○自転車損害賠償保険等に関する港区ホームページ等掲載要領
令和2年11月27日
2港芝協第1352号
(目的)
第1条 この要領は、自転車損害賠償保険等を扱う事業者の情報を港区ホームページ等に掲載することに関し、必要な事項を定めることにより、自転車損害賠償保険等への加入を検討する区民の利便性の向上を図り、もって加入の促進を図ることを目的とする。
(1) 自転車損害賠償保険等 自転車の利用によって生じた損害を塡補するための保険又は共済
(2) 区民 区内に居住し、勤務し、又は在学する者
(3) 協働推進課長 芝地区総合支所協働推進課長
(掲載の対象となる事業者)
第3条 港区ホームページ等に掲載する事業者は、次の各号の要件を満たす者とする。
(1) 次のいずれかに該当すること。
ア 一般社団法人日本損害保険協会の会員
イ 一般社団法人外国損害保険協会の正会員
ウ 一般社団法人日本共済協会の会員
エ その他協働推進課長が認める者
(2) 区民に提供できる自転車損害賠償保険等を扱っていること。
(掲載事項)
第4条 港区ホームページ等に掲載する事項は、次のとおりとする。
(1) 事業者名(事業者から通称名を掲載する希望があれば、併せて掲載できる。)
(2) 保険等の名称
(3) 保険等の主な内容(申込方法、保険料納入方法、保険期間、被保険者、年齢制限の有無、補償額、保険料等)
(4) 問合せ先(名称、電話番号その他の連絡先及び受付日時)
(5) リンク(リンク先のページは、原則として自転車損害賠償保険等に関する情報を掲載したページとする。)
(1) 申請者が第3条各号の要件を満たすことを確認できる資料
(2) 次のリンク先のページ(最初に表示されるページ)をヘッダー及びURLが表示された状態で印刷したもの
ア インターネットでの問合せ先が掲載されたページ
イ 自転車損害賠償保険等に関するページ
(掲載の承認等)
第6条 協働推進課長は、前条の申請について、提出書類に不足があるときは追加書類の提出を、区民の利便性の向上を図る観点から必要があるときは書類の修正を、それぞれ求めることができる。
(1) 法令その他公序良俗に反する場合
(2) 特定の政治活動や宗教活動に関するものと認められる場合
(3) 問合せ先又はリンク先のページの内容が、区民の利便性を向上させるという目的に合致しないおそれがある場合
(事業者の責務)
第7条 港区ホームページ等への事業者の情報の掲載を承認された事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(平成25年東京都条例第14号)における自転車損害賠償保険等に係る規定について、当該事業者の問合せ窓口を担当する職員に内容を周知するとともに、区民からの問合せに誠意をもって対応するよう指導すること。
(2) 区民の利便性の向上を図るため、事業者のホームページ、問合せ窓口等において、分かりやすい説明及び表現に努めること。
(3) 事業者のホームページ、印刷物等において、事業者の自転車損害賠償保険等を港区が推奨しているかのような誤解を与え、又は消費者の利益及び公正な競争を妨げるおそれのある表現を用いないこと。
(掲載の終了)
第9条 港区ホームページ等への掲載後、掲載の終了を希望する事業者は、自転車損害賠償保険等に関する港区ホームページ等への掲載終了通知書(別記第第4号様式)により協働推進課長に掲載の終了を通知する。
2 協働推進課長は、前項の通知を受けたときは、港区ホームページ等から当該事業者の情報を削除する。
(掲載の中止)
第11条 協働推進課長は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは港区ホームページ等への掲載を中止することができる。
(1) 第3条各号に該当しないと認められるとき。
(2) 第7条各号に掲げる事項を遵守しないと認められるとき。
(3) その他、港区ホームページ等への掲載を継続することが適切でないと認められるとき。
(免責)
第12条 港区は、港区ホームページ等内の第4条に基づく事業者の掲載事項及びリンク先ページの内容に関し、一切その責任を負わない。
(その他)
第13条 この要領に定めるもののほか、自転車損害賠償保険等に関する港区ホームページ等への掲載について必要な事項は、協働推進課長が別に定める。
付則
この要領は、令和2年12月1日から施行する。