○港区児童福祉審議会部会設置要綱

令和3年3月1日

2港子子第4392号

(趣旨)

第1条 この要綱は、港区児童福祉審議会条例施行規則(令和2年港区規則第95号)第2条第1項の規定に基づき、港区児童福祉審議会(以下「審議会」という。)に設置する部会の運営について必要な事項を定めるものとする。

(常設の部会)

第2条 審議会に、部会として、保育部会、里親・子どもの権利擁護部会及び児童虐待死亡事例等検証部会を置く。

2 保育部会は、次に掲げる事項について、調査審議等をするものとする。

(1) 保育所の設置認可に関する事項

(2) 家庭的保育事業等の実施に係る認可に関する事項

(3) 児童福祉施設に対する事業停止命令に関する事項

(4) 認可外保育施設に対する事業停止命令又は閉鎖命令に関する事項

(5) 幼保連携型認定こども園の設置認可に関する事項

(6) 幼保連携型認定こども園に対する事業停止命令又は閉鎖命令に関する事項

(7) 幼保連携型認定こども園に対する認可の取消しに関する事項

3 里親・子どもの権利擁護部会は、次に掲げる事項について、調査審議等をするものとする。

(1) 里親の認定に関する事項

(2) 里親の登録の更新又は継続に関する事項

(3) 児童又はその保護者の意向が児童相談所の措置と一致しない場合における当該措置に関する事項

(4) 被措置児童等虐待に係る措置に関する事項

(5) 立入り及び調査又は質問、臨検等並びに児童虐待を受けた児童に行われた一時保護の実施状況等に関する事項

(6) 児童相談所長が里親・子どもの権利擁護に関して必要と認める事項

4 児童虐待死亡事例等検証部会は、児童虐待を受けた児童がその心身に著しく重大な被害を受けた事例を分析するとともに、その事例の分析に基づき児童虐待の予防、早期発見等の調査研究及び検証を行うものとする。

5 前各項に定めるもののほか、部会は、委員長又は部会長が必要と認める事項について、調査審議等をすることができる。

(臨時の部会)

第3条 審議会は、調査審議に係る事項の専門性等に応じて必要があると認めるときは、前条第1項に規定するもののほか、臨時に部会を設置することができる。

(構成)

第4条 第2条第1項に定める部会の構成は、次のとおりとする。

(1) 保育部会 5人以内

(2) 里親・子どもの権利擁護部会 5人以内

(3) 児童虐待死亡事例等検証部会 5人以内

(庶務)

第5条 部会の庶務は、子ども政策課において処理する。

2 前項の規定にかかわらず、第3条に規定する臨時の部会に係る庶務は、当該部会の調査審議に係る事項を所掌する課において処理する。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

港区児童福祉審議会部会設置要綱

令和3年3月1日 港子子第4392号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
令和3年3月1日 港子子第4392号
令和5年4月1日 種別なし