○港区立障害者支援ホーム南麻布運営協議会設置要綱
令和2年10月1日
2港保障福第3311号
(設置)
第1条 港区立障害者支援ホーム南麻布(以下「支援ホーム」という。)の適正かつ円滑な運営を図るとともに、支援ホームの事業に関し利用者等及び地域住民の意向を反映させるため、港区立障害者支援ホーム南麻布運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 支援ホーム事業内容に関すること。
(2) その他支援ホームの運営に関し必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる者で区長が任命し、又は委嘱する委員15人以内をもって組織する。
(1) 保健福祉支援部障害者福祉課長
(2) 港区立障害者支援ホーム南麻布施設長
(3) 利用者及び利用者家族代表 8人以内
(4) 近隣住民代表 2人以内
(5) 障害福祉施設等関係者
(6) 障害者団体関係者
(7) 総合支所区民課長(代表者)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、保健福祉支援部障害者福祉課長をもって充て、会務を統括する。
3 副会長は、委員の互選により選出し、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会長は、必要に応じて協議会を招集し、会議を主宰する。
2 協議会は、委員(会長及び副会長を含む。)の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して協議会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
4 協議会の会議は、公開とする。ただし、協議会は、公開することが適当でないと認めるときは、出席委員の過半数の同意を得て、会議を非公開とすることができる。
5 会長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。
(守秘義務)
第7条 委員は、調整会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、保健福祉支援部障害者福祉課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
付則
この要綱は、令和2年12月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和6年8月1日から施行する。