○港区奨学資金選考等委員会設置要綱
令和3年1月4日
2港教教教第2082号
(設置)
第1条 港区奨学資金に関する条例(昭和34年3月18日条例第5号)第5条に基づく奨学生の決定に係る審査を公正かつ適正に行うため、港区奨学資金選考等委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 奨学生の決定の審査に関する事項
(2) その他奨学金について必要な事項
(組織及び任期)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者で、区長が委嘱し、又は任命した委員をもって組織する。
(1) 教育長
(2) 区議会区民文教常任委員会委員長
(3) 区内高等学校校長 2名以内
(4) 教育委員会事務局教育推進部長
(5) 子ども家庭支援部長
2 前項第3号の委員の任期は2年とする。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 教育長は、委員長として委員会を統括する。
3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
4 委員会の会議は非公開とする。
(委員長の代理)
第5条 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(臨時委員)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(幹事)
第7条 委員会に幹事を置く。
2 幹事は、教育委員会事務局教育推進部教育長室長をもって充てる。
3 幹事は、委員会の所掌事務を整理し、会議に出席して意見を述べることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局教育推進部教育長室で処理する。
付則
この要綱は、令和3年1月4日から施行する。