児童発達支援を提供した際は、通所給付決定保護者から当該指定居宅訪問型児童発達支援に係る通所利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、法定代理受領を行わない指定居宅訪問型児童発達支援を提供した際は、通所給付決定保護者から、当該指定居宅訪問型児童発達支援に係る指定通所支援費用基準額の支払を受けるものとする。

3 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、前二項に定める場合において通所給付決定保護者から支払を受ける額のほか、通所給付決定保護者の選定により通常の事業の実施地域(当該指定居宅訪問型児童発達支援事業所が通常時に指定居宅訪問型児童発達支援を提供する地域をいう。次条第五号において同じ。)以外の地域において指定居宅訪問型児童発達支援を提供した場合は、それに要した交通費の額の支払を通所給付決定保護者から受けることができる。

4 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、前三項に規定する額の支払を受けた場合は、当該額に係る領収証を当該額を支払った通所給付決定保護者に対し交付しなければならない。

5 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、第三項の交通費の額については、あらかじめ、通所給付決定保護者に対し、当該交通費の額について説明を行い、当該通所給付決定保護者の同意を得なければならない。

(運営規程)

第九十五条 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、指定居宅訪問型児童発達支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めなければならない。

 事業の目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び職務の内容

 営業日及び営業時間

 指定居宅訪問型児童発達支援の内容並びに通所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額

 通常の事業の実施地域

 指定居宅訪問型児童発達支援の利用に当たっての留意事項

 緊急時等における対応方法

 虐待の防止のための措置に関する事項

 その他事業の運営に関する重要事項

(準用)

第九十六条 第十二条第十三条第十五条第十五条の二第十七条から第二十七条まで、第二十九条から第三十一条(第四項及び第五項を除く。)まで、第三十二条第三十三条第三十五条第三十七条第三十八条第四十条から第四十四条まで、第四十六条第四十八条第四十九条第五十条第一項第五十一条第五十二条の二第五十二条の三第一項第五十三条第五十四条及び第七十五条の規定は、指定居宅訪問型児童発達支援の事業について準用する。この場合において、第十二条第二項及び第十三条(第一項第三項及び第八項を除く。)中「児童発達支援計画」とあるのは「居宅訪問型児童発達支援計画」と、第二十七条第二項ただし書中「次条第一項」とあるのは「第九十四条第一項」と、第三十条第二項中「第二十八条第二項」とあるのは「第九十四条第二項」と、第三十一条第一項及び第五十四条第二項第二号中「児童発達支援計画」とあるのは「居宅訪問型児童発達支援計画」と読み替えるものとする。

第六章 保育所等訪問支援

第一節 基本方針

(基本方針)

第九十七条 保育所等訪問支援に係る指定通所支援(以下「指定保育所等訪問支援」という。)の事業は、障害児が障害児以外の児童との集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びに置かれている環境に応じて、支援を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

第二節 人員に関する基準

(従業者の配置の基準)

第九十八条 指定保育所等訪問支援の事業を行う者は、当該事業を行う事業所ごとに、次に掲げる従業者を区規則で定める基準により置かなければならない。

 訪問支援員

 児童発達支援管理責任者

(準用)

第九十九条 第八条の規定は、指定保育所等訪問支援の事業について準用する。この場合において、同条第二項中「ただし」とあるのは、「ただし、第九十八条第一号に掲げる訪問支援員及び同条第二号に掲げる児童発達支援管理責任者を併せて兼ねる場合を除き」と読み替えるものとする。

第三節 設備に関する基準

(準用)

第百条 第九十二条の規定は、指定保育所等訪問支援の事業について準用する。

第四節 運営に関する基準

(準用)

第百一条 第十二条第十三条第十五条第十五条の二第十七条から第二十七条まで、第二十九条から第三十一条(第四項及び第五項を除く。)まで、第三十二条第三十三条第三十五条第三十七条第三十八条第四十条第四十二条から第四十四条まで、第四十六条第四十八条第四十九条第五十条第一項第五十一条第五十二条の二第五十二条の三第一項第五十三条第五十四条第七十五条及び第九十三条から第九十五条までの規定は、指定保育所等訪問支援の事業について準用する。この場合において、第十二条第二項中「(次条、第三十一条第一項及び第五十四条第二項第二号において「児童発達支援計画」とあるのは「(第百一条において準用する次条、第百一条において準用する第三十一条第一項及び第百一条において準用する第五十四条第二項第二号において「保育所等訪問支援計画」と、第十七条第一項中「運営規程」とあるのは「第百一条において準用する第九十五条に規定する重要事項に関する運営規程」と、第二十七条第二項ただし書中「次条第一項」とあるのは「第百一条において準用する第九十四条第一項」と、第三十条第二項中「第二十八条第二項」とあるのは「第百一条において準用する第九十四条第二項」と、第四十二条第一項中「従業者の勤務体制、協力医療機関」とあるのは「従業者の勤務体制」と、第九十三条中「、居宅」とあるのは「、施設」と読み替えるものとする。

第七章 多機能型事業所に関する特例

(従業者の配置の基準に関する特例)

第百二条 多機能型事業所(この条例に規定する事業のみを行う多機能型事業所に限る。)に係る事業を行う者に対する第六条第一項及び第二項第七条第六十七条第七十八条第一項及び第二項第九十条並びに第九十八条の規定の適用については、第六条第一項中「事業所(以下「指定児童発達支援事業所」という。)」とあるのは「多機能型事業所」と、同条第二項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、第七条中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、第六十七条第一項中「事業所(以下「指定医療型児童発達支援事業所」という。)」とあるのは「多機能型事業所」と、同条第二項中「指定医療型児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、第七十八条第一項中「事業所(以下「指定放課後等デイサービス事業所」という。)」とあるのは「多機能型事業所」と、同条第二項中「指定放課後等デイサービス事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、第九十条中「事業所(以下「指定居宅訪問型児童発達支援事業所」という。)」とあるのは「多機能型事業所」と、第九十八条中「事業所」とあるのは「多機能型事業所」とする。

2 多機能型事業所(この条例に規定する事業のみを行う多機能型事業所を除く。)の利用定員の合計が区規則で定める数に満たない場合は、当該事業所の従業者を、区規則で定める基準により置くことができる。

(設備の特例)

第百三条 多機能型事業所は、サービスの提供に支障を来さないよう配慮しつつ、一体的に事業を行う他の多機能型事業所において、その設備を兼用することができる。

(利用定員に関する特例)

第百四条 多機能型事業所の利用定員は、区規則で定める。

第八章 雑則

(電磁的記録等)

第百五条 指定障害児通所支援事業者等及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されているもの又は想定されるもの(第十八条第一項(第五十八条第六十二条第七十六条第八十三条第八十四条第八十八条第九十六条及び第百一条において準用する場合を含む。)第二十二条(第五十八条第六十二条第七十六条第八十三条第八十四条第八十八条第九十六条及び第百一条において準用する場合を含む。)及び次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 指定障害児通所支援事業者等及びその従業者は、交付、説明、同意その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この条例の規定において書面で行うことが規定されているもの又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が障害児又は通所給付決定保護者である場合には当該障害児又は当該通所給付決定保護者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行うことができる。

(委任)

第百六条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から令和四年三月三十一日までの間、第三条第四項第四十三条第三項(第五十八条第六十二条第七十六条第八十三条第八十四条第八十八条第九十六条及び第百一条において準用する場合を含む。)及び第四十四条第二項(第五十八条第六十二条第七十六条第八十三条第八十四条第八十八条第九十六条及び第百一条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

3 この条例の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、第十五条の二(第五十八条第六十二条第七十六条第八十三条第八十四条第八十八条第九十六条及び第百一条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第十五条の二中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

4 この条例の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、第四十条第二項(第五十八条第六十二条第七十六条第八十三条第八十四条第八十八条第九十六条及び第百一条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

5 この条例の施行の際現に次の表の上欄に掲げる者である者に対する同表の下欄に掲げるこの条例の規定の適用については、令和五年三月三十一日までの間、同欄に掲げる規定中「又は保育士」とあるのは、「、保育士又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者、通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)若しくは文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、二年以上障害福祉サービスに係る業務に従事したもの」とする。

指定を受けている第六条第一項に規定する指定児童発達支援事業者

第六条第一項

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第十号)第八条の規定による改正前の児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号。以下「改正前基準省令」という。)第五十四条の六第一項に規定する基準該当児童発達支援に関する基準を満たしている第五十九条に規定する児童発達支援に係る基準該当通所支援の事業を行う者

第五十九条

指定を受けている第七十八条第一項に規定する指定放課後等デイサービス事業者

第七十八条第一項

改正前基準省令第七十一条の三第一項に規定する基準該当放課後等デイサービス支援に関する基準を満たしている第八十五条に規定する放課後等デイサービスに係る基準該当通所支援の事業を行う者

第八十五条

(令和三年三月一九日条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年六月二三日条例第二三号)

この条例は、令和三年七月一日から施行する。

(令和四年三月一八日条例第一五号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年三月一五日条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、この条例による改正後の港区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「改正後の条例」という。)第五十二条の二(改正後の条例第五十八条、第六十二条、第七十六条、第八十三条、第八十四条、第八十八条、第九十六条及び第百一条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、改正後の条例第五十二条の二中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「周知しなければ」とあるのは「周知するよう努めなければ」とする。

3 改正後の条例第五十二条の三第二項(改正後の条例第五十八条、第六十二条、第七十六条、第八十三条、第八十四条及び第八十八条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、指定児童発達支援事業者(改正後の条例第六条第一項に規定する指定児童発達支援事業者をいう。以下同じ。)において障害児の送迎を目的とした自動車(改正後の条例第五十二条の三第二項に規定する自動車をいう。)を日常的に運行する場合であって、当該自動車に同項のブザーその他の車内の障害児の見落としを防止する装置(以下「ブザー等」という。)を備えること及びこれを用いることにつき困難な事情があるときは、令和六年三月三十一日までの間、当該自動車にブザー等を備えないことができる。この場合において、障害児の送迎を目的とした当該自動車を日常的に運行する指定児童発達支援事業者は、ブザー等の設置に代わる措置を講じて障害児の所在の確認を行わなければならない。

(令和五年六月三〇日条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行する。

港区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

令和2年12月9日 条例第54号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第8類 区民生活/第4章
沿革情報
令和2年12月9日 条例第54号
令和3年3月19日 条例第11号
令和3年6月23日 条例第23号
令和4年3月18日 条例第15号
令和5年3月15日 条例第8号
令和5年6月30日 条例第24号