○港区職員の障害者雇用推進チーム設置要綱
令和3年4月1日
3港総人第437号
(設置)
第1条 障害がある職員の活躍を推進する体制を整備するとともに、港区職員における障害者活躍推進計画(以下「障害者活躍推進計画」という。)に基づく取組の実施状況の点検、見直し等を行うことにより、障害がある職員が働きやすい職場づくりを推進するため、港区職員の障害者雇用推進チーム(以下「推進チーム」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進チームは、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 障害者活躍推進計画に基づく取組の実施状況の点検及び見直しに関すること。
(2) 障害がある職員の活躍を推進する体制の整備に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか港区における障害者雇用の推進に関すること。
(組織)
第3条 推進チームは、次に掲げる者のうち、区長が委嘱し、又は任命するチームメンバーをもって組織する。
(1) 総務部人事課長
(2) 総務部人事課人事係長
(3) 保健福祉支援部障害者福祉課障害者福祉係長
(4) 障害がある区職員
(5) 職員労働組合
(6) 産業医
(7) 外部有識者
2 チームリーダーは、障害者雇用推進者である総務部人事課長をもって充て、推進チームの会務を統括する。
3 サブチームリーダーは、職員ジョブアドバイザー(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第79条第1項の障害者職業生活相談員をいう。)である総務部人事課人事係長をもって充て、チームリーダーを補佐し、チームリーダーに事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 推進チームの会議は、原則年1回チームリーダーが招集する。
2 チームリーダーは、必要があると認めるときは、チームメンバー以外の者に対して会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
3 チームリーダーは、会議録を作成し、これを保存しなければならない。
(庶務)
第5条 推進チームの庶務は、総務部人事課において処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、推進チームの運営に関し必要な事項は、チームリーダーが別に定める。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。