○港区奨学資金選考等委員会設置要綱

令和3年1月4日

2港教教教第2082号

(設置)

第1条 港区奨学資金に関する条例(昭和34年3月18日条例第5号)第5条に基づく奨学生の決定に係る審査を公正かつ適正に行うため、港区奨学資金選考等委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 奨学生の決定の審査に関する事項

(2) その他奨学金について必要な事項

(組織及び任期)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる者で、区長が委嘱し、又は任命した委員をもって組織する。

(1) 教育長

(2) 区議会区民文教常任委員会委員長

(3) 区内高等学校校長 2名以内

(4) 教育委員会事務局教育推進部長

(5) 子ども家庭支援部長

2 前項第3号の委員の任期は2年とする。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集する。

2 教育長は、委員長として委員会を統括する。

3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

4 委員会の会議は非公開とする。

(委員長の代理)

第5条 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(臨時委員)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(幹事)

第7条 委員会に幹事を置く。

2 幹事は、教育委員会事務局教育推進部教育長室長をもって充てる。

3 幹事は、委員会の所掌事務を整理し、会議に出席して意見を述べることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局教育推進部教育長室で処理する。

この要綱は、令和3年1月4日から施行する。

港区奨学資金選考等委員会設置要綱

令和3年1月4日 港教教教第2082号

(令和3年1月4日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年1月4日 港教教教第2082号