○証明書の電子申請サイトに係る運用基準
令和3年3月1日
(趣旨)
第1条 この基準は、インターネットを利用して港区役所芝地区総合支所区民課が開設する証明書の電子申請サイト(以下「専用ページ」という)の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 専用ページは、来庁せずにマイナンバーカードの電子証明書を使った本人認証を行ったうえでオンラインにて請求ができ、あわせて証明交付に係る手数料の決済を行うことで区民等の利便性の向上を図ることを目的とする。
(1) ドメイン インターネット上に存在するコンピュータ及びネットワークを識別するために付された名称をいう。
(2) コンテンツ 専用ページ上で提供する情報の内容を構成するテキスト文書、図画等のデータを総称したものをいう。
(3) コンテンツ管理システム 専用ページのコンテンツの作成を行うプログラムをいう。
(4) トップページ 専用ページの最も上の階層に位置するホームページをいう。
(5) サーバ 専用ページのコンテンツ及び発信に必要なプログラム等を格納している電子計算組織をいう。
(6) アクセス インターネットを介して専用ページを閲覧し、又は利用することをいう。
(7) リンク ホームページから別のホームページに移動できる状態に設定することをいう。
(8) 港区公式ホームページ 港区が管理・運営するホームページで、www.city.minato.tokyo.jp.ドメイン以下の全てのホームページをいう。
(適用範囲)
第4条 この基準において、専用ページとは、次のドメイン以下のすべてのホームページをいう。
証明書の種類 | ドメイン |
住民票の写し | https://ttzk.graffer.jp/ward―minato/smart―apply/apply―procedure―alias/residence―cert |
印鑑登録証明書 | https://ttzk.graffer.jp/ward―minato/smart―apply/apply―procedure―alias/stamp―cert |
戸籍謄本/抄本 | https://ttzk.graffer.jp/ward―minato/smart―apply/apply―procedure―alias/family―register―cert |
戸籍の附票の写し | https://ttzk.graffer.jp/ward―minato/smart―apply/apply―procedure―alias/family―register―supplement |
課税証明書 | https://ttzk.graffer.jp/ward―minato/smart―apply/apply―procedure―alias/taxation―cert |
納税証明書 | https://ttzk.graffer.jp/ward―minato/smart―apply/apply―procedure―alias/tax―payment―cert―municipal―etc |
(専用ページの運用管理責任者及び運用管理者)
第5条 専用ページを活用し証明書の電子申請に関する情報を積極的に発信するため、専用ページ運用管理責任者(以下「運用管理責任者」という。)及び専用ページ運用管理者(以下「運用管理者」という。)を設置する。
2 運用管理責任者は、芝地区総合支所区民課長を、運用管理者は業務担当者をもって充てる。
3 運用管理責任者は、運用管理者が作成するコンテンツを把握し、及び運用管理者への指示及び助言を行う。
4 運用管理者は、コンテンツを追加・作成し、作成内容を運用管理責任者に報告する。
(情報更新の責務)
第6条 運用管理者が作成するコンテンツは、定期的に内容を確認し、内容等に変更がある場合は速やかに更新し、正確な情報を提供するものとする。
(掲載できない情報)
第7条 次に掲げる情報は、専用ページに掲載することができない。
(1) 法令等に違反するもの
(2) 公序良俗に反するもの
(3) 人権を侵害するおそれがあるもの
(4) 犯罪等に利用されるおそれがあるもの
(5) 第三者を誹謗中傷し、又は不利益を与えると判断されるもの
(6) 港区アクセシビリティガイドラインに反するもの
(7) 情報の内容が、主として営業活動、政治活動又は宗教活動を目的としたもの
(8) 情報が区民課の事業・目的と直接関わらないもの
(9) 営利目的の宣伝・広告を含むもの
(10) 港区の行政運営の実態と合致せず、利用者に誤解を与えるおそれのあるもの
(掲載情報の作成)
第8条 運用管理者は、第7条の規定に留意してコンテンツ管理システム上で情報を作成し、運用管理責任者の承認を受けた後、専用ページへ掲載するものとする。
3 専用ページにおいて情報を提供する場合は、港区アクセシビリティガイドラインを準用し、誰もが利用できるページ作成に配慮するものとする。
(リンク基準)
第9条 専用ページからリンクすることができるホームページの提供先は、次のとおりとする。
(1) 国及び地方公共団体
(2) 前号以外の公共機関
2 リンク先のホームページの内容等は、次に掲げる要件を備えているものとする。
(1) 個人情報の取扱いについて、十分な配慮を行っていること。
(2) 宣伝又は営業活動でないこと。
(3) 明らかに公序良俗に反する内容又はこれに類する内容を掲載していないこと。
(4) 著作権法その他の関係法令に反する内容を掲載していないこと。
(5) 政治又は宗教活動に関する内容を掲載していないこと。
(6) 個人、団体等を誹謗又は中傷する内容を掲載していないこと。
(外部のホームページから専用ページへのリンク)
第10条 外部のホームページ(区民課以外の者が開設し、管理し、及び運営するホームページをいう。以下同じ。)から専用ページへのリンクは、原則として運用管理責任者の許可を得るものとする。この場合において、専用ページへのリンクは、原則として当該トップページとする。
2 外部のホームページが次の各号のいずれかに該当する場合は、リンクを拒否するものとする。
(1) アダルトコンテンツ(性的又は暴力的描写等の表現をいう。)を含むもの
(2) 犯罪行為に結び付くもの又は違法な内容を含むもの
(3) 個人、団体等の名誉、人権、財産若しくはプライバシーを侵害する内容又は個人、団体等を誹謗中傷する内容を含むもの
(4) 特定の政党、政治団体、宗教団体、思想又は宗教に対する支持又は不支持を表明する内容を含むもの
(5) 選挙の事前運動、選挙運動その他これらに類するもの又は公職選挙法(昭和25年法律第100号)に抵触する内容を含むもの
(6) 不正なアクセス又はシステムの停止を引き起こす内容を含むもの
(7) 外部のホームページが、窓口混雑情報・リアルタイム配信サービスであるかのように表示され、利用者の誤解を招くおそれのあるもの
(8) 前各号に掲げるもののほか、リンクが適当でないと運用管理責任者が認めるもの
3 リンク後、前項各号のいずれかに該当するものと認められたときは、運用管理者はリンクを解除し、又はリンクの解除を求めることができる。
(専用ページから外部のホームページへのリンク)
第11条 外部のホームページへ専用ページからリンクを設定した場合において、当該リンク先のホームページの管理者、内容等については、区はいかなる責任も負わないものとする。
2 運用管理者が外部のホームページへのリンクをする場合、次に掲げる事項について運用管理責任者の承認を得るものとする。
(1) ホームページの名称及びドメイン名
(2) ホームページの内容
(3) ホームページの運営管理者の連絡先(住所、電話番号、ファックス番号、電子メールアドレス及び責任者氏名)及び氏名
(4) リンクの理由
(5) リンクの終了期限がある場合には終了予定年月日
(委任)
第12条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、運用管理責任者が別に定める。
付則
この基準は、令和3年3月1日から施行する。