○港区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

令和二年十二月九日

規則第九十七号

(定義)

第二条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(学級の編制の基準)

第三条 条例第六条第二項の区規則で定める基準は、次のとおりとする。

 一学級の園児数は、三十五人以下とすること。

 学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある園児で編制すること。

(職員の数の算定方法等)

第四条 条例第七条第四項に規定する職員の数の算定方法等は、次項から第四項までに定めるとおりとする。

2 職員の数は、副園長(幼稚園の教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四条第二項に規定する普通免許状をいう。以下「幼稚園教諭普通免許状」という。)を有し、かつ、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条の十八第一項の登録(以下「登録」という。)を受けた者に限る。)、教頭(幼稚園教諭普通免許状を有し、かつ、登録を受けた者に限る。)、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭又は講師であって、園児の教育及び保育(満三歳未満の園児については、その保育。以下同じ。)に直接従事する職員であるものの数とする。

3 条例第七条第三項第三号及び第四号に規定する職員の数が学級数を下回るときは、当該学級数に相当する数を当該職員の数とする。

4 園長が専任でない場合は、原則として条例第七条第三項の規定により置かなければならない職員の数を一人増加するものとする。

(設備の基準)

第五条 条例第八条第三項の区規則で定める基準は、保育室等を二階に設ける場合にあっては園舎が第一号第二号及び第六号に、同条第二項ただし書の規定により園舎を三階建て以上とし、保育室等を三階以上に設ける場合にあっては園舎が次の各号のいずれにも該当することとする。

 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物であること。

 保育室等が設けられている次の表の上欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる設備を一以上設けていること。

区分

設備

二階

常用

1 屋内階段

2 屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第一項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の一階から二階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第三項第三号、第四号及び第十号を満たすものとする。)

2 待避上有効なバルコニー

3 建築基準法第二条第七号の二に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

4 屋外階段

三階

常用

1 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段

2 屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第一項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の一階から三階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第三項第三号、第四号及び第十号を満たすものとする。)

2 建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

3 屋外階段

四階以上

常用

1 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段

2 建築基準法施行令第百二十三条第二項各号に規定する構造の屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第一項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の一階から保育室等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室(階段室が同条第三項第二号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡することとし、かつ、同項第三号、第四号及び第十号を満たすものとする。)

2 建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の屋外傾斜路

3 建築基準法施行令第百二十三条第二項各号に規定する構造の屋外階段

 前号に掲げる設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分からそのいずれかに至る歩行距離が三十メートル以下となるように設けられていること。

 幼保連携型認定こども園の調理室(次の要件のいずれかに該当するものを除く。以下この号において同じ。)以外の部分と幼保連携型認定こども園の調理室の部分とを建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第百十二条第一項に規定する特定防火設備で区画していること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーを設けていること。

 スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものを設けていること。

 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置を設け、かつ、当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置を講じていること。

 幼保連携型認定こども園の壁及び天井の室内に面する部分を建築基準法第二条第九号に規定する不燃材料で仕上げていること。

 保育室等その他園児が出入りし、又は通行する場所に、園児の転落事故を防止する設備を設けていること。

 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備を設けていること。

 幼保連携型認定こども園のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。

2 前項の場合において、三階以上の階に設けられる保育室等は、原則として、満三歳未満の園児の保育の用に供するものでなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(幼保連携型認定こども園の職員配置に係る特例)

2 平成二十七年四月一日から起算して十年間は、副園長又は教頭を置く幼保連携型認定こども園における条例第七条第三項の規定の適用については、第四条第二項中「かつ、」とあるのは、「又は」とすることができる。

3 平成二十七年四月一日から起算して十年間は、条例第七条第三項に規定する職員について、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)附則第五条に規定する要件を満たした職員を配置しようとする場合には、当該要件に加え、次に掲げる要件を満たす職員を配置しなければならない。

 学級担任は、幼稚園教諭普通免許状を有する者とすること。

 教育時間以外の満三歳以上の園児の保育に直接従事する職員は、六割以上の者が登録を受けた常勤の職員とすること。

 満三歳未満の園児の保育に直接従事する職員は、登録を受けた職員とすること。

(幼保連携型認定こども園の職員の数等に係る特例)

4 園児の登園又は降園の時間帯その他の園児が少数である時間帯において、条例第七条第三項前段の規定により必要となる園児の教育及び保育に直接従事する職員の数が一人となる場合には、当分の間、同項の規定により置かなければならない園児の教育及び保育に直接従事する職員のうち一人は、第四条第二項の規定にかかわらず、区長が保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認める者とすることができる。

5 第四条第二項に定める者については、当分の間、小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有する者(現に当該施設において主幹養護教諭及び養護教諭として従事している者を除く。以下「小学校教諭等免許状所持者」という。)をもって代えることができる。この場合において、当該小学校教諭等免許状所持者は、補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。

6 一日につき八時間を超えて開園する幼保連携型認定こども園において、開園時間を通じた園児の教育及び保育に直接従事する職員の総数が、当該幼保連携型認定こども園に係る利用定員に応じて条例第七条第三項の規定により置かなければならない園児の教育及び保育に直接従事する職員の数(以下この項において「規定職員数」という。)を超える場合における第四条第二項に定める者については、当分の間、開園時間を通じた園児の教育及び保育に直接従事する職員の総数から、規定職員数を差し引いて得た数の範囲で、区長が保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認める者をもって代えることができる。この場合において、当該者は補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。

7 前二項の規定により第四条第二項に定める者を小学校教諭等免許状所持者又は区長が保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認める者をもって代える場合においては、当該小学校教諭等免許状所持者並びに区長が保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認める者の総数は、常時条例第七条第三項の規定により置かなければならない園児の教育及び保育に直接従事する職員の数の三分の一を超えてはならない。

港区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規…

令和2年12月9日 規則第97号

(令和3年4月1日施行)