○港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則
令和二年十二月九日
規則第九十六号
(趣旨)
第一条 この規則は、港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和二年港区条例第五十一号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(感染症の発生の予防及びまん延の防止等に係る措置)
第二条の二 条例第十四条第三項の区規則で定める措置は、次のとおりとする。
一 当該障害児入所施設等における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。
二 当該障害児入所施設等における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
三 当該障害児入所施設等において、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
2 前項第一号に規定する委員会については、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して行うことができるものとする。
(給付金として支払を受けた金銭の管理)
第三条 条例第十七条に規定する金銭の管理は、次に掲げるところにより行うものとする。
一 当該児童に係る給付金及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「児童に係る金銭」という。)をその他の財産と区分すること。
二 児童に係る金銭については、給付金の支給の趣旨に従って用いるとともに、児童に係る金銭の収支の状況を明らかにする帳簿を整備すること。
三 当該児童が退所した場合には、速やかに、児童に係る金銭を当該児童に引き渡すこと。
(乳児院の設備の基準)
第四条 条例第二十六条第二号の区規則で定める基準は、次の各号に掲げる乳児院の規模に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一 乳幼児十人以上を入所させる乳児院 寝室の面積にあっては乳幼児一人につき二・四七平方メートル以上とし、観察室の面積にあっては乳児一人につき一・六五平方メートル以上とすること。
二 乳幼児十人未満を入所させる乳児院 乳幼児の養育のための専用の室の面積は、一室につき九・九一平方メートル以上とし、乳幼児一人につき二・四七平方メートル以上とすること。
(乳児院の職員)
第五条 条例第二十七条第六項の区規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 乳幼児十人以上を入所させる乳児院にあっては、看護師の員数は、乳児及び満二歳に満たない幼児おおむね一・六人につき一人以上、満二歳以上満三歳に満たない幼児おおむね二人につき一人以上、満三歳以上の幼児おおむね四人につき一人以上とすること。ただし、七人を下回らないものとする。
二 前号の乳児院において、看護師は、保育士又は児童指導員をもって代えることができること。ただし、乳幼児十人を入所させる乳児院には二人以上、乳幼児が十人を超える場合は、おおむね十人増すごとに一人以上看護師を加えなければならない。
三 前号に規定する保育士を除き、乳幼児二十人以下を入所させる施設には、保育士を一人以上置くこと。
四 乳幼児十人未満を入所させる乳児院にあっては、看護師の員数は、七人以上とすること。
五 前号の乳児院において、看護師は、保育士又は児童指導員をもって代えることができること。ただし、一人は看護師を置かなければならない。
(乳児院の長の資格)
第六条 条例第二十八条第一項第四号の区規則で定める基準は、次に掲げる期間の合計が三年以上であること又はこども家庭庁長官が指定する講習会の課程を修了することとする。
一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第十二条の三第二項第六号の児童福祉司(以下「児童福祉司」という。)となる資格を有する者にあっては、相談援助業務(法第十三条第三項第三号に規定する相談援助業務をいう。以下同じ。)(国、都道府県又は区市町村の内部組織における相談援助業務を含む。)に従事した期間
二 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十八条第一項の社会福祉主事(以下「社会福祉主事」という。)となる資格を有する者にあっては、相談援助業務に従事した期間
三 社会福祉施設の職員として勤務した期間(前二号に掲げる期間に該当する期間を除く。)
(乳児院における養育)
第七条 条例第二十九条第一項に規定する養育の内容は、乳幼児の年齢及び発達の段階に応じて必要な授乳、食事、排せつの世話、沐浴、入浴、外気浴、睡眠、遊び及び運動を提供するとともに、乳幼児の健康状態を把握し、条例第十六条第一項に規定する健康診断及び必要に応じた感染症等の予防処置を実施することとする。
(母子生活支援施設の設備の基準)
第八条 条例第三十四条第四号の区規則で定める基準は、母子室については、面積を三十平方メートル以上とし、調理設備、浴室及び便所を設け、一世帯につき一室以上とすることとする。
(母子生活支援施設の職員の配置)
第九条 条例第三十五条第四項の区規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 母子支援員の員数は、母子十世帯以上二十世帯未満を入所させる母子生活支援施設にあっては二人以上、母子二十世帯以上を入所させる母子生活支援施設にあっては三人以上とすること。
二 母子二十世帯以上を入所させる母子生活支援施設にあっては、少年を指導する職員の員数は二人以上とすること。
(母子生活支援施設の長の資格)
第十条 条例第三十六条第一項第四号の区規則で定める基準については、第六条の規定を準用する。
(母子生活支援施設における保育所に準ずる設備の職員)
第十一条 条例第四十条の区規則で定める基準は、乳幼児おおむね三十人につき保育士の員数を一人以上とすることとする。ただし、一人を下回らないものとする。
(保育所の設備の基準)
第十二条 条例第四十二条第三項の区規則で定める基準は、乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室(以下「保育室等」という。)を二階に設ける場合にあっては第一号、第二号及び第六号に、三階以上に設ける場合にあっては次の各号のいずれにも該当することとする。
一 耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下この号において同じ。)又は準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいい、同号ロに該当するものを除く。)(保育室等を三階以上に設ける建物にあっては、耐火建築物)であること。
階 | 区分 | 設備 |
二階 | 常用 | 1 屋内階段 2 屋外階段 |
避難用 | 1 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第一項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の一階から二階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第三項第三号、第四号及び第十号を満たすものとする。) 2 待避上有効なバルコニー 3 建築基準法第二条第七号の二に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備 4 屋外階段 | |
三階 | 常用 | 1 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段 2 屋外階段 |
避難用 | 1 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第一項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の一階から三階までの部分に限り、屋内と階段室とはバルコニー又は付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第三項第三号、第四号及び第十号を満たすものとする。) 2 建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備 3 屋外階段 | |
四階以上 | 常用 | 1 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段 2 建築基準法施行令第百二十三条第二項各号に規定する構造の屋外階段 |
避難用 | 1 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第一項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の一階から保育室等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室(階段室が同条第三項第二号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡することとし、かつ、同項第三号、第四号及び第十号を満たすものとする。) 2 建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の屋外傾斜路 3 建築基準法施行令第百二十三条第二項各号に規定する構造の屋外階段 |
三 前号に掲げる設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分からそのいずれかに至る歩行距離が三十メートル以下となるように設けられていること。
四 保育所の調理室(次の要件のいずれかに該当するものを除く。以下この号において同じ。)以外の部分と保育所の調理室の部分とを建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第百十二条第一項に規定する特定防火設備で区画していること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーを設けていること。
イ スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものを設けていること。
ロ 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置を設け、かつ、当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置を講じていること。
五 保育所の壁及び天井の室内に面する部分を建築基準法第二条第九号に規定する不燃材料で仕上げていること。
六 保育室等その他乳幼児が出入りし、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備を設けていること。
七 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備を設けていること。
八 保育所のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。
(児童厚生施設の職員)
第十三条 条例第四十九条第二項第六号の区規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する者であって、児童厚生施設の設置者(地方公共団体以外の者が設置する児童厚生施設にあっては、区長)が適当と認めたものであることとする。
一 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を卒業した者(当該学科又は当該課程を修めて学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
二 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、学校教育法第百二条第二項の規定により大学院への入学が認められた者
三 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を卒業した者
四 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を卒業した者
(児童養護施設の設備の基準)
第十四条 条例第五十二条第四号の区規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 児童の居室の一室の定員は四人以下とし、面積は一人につき四・九五平方メートル以上とすること。ただし、乳幼児のみの居室の一室の定員は六人以下とし、面積は一人につき三・三平方メートル以上とする。
二 入所している児童の年齢等に応じ、居室を男子と女子とに区別して設けること。
三 便所は、男子用と女子用とに区別して設けること。ただし、少数の児童を対象として設ける場合は、この限りでない。
(児童養護施設の職員)
第十五条 条例第五十三条第五項の区規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 児童指導員及び保育士の総数は、満二歳に満たない幼児おおむね一・六人につき一人以上、満二歳以上満三歳に満たない幼児おおむね二人につき一人以上、満三歳以上の幼児おおむね四人につき一人以上、少年おおむね五・五人につき一人以上とすること。ただし、児童四十五人以下を入所させる施設にあっては、当該総数に一人以上を加えるものとする。
二 看護師の員数は、乳児おおむね一・六人につき一人以上とすること。ただし、一人を下回らないものとする。
(児童養護施設の長の資格)
第十六条 条例第五十四条第一項第四号の区規則で定める基準については、第六条の規定を準用する。
(福祉型障害児入所施設の設備の基準)
第十七条 条例第六十一条第七号の区規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 児童の居室の一室の定員は四人以下とし、面積は一人につき四・九五平方メートル以上とすること。ただし、乳幼児のみの居室の一室の定員は六人以下とし、面積は一人につき三・三平方メートル以上とする。
二 入所している児童の年齢等に応じ、居室を男子と女子とに区別して設けること。
三 便所は、男子用と女子用とに区別して設けること。
(福祉型障害児入所施設の職員)
第十八条 条例第六十二条第十一項の区規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、おおむね児童の数を四で除して得た数以上とすること。ただし、児童三十人以下を入所させる施設にあっては、当該総数に一以上を加えるものとする。
二 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設の看護職員の員数は、児童おおむね二十人につき一人以上とすること。
三 主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、児童おおむね四人につき一人以上とすること。ただし、児童三十五人以下を入所させる施設にあっては、当該総数に一人以上を加えるものとする。
四 主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、おおむね児童の数を三・五で除して得た数以上とすること。
(医療型障害児入所施設の職員)
第十九条 条例第七十条第六項の区規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、おおむね児童の数を六・七で除して得た数以上とすること。
二 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、乳幼児おおむね十人につき一人以上、少年おおむね二十人につき一人以上とすること。
(児童発達支援センターの設備の基準)
第二十条 条例第七十二条第三項の区規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 児童発達支援センターの発達支援室の一室の定員はおおむね十人とし、面積は児童一人につき二・四七平方メートル以上とすること。
二 児童発達支援センターの遊戯室の面積は、児童一人につき一・六五平方メートル以上とすること。
(児童発達支援センターの職員)
第二十一条 条例第七十三条第五項の区規則で定める基準は、児童指導員、保育士、機能訓練担当職員及び看護職員の総数を、おおむね児童の数を四で除して得た数以上とすることとする。ただし、総数の半数以上は児童指導員又は保育士でなければならない。
(児童心理治療施設の設備の基準)
第二十二条 条例第七十九条の区規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 居室は、男子と女子とに区別して設けるとともに、一室の定員は四人以下とし、面積は一人につき四・九五平方メートル以上とすること。
二 便所は、男子用と女子用とに区別して設けること。ただし、少数の児童を対象として設ける場合は、この限りでない。
(児童心理治療施設の職員)
第二十三条 条例第八十条第五項の区規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 心理療法担当職員の員数は、おおむね児童十人につき一人以上とすること。
二 児童指導員及び保育士の総数は、おおむね児童四・五人につき一人以上とすること。
(児童心理治療施設の長の資格)
第二十四条 条例第八十一条第一項第四号の区規則で定める基準については、第六条の規定を準用する。
(児童自立支援施設の設備の基準)
第二十五条 条例第八十六条第二項の区規則で定める基準については、第十四条(第一号ただし書を除く。)の規定を準用する。この場合において、男子と女子の居室は、区別して設けなければならない。
(児童自立支援施設の職員)
第二十六条 条例第八十七条第五項の区規則で定める基準は、児童自立支援専門員及び児童生活支援員の総数をおおむね児童四・五人につき一人以上とすることとする。
(児童自立支援施設の長の資格)
第二十七条 条例第八十八条第一項第四号の区規則で定める基準は、次に掲げる期間の合計が五年以上(人材育成センターが行う同項第三号に規定する講習の課程を修了した者にあっては、三年以上)であることとする。
一 児童福祉司となる資格を有する者にあっては、相談援助業務(国、都道府県、指定都市又は児童相談所設置市の内部組織における相談援助業務を含む。)に従事した期間
二 社会福祉主事となる資格を有する者にあっては、相談援助業務に従事した期間
三 社会福祉施設の職員として勤務した期間(前二号に掲げる期間に該当する期間を除く。)
(児童自立支援専門員の資格)
第二十八条 条例第八十九条第五号の区規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。)において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科若しくはこれらに相当する課程を卒業した者又は社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者であって、一年以上児童自立支援事業に従事したもの又は前条各号に掲げる期間の合計が二年以上であるもの
二 大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を卒業した者であって、一年以上児童自立支援事業に従事したもの又は前条各号に掲げる期間の合計が二年以上であるもの
三 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を卒業した者であって、一年以上児童自立支援事業に従事したもの又は前条各号に掲げる期間の合計が二年以上であるもの
四 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、学校教育法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、三年以上児童自立支援事業に従事したもの若しくは前条各号に掲げる期間の合計が五年以上であるもの
付則
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
4 平成二十三年六月十七日前から存する乳児院(同日において建築中のものを含み、同日後に増築され、又は全面的に改築されたものを除く。)における第四条各号の規定の適用については、これらの規定中「乳幼児一人につき二・四七平方メートル」とあるのは、「乳児一人につき一・六五平方メートル」と読み替えるものとする。
7 この規則の施行の際現に存する福祉型児童発達支援センターについては、令和四年三月三十一日までの間、第二十一条第一号ただし書の規定は、適用しない。
付則(令和三年三月一九日規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和四年三月三一日規則第五〇号)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設の長(以下「乳児院等の長」という。)として勤務している者については、この規則による改正後の港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則に規定する乳児院等の長として勤務している者とみなす。
付則(令和五年六月三〇日規則第七二号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和六年三月一五日規則第五号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。