○港区民間協創制度実施要綱

令和2年7月29日

2港企企第1584号

(目的)

第1条 この要綱は、企業、大学、NPO法人等(以下「民間団体」という。)の持つ知識、ノウハウ、先端技術等の強みを生かした取組を民間団体との協働により創りあげ、区の課題解決及び民間団体の新たな価値の向上につなげること(以下「港区民間協創制度」という。)により、地域社会の更なる発展を目指すことを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱に基づく提案(以下「提案」という。)を行うことができるものは、原則、区内に活動拠点を有する民間団体とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、対象外とする。

(1) 法令又は公序良俗に反する団体

(2) 暴力団等と関係性がある団体

(3) その他区長が適当でないと認めた団体

(募集する提案)

第3条 募集する提案は、次に掲げるものとする。

(1) 民間団体が区の行政課題を任意に設定し、当該課題の解決に資するための提案(以下「フリー型提案」という。)

(2) 区があらかじめ設定した区の行政課題の解決に資するための提案(以下「テーマ指定型提案」という。)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する提案は、対象外とする。

(1) 区民サービスの向上につながらない提案

(2) 単なる事業の廃止に関する提案

(3) 公序良俗に反する提案

(4) 政治的、宗教的な立場から特定の主義主張に立脚しているなど行政の中立性を損なうおそれがある提案

(5) その他区長が適当でないと認めた提案

(費用負担)

第4条 第6条の規定により提案をしようとする者(以下「提案者」という。)は、提案に係る人件費、資料作成費、調整費、交通費その他提案に当たり必要となる経費について、これを負担するものとする。

(提案の受付時期及び受付期間)

第5条 提案の受付時期及び受付期間は、次の各号に掲げる提案の区分に応じ、当該各号に定める時期及び期間とする。

(1) フリー型提案 通年

(2) テーマ指定型提案 指定したテーマごとに区が任意に設定した時期から3か月。ただし、募集状況、テーマに応じて受付期間を短縮し、又は延長するものとする。

(提案の受付方法)

第6条 提案は、港区ホームページに設けた専用フォームから受け付けるものとする。

(提案の申請)

第7条 前条の規定により受付が受理された提案者は、港区民間協創制度提案申請書(第1号様式)を区長に提出するものとする。

(提案内容に関する確認及び担当課の決定)

第8条 区長は、前条の規定により申請を受理した提案について、提案内容を確認の上、当該提案に係る担当課を決定するものとする。

(提案内容の協議等)

第9条 前条の規定により担当課を決定した提案については、提案者、企画経営部企画課(以下「企画課」という。)及び担当課において提案内容の実現に向けた検討及び協議を行うものとする。

2 区長は、前項の協議を行う上で、学識経験者から助言を求める必要がある場合は、予算の範囲内において必要な措置を講じるものとする。

3 前項の措置については、企画課において処理するものとする。

4 区長は、第1項の協議に当たり、第3条第2項各号に掲げる提案に該当すると認める場合は、当該提案に係る協議を中止することができるものとする。

(提案の採用)

第10条 区長は、前条第1項の規定により検討及び協議を行い、担当課において提案内容が適当と判断した場合は、当該提案を採用するものとする。

(提案の実施に係る措置)

第11条 区長は、前項の規定により採用した提案の実施に当たり、協定、契約その他の必要な措置を講じるものとする。

2 前項の措置については、担当課において処理するものとする。

(提案内容の共有及び提供)

第12条 区長は、提案者の同意がある場合は、提案の採用の可否にかかわらず、その内容を庁内で共有し、及び区が連携する自治体に提供することができるものとする。

(提案に関する留意事項)

第13条 提案者は、提案内容に提案者又は第三者の知的財産権が含まれる場合は、提案時にその旨を明示するものとする。

2 提案者は、区が提供した情報について、区から承諾があった場合を除き、第三者に提供しないものとする。

3 区長は、提案者から得た情報について、前条の規定及び港区情報公開条例(平成元年港区条例第2号)の規定に基づく情報公開のほか、提案者の承諾があった場合を除き、第三者に提供しないものとする。

4 区は、提案者からの提案内容の管理において前条及び前項の規定を遵守していた場合に生じた損害のうち、当該損害が生じた原因について、善意でかつ重大な過失がないときは、一切の責任を負わないものとする。

5 この要綱に基づく提案内容に係る諸権利の帰属については、提案者と協議の上、別に定めるものとする。

(雑則)

第14条 港区民間協創制度に係る庶務については、企画課において処理するものとする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、企画経営部長が別に定める。

この要綱は、令和2年8月1日から施行する。

港区民間協創制度実施要綱

令和2年7月29日 港企企第1584号

(令和2年8月1日施行)