○港区SNS運用基準
平成27年9月11日
27港企区第1416号
(趣旨)
第1条 この基準は、エックス、フェイスブック等のソーシャルネットワークサービス(以下「SNS」という。)を活用し、区政情報や災害・緊急情報等を、区民等に広く発信するために必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 区民生活に密接に関連する情報を迅速かつ広範に周知するために、港区ホームページ、港区防災行政無線、広報みなと等の既存の広報媒体を補完し、また、媒体間の連携効果を発揮するために、SNSを活用する。
2 区民等との情報共有の推進や区民参画を促進するために活用する。
(1) SNS インターネットを利用して誰でも手軽に情報を発信し、双方向のやりとりができる、エックス、フェイスブック、ライン等のコミュニケーション手段
(2) アカウント エックスやフェイスブック等を設置・運用するために取得した権利及びユーザー名
(運用)
第4条 SNSの運用基準は、次のとおりとする。
(1) SNSによる情報発信を開始する際は、あらかじめ、区長室と協議し、港区情報発信戦略推進委員会設置要綱(平成27年6月8日27港企区第685号)に基づく港区情報発信戦略推進委員会に諮ること。
(2) 原則として、総合支所(部・所・室・局)単位で運用すること。
(3) アカウントの名称、運用の目的、発信する情報の概要、運用責任者、運用担当者、運用手順等の運用方法について十分に検討し、運用要領を策定すること。
(4) なりすましによる誤情報の流布を防ぐために、運営主体としてのアカウント名を、港区ホームページ上に明示すること。
(5) 原則として、投稿するために使用する機器を制限し、適切な管理を行うこと。
(6) アカウントのID及びパスワードを適切に管理し、パスワードは定期的に変更すること。
(7) 常に運用状況を確認し、適正かつ効果的な運用に努めること。
(8) 利用するSNSの規約、仕組み、設定等を事前に十分確認し、また、機能変更や動向に留意し、適切な対応を行うこと。
(9) 運用状況について、適宜、港区情報発信戦略推進委員会に報告すること。
(投稿手段)
第5条 投稿は、原則として、庁内インターネット端末、あらかじめ指定した端末及び公用のモバイル機器から行うものとする。
(投稿する情報)
第6条 SNSに投稿する情報は、次のとおりとする。
(1) 区政に関する情報
(2) 災害情報、緊急情報等の区民の安全・安心に関する情報
(3) 区が区以外の団体等と協働して開催するイベント情報等
(4) その他区民にとって有益であると区長が認めるもの
(投稿文の作成、投稿方法)
第7条 SNSに投稿する情報については、SNSを運用する部署の課長がその責任において投稿文を作成し、投稿するものとする。
2 投稿に際しては、次の事項に留意するものとする。
(1) 原則として、投稿に対する書込みに対して、直接、再投稿しないこと。
(2) 原則として、運用するSNSのアカウント以外への投稿等は行わないこと。
(3) SNSを利用して情報を発信する場合には、職員であることの自覚と責任を持つこと。
(4) 自らの職務に関する情報を発信する場合には、守秘義務を果たすとともに、意志形成過程における情報の取扱いに十分注意すること。
(5) 一度ネットワーク上に公開された情報は完全には削除できないことを理解し、発信する情報は正確を期するとともに、その内容について誤解を招くことがないよう留意すること。
(6) 基本的人権、肖像権、プライバシー権、著作権等の権利を侵害することがないよう十分留意すること。
(7) 意図せずして自らが発信した情報により他者を傷付けたり、誤解を与えた場合には、誠実に対応するよう努めること。また、自らが発信した情報に関し攻撃的な反応があった場合には、冷静に対応するよう努めること。
(8) 次に掲げる情報は発信しないこと。
ア 他者を侮蔑する情報
イ 人種、思想、信条等を差別し、又は差別を助長する情報
ウ 違法又は不当な行為を助長する情報
エ 事実と異なる情報
オ 閲覧者に損害を与えようとする内容又はわいせつな内容を含むサイトに関する情報
カ 故意にネットワーク上の善意の情報交換を妨げようとする情報
キ その他公序良俗に反する情報
(経費)
第8条 SNSの運用に係る経費については、SNSを運用する部署において予算計上し、執行するものとする。
(委任)
第9条 この基準に定めるもののほか、SNSを運用するために必要な事項は、SNSを運用する部署が区長室と協議の上、別に定める。
付則
この基準は、平成27年9月11日から施行する。
付則
この基準は、令和2年8月25日から施行する。
付則
この基準は、令和6年4月1日から施行する。