○港区立札の辻スクエア駐車場条例
令和三年三月十九日
条例第九号
(目的)
第一条 この条例は、札の辻スクエア(港区立産業振興センター、港区立三田図書館等の施設により構成される複合施設をいう。)を利用する者の利便に資するとともに、駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第二条第二号に規定する路外駐車場として道路交通の安全かつ円滑な利用を図るため、港区立札の辻スクエア駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第二条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
港区立札の辻スクエア駐車場 | 東京都港区芝五丁目三十六番四号 |
(利用時間等)
第三条 駐車場の利用時間は、午前零時から午後十二時までとする。
2 前項に規定する利用時間内において、自動車を入車させ、又は出車させることができる時間は、区規則で定める。
(駐車場を利用できる自動車)
第四条 駐車場を利用できる自動車は、別表のとおりとする。
(利用の承認)
第五条 駐車場を利用しようとする者は、区長の承認を受けなければならない。
2 区長は、前項の承認に当たり、必要な条件を付することができる。
(利用の不承認)
第六条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の利用を承認しない。
一 自動車が第四条に規定する駐車場を利用できる自動車でないとき。
二 駐車場の利用台数が収容台数を超えるとき。
三 駐車場の管理上支障があると認めるとき。
(使用料等)
第七条 駐車場の使用料(以下「使用料」という。)は、利用時間三十分につき三百円を超えない範囲内において、区規則で定める。
2 区長は、前項の使用料について、利用券を発行することができる。
3 前項の利用券の種類、発行額その他必要な事項は、区規則で定める。
(使用料の支払時期)
第八条 使用料は、自動車を出車させるときに支払わなければならない。ただし、利用券に係る使用料については、利用券の交付を受けるときに支払わなければならない。
(使用料の減免)
第九条 区長は、区規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不徴収)
第十条 区長は、次に掲げる自動車を駐車させる場合は、使用料を徴収しない。
一 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三十九条第一項に規定する緊急自動車
二 前号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める自動車
(使用料の不還付)
第十一条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(駐車日数の制限)
第十二条 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、区長が特に必要があると認める場合のほか、同一の自動車を引き続き七日を超えて駐車させてはならない。
(利用の休止)
第十三条 区長は、駐車場の管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の利用を休止することができる。
(禁止事項)
第十四条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 他の利用者の利用を妨げること。
二 駐車場の施設又は駐車中の他の自動車を汚損し、又は毀損すること。
三 駐車場を自動車の駐車以外の目的に使用すること。
四 前三号のほか、区長が駐車場の管理に支障を及ぼすおそれがあると認める行為
(利用承認の取消し等)
第十五条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の利用承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
一 利用目的又は利用条件に違反したとき。
二 偽りその他不正の手段により利用の承認を受けたとき。
三 この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又は区長の指示に従わないとき。
四 災害その他の事故により、駐車場の利用ができなくなったとき。
五 工事その他の理由により、区長が必要と認めるとき。
(駐車中の自動車に対する措置)
第十六条 区長は、駐車場に次の各号のいずれかに該当する自動車があるときは、区規則で定めるところにより当該自動車の引取りの請求その他必要な措置を講ずることができる。
一 利用の承認を受けていない自動車
二 利用の承認を取り消され、又は利用を停止された自動車
三 前二号に掲げるもののほか、区長が駐車場の管理上支障があると認める自動車
(損害賠償の義務)
第十七条 利用者は、駐車場の施設に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(区の免責事項)
第十八条 区は、駐車場において災害、盗難その他第三者の行為に起因して生じた利用者の損害については、賠償の責めを負わないものとする。
(割増金)
第十九条 区長は、利用者が偽りその他不正の行為により使用料の支払を免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額の二倍に相当する額を割増金として徴収することができる。
(委任)
第二十条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。
付則
この条例は、区規則で定める日から施行する。
(令和四年三月規則第四六号で、同四年四月一日から施行)
別表(第四条関係)
区分 | 利用できる自動車 |
機械式(一) | 全長五・三〇メートル以下、全幅一・九〇メートル以下、全高一・五五メートル以下及び重量二・三〇トン以下である普通自動車 |
機械式(二) | 全長五・三〇メートル以下、全幅一・九〇メートル以下、全高二・〇五メートル以下及び重量二・三〇トン以下である普通自動車 |
備考
一 この表において「普通自動車」とは、道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第二条の表に規定する普通自動車をいう。
二 自動車の積載物及び付属物は、自動車の一部とみなす。