○港区指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則
令和二年十二月九日
規則第百号
(趣旨)
第一条 この規則は、港区指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(令和二年港区条例第五十五号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
一 嘱託医 一人以上
イ 主として自閉症児を入所させる指定福祉型障害児入所施設 おおむね障害児の数を二十で除して得た数以上
ロ 主として肢体不自由のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設 一人以上
(イ) 主として知的障害のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設 おおむね障害児の数を四で除して得た数以上(三十人以下の障害児を入所させる指定福祉型障害児入所施設にあっては、おおむね当該数に一を加えた数以上)
(ロ) 主として盲児(強度の弱視児を含む。)又は主としてろうあ児(強度の難聴児を含む。)を入所させる指定福祉型障害児入所施設 おおむね障害児の数を四で除して得た数以上(三十五人以下の障害児を入所させる指定福祉型障害児入所施設にあっては、おおむね当該数に一を加えて得た数以上)
(ハ) 主として肢体不自由のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設 おおむね障害児の数を三・五で除して得た数以上
ロ 児童指導員 一人以上
ハ 保育士 一人以上
四 栄養士 一人以上
五 調理員 一人以上
六 児童発達支援管理責任者 一人以上
(指定福祉型障害児入所施設の居室の基準)
第四条 条例第六条第三項の区規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 一の居室の定員は、四人以下とすること。
二 障害児一人当たりの床面積は、四・九五平方メートル以上とすること。
四 入所している障害児の年齢等に応じ、居室を男子と女子とに区別して設けること。
(指定福祉型障害児入所施設に係る便宜に要する費用の内容)
第五条 条例第二十二条第三項の区規則で定める費用は、次のとおりとし、第一号に規定する費用の額については、こども家庭庁長官が定めるところによるものとする。
一 食事の提供に要する費用及び光熱水費(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第二十四条の七第一項の規定により特定入所障害児食費等給付費が入所給付決定保護者に支給された場合は、児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)第二十七条の六第一項に規定する食費等の基準費用額(法第二十四条の七第二項において準用する法第二十四条の三第八項の規定により特定入所障害児食費等給付費が入所給付決定保護者に代わり指定福祉型障害児入所施設に支払われた場合は、同令第二十七条の六第一項に規定する食費等の負担限度額)を限度とする。)
二 日用品費
三 前二号に掲げるもののほか、指定入所支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、かつ、入所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの
(給付金として支払を受けた金銭の管理)
第六条 条例第二十五条に規定する金銭の管理は、次に掲げるところにより行うものとする。
一 当該障害児に係る給付金及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「障害児に係る金銭」という。)をその他の財産と区分すること。
二 障害児に係る金銭については、給付金の支給の趣旨に従って用いるとともに、障害児に係る金銭の収支の状況を明らかにする記録を整備すること。
三 当該障害児が退所した場合には、速やかに、障害児に係る金銭を当該障害児に引き渡すこと。
(感染症の発生の予防及びまん延の防止等に係る措置)
第六条の二 条例第三十七条第二項の区規則で定める措置は、次のとおりとする。
一 当該指定福祉型障害児入所施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
二 当該指定福祉型障害児入所施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
三 当該指定福祉型障害児入所施設において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
(身体的拘束等の適正化に係る措置)
第六条の三 条例第四十条第三項の区規則で定める措置は、次のとおりとする。
一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
三 従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
2 前項第一号に規定する委員会については、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。
(虐待の発生又は再発の防止に係る措置)
第六条の四 条例第四十一条第二項の区規則で定める措置は、次のとおりとする。
一 当該指定福祉型障害児入所施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
二 当該指定福祉型障害児入所施設において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
三 前二号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
2 前項第一号に規定する委員会については、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。
(指定医療型障害児入所施設の従業者の配置の基準)
第七条 条例第五十二条第一項の区規則で定める基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。
一 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に規定する病院として必要とされる従業者 同法に規定する病院として必要な数
(イ) 主として自閉症児を入所させる指定医療型障害児入所施設 おおむね障害児の数を六・七で除して得た数以上
(ロ) 主として肢体不自由のある児童を入所させる指定医療型障害児入所施設 おおむね障害児である乳幼児の数を十で除して得た数及び障害児である少年の数を二十で除して得た数の合計数以上
ロ 児童指導員 一人以上
ハ 保育士 一人以上
三 心理支援を担当する職員 一人以上
四 理学療法士又は作業療法士 一人以上
五 児童発達支援管理責任者 一人以上
2 前項各号に掲げる従業者は、専ら当該指定医療型障害児入所施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、障害児の保護に直接従事する従業者を除き、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。
(指定医療型障害児入所施設に係る便宜に要する費用の内容)
第八条 条例第五十四条第三項の区規則で定める費用は、次のとおりとする。
一 日用品費
二 前号に掲げるもののほか、指定入所支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、かつ、入所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの
(準用)
第九条 第六条の規定は、指定医療型障害児入所施設について準用する。
付則
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に指定を受けている主として知的障害のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設に対する第三条第一項第三号イ(イ)の規定の適用については、令和四年三月三十一日までの間、同号イ(イ)中「四」とあるのは、「四・三」とする。
3 この規則の施行の際現に指定を受けている主として盲児(強度の弱視児を含む。)又は主としてろうあ児(強度の難聴児を含む。)を入所させる指定福祉型障害児入所施設に対する第三条第一項第三号イ(ロ)の規定の適用については、令和四年三月三十一日までの間、同号イ(ロ)中「障害児の数を四で除して得た数」とあるのは「障害児である乳児及び幼児の数を四で除して得た数並びに障害児である少年の数を五で除して得た数の合計数」と、「当該数」とあるのは「当該合計数」とする。
付則(令和三年三月一九日規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和五年三月三一日規則第四五号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
付則(令和六年三月一五日規則第七号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。