○港区商品券特別給付事業実施要綱

令和2年12月4日

2港企企第3612号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、収入への影響を受けやすい非課税世帯の家計を応援するとともに、区内商店街をはじめとする地域経済の活性化につなげるために実施する港区商品券特別給付事業について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 港区商品券 前条の目的を達するために、港区(以下「区」という。)が給付する区内共通商品券をいう。

(2) 給付対象者 令和2年1月1日から11月19日(以下「基準日」という。)までの期間において引き続き区の住民基本台帳に記録されており、基準日時点で令和2年度の市町村民税が課税されていない者その他の別記に定める港区商品券の給付対象とされる者をいう。

(3) 給付対象世帯 給付対象者のみで構成される世帯(給付対象者及び個人単位で別記第2第1号に掲げる被保護者又は同項第2号に掲げる支援給付の受給者となっている者のみで構成される世帯を含む。)をいう。

(4) 申請・受給権者 給付対象世帯の基準日における世帯主(当該世帯主が基準日以後に死亡した場合において他の世帯構成者がいる場合における当該世帯構成者のうち、新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合にあっては、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)又は、世帯主が給付対象者でない場合は給付対象者のうち区が指定する世帯構成者をいう。)

(港区商品券の給付)

第3条 区は、申請・受給権者に対し、この要綱に定めるところにより、港区商品券を給付する。

(給付の額)

第4条 給付する港区商品券は、当該給付対象世帯における給付対象者が1人である場合にあっては2万円分、2人以上である場合にあっては3万円分とする。

(申請の方法)

第5条 港区商品券の給付を受けようとする申請・受給権者(以下「申請者」という。)は、港区商品券特別給付事業申請書(第1号様式)(以下「申請書」という。)により、郵便の方法を用いて区長に申請しなければならない。

2 基準日時点の住所地以外の場所に申請書の送付を希望する申請者は、港区商品券特別給付事業申請書送付願(第2号様式)を区長に提出しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認める場合に限り、申請者は、郵便の方法によらず、港区商品券の給付を申請することができる。

(申請期限)

第6条 前条第1項の規定による申請(同条第3項の規定による申請を含む。以下同じ。)の期限は、やむを得ない場合を除き、令和3年6月30日(消印有効)とする。

(代理による申請)

第7条 申請者に代わり、代理人として第5条第1項の規定による申請を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限る。

(1) 基準日時点での申請者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人等をいう。以下同じ。)

(3) 親族その他の平素から申請者本人の身の回りの世話をしている者等で区長が特に認める者(以下「親族等」という。)

2 代理人が港区商品券の給付を申請するときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状(申請書の委任欄への記載を含む。次項において同じ。)を提出するものとする。この場合において、当該代理人が法定代理人である場合にあっては本人確認書類及び法定代理人であることの確認書類、親族等である場合にあっては本人確認書類を併せて提出するものとする。

3 区長は、委任状の記載事項(当該代理人が法定代理人である場合にあっては委任状の記載事項、本人確認書類及び法定代理人であることの確認書類、親族等である場合にあっては委任状の記載事項及び本人確認書類)を確認することにより、代理権を確認するものとする。

4 区長は、代理人が当該申請をしようとする場合において、前項の規定による代理権の確認ができなかった場合は、その申請を受け付けないものとする。

(給付の決定)

第8条 区長は、第5条第1項の規定による申請を受け付けた場合は、速やかに内容を確認の上、給付を決定したときは、当該申請者に対し港区商品券を給付する。

(港区商品券の給付等に関する周知等)

第9条 区長は、港区商品券特別給付事業の実施に当たり、給付対象世帯の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第10条 区長が第5条第2項の規定による申請書の送付及び前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、申請者から第6条の申請の期限までに第5条第1項の規定による適正な申請が行われなかった場合は、申請者が港区商品券の給付を受けることを辞退したものとみなす。

2 区長が第8条の規定による給付の決定を行った後、申請書の不備による送付不能等があり、区が申請者又はその代理人に対する確認等に努めたにもかかわらず令和3年7月31日までに補正等が行われず、当該申請者又はその代理人の責に帰すべき事由により給付ができなかった場合は、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第11条 区長は、偽りその他不正の手段により港区商品券の給付を受けた者に対しては、給付した港区商品券相当額の返還を求める。この要綱による港区商品券の給付を受けることができない者が、港区商品券の給付を受けた場合もまた同様とする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 港区商品券の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。

1 この要綱は、令和2年12月4日から施行する。

2 この要綱は、令和4年3月31日限りその効力を失う。ただし、第6条の申請期限までに行われた港区商品券の給付の申請に係るこの要綱の規定については、同日後もなおその効力を有する。

この要綱は、令和3年3月16日から施行する。

別記(第2条関係)

(給付対象者)

1 給付対象者は、次の要件を満たす者とする。

(1) 令和2年1月1日から11月19日(以下「基準日」という。)まで引き続き、港区の住民基本台帳に記録されている者(給付対象世帯に令和2年1月1日から基準日までの間に出生し、基準日まで引き続き、港区の住民基本台帳に記録されているものを含む。)であること。

(2) 基準日時点において、令和2年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条(同法第736条第3項で準用する場合を含む。)の規定によって課する所得割を除く。以下この号において「市町村民税」という。)が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者であること。

2 前項の規定にかかわらず、基準日において、次の各号のいずれかに該当する者は、給付対象者としないこととする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付(以下この号において「支援給付」という。)の受給者

(3) 市町村民税が課されている者の扶養親族等(当該市町村民税が課されている者(当該市町村民税を免除された者を除く。)と生計を一にする配偶者及び地方税法の規定による扶養親族をいう。以下同じ。)である者

(4) 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)に規定する非居住者

3 第1項の規定にかかわらず、給付決定日において、日本の国籍を有しない者のうち、住民基本台帳法第30条の45の表の上欄に掲げる者に該当しない者は、給付対象者としないこととする。

4 次の各号のいずれかに該当する児童等(児童(基準日において満18歳に満たない者(平成14年11月21日以降に生まれた者)をいう。以下同じ。)及び児童以外の基準日において満22歳に満たない者(平成10年11月21日以降に生まれた者)をいう。以下同じ。)(以下「施設入所等児童」という。)に係る第1項第1号に規定する要件の適用については、当該児童等が当該各号に規定する措置を実施している区内の施設等に居住している場合には港区の住民基本台帳に記録されている者とみなし、第2項第3号の規定の適用については、当該児童等の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保護者をいう。以下同じ。)の扶養親族等には該当しないものとみなす。ただし、基準日において、第3号第4号又は第6号に該当する15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した児童等である父又は母(以下この項において「児童等である父又は母」という。)がその子である児童(以下この項において「子である児童」という。)と同一の施設に入所している場合については、当該児童等である父又は母及び子である児童は、児童等である父又は母の保護者の扶養親族等には該当しないものとみなし、子である児童については、児童等である父又は母と同一の世帯の世帯員とみなす。

(1) 令和2年1月1日から基準日までの期間、引き続き児童福祉法の規定により同法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法に規定する里親に委託されている児童等(保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において養育することが一時的に困難となったことに伴い、2か月以内の期間を定めて行われる委託をされている者を除き、児童以外の満22歳に満たない者にあっては、同法の規定により、令和2年1月1日から基準日まで引き続き委託されている者に限る。)

(2) 令和2年1月1日から基準日までの期間、引き続き児童福祉法の規定により障害児入所給付費の支給を受け、若しくは同法の規定により入所措置が採られて同法に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、若しくは同法の規定により同法に規定する指定医療機関(以下「指定医療機関」という。)に入院し、又は同法の規定により入所措置が採られて同法に規定する乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童等(当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者及び2か月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所若しくは指定医療機関への入院又は保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2か月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている者を除き、児童以外の満22歳に満たない者にあっては、同法の規定により、令和2年1月1日から基準日まで引き続き入所し、又は入院している者に限る。)

(3) 令和2年1月1日から基準日までの期間、引き続き障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の規定により障害者総合支援法に規定する介護給付費等の支給を受け、又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定により入所措置が採られて、障害者支援施設(障害者総合支援法に規定する障害者支援施設をいう。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している児童(2か月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童のみで構成する世帯に属している者に限る。)

(4) 令和2年1月1日から基準日までの期間、引き続き売春防止法(昭和31年法律第118号)に規定する婦人保護施設に入所している児童等(2か月以内の期間を定めて行われる入所をしている者及び一時保護委託がされている者を除き、児童等のみで構成する世帯に属している者に限る。)

(5) 令和2年1月1日から基準日までの期間、引き続き児童福祉法の規定により同法に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居している児童等(2か月以内の期間を定めて行われる入居をしている者を除き、児童以外の満22歳に満たない者にあっては、同法の規定により、令和2年1月1日から基準日まで引き続き入居している者に限る。)

(6) 令和2年1月1日から基準日までの期間、引き続き児童福祉法の規定により同法に規定する母子生活支援施設に入所している児童等(2か月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童等のみで構成する世帯に属している者に限る。)

5 基準日において、配偶者からの暴力を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(以下「DV避難者」という。)及びその同伴者であって、令和2年1月1日から基準日まで引き続き区に居住しているが、その住民票を移していない者については、第1号に掲げる要件を満たし、かつ、第2号から第4号までに掲げる要件のいずれかを満たしており、その旨を港区商品券特別給付事業用配偶者暴力被害申出受理確認書(第3号様式)をもって区長に申し出た場合には、第1項第1号に規定する要件の適用については、当該DV避難者を港区の住民基本台帳に記録されている者であり、かつ配偶者と別世帯とみなし、第2項第3号の規定の適用については、その配偶者の扶養親族等には該当しないものとみなす。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)上、その配偶者と別の世帯に属し、国民健康保険に加入していること又は健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によるその配偶者の被扶養者となっていないこと。

(2) その配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されていること。

(3) 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(地方公共団体の判断により、婦人相談所以外の配偶者暴力相談支援センターが発行した証明書を含む。)が発行されていること。

(4) 基準日の翌日以降に住民票が居住市町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等から各都道府県知事あて通知)に基づくドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の保護のための住民基本台帳事務における支援措置の対象となっていること。

6 基準日において、次の各号のいずれかに該当する者(以下「措置入所等障害者・高齢者」という。)は、次の各号に規定する養護者と別世帯とみなし、第2項第3号の規定の適用については、当該者の養護者の扶養親族等には該当しないものとみなす。

(1) 障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者をいう。)のうち、養護者(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「障害者虐待防止法」という。)に規定する養護者をいう。)から虐待を受けたことにより、障害者虐待防止法第9条第2項の規定による入所又は入居(以下「入所等」という。)の措置が採られている者(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)

(2) 高齢者(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第1項に規定する高齢者をいう。)のうち、養護者(同条第2項に規定する養護者をいう。)から虐待を受けたことにより、同法第9条第2項の規定による入所等の措置が採られている者(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)

7 給付対象者が次の各号のいずれかの場合に該当する場合は当該各号に定める者を申請・受給権者とする。

(1) 施設入所等児童等である場合 当該施設入所等児童等

(2) DV避難者が、第5項第2号から第4号までに掲げる要件のいずれかを満たしている旨を区に申し出た場合 当該DV避難者

(3) 措置入所等障害者・高齢者である場合 当該措置入所等障害者・高齢者

港区商品券特別給付事業実施要綱

令和2年12月4日 港企企第3612号

(令和3年3月16日施行)