○港区就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則

令和三年三月十八日

規則第十二号

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園(第三条―第六条)

第三章 幼保連携型認定こども園(第七条―第十一条)

第四章 雑則(第十二条)

付則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「法」という。)の施行に関し、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号。以下「府省令」という。)及び他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

第二章 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園

(認定の申請)

第三条 法第四条第一項の規定による法第三条第一項又は第三項の認定を受けようとする者が区長に対して行う認定の申請は、認定こども園認定申請書(第一号様式)に法第四条第一項に規定する要件に適合していることを証する書類として区長が別に定めるものを添付して行うものとする。

2 区長は、法第三条第一項又は第三項の規定により認定した場合にあっては認定こども園認定書(第二号様式)を、認定しない場合にあっては認定こども園不認定通知書(第三号様式)を、当該認定に係る申請者に対して交付するものとする。

(変更の届出)

第四条 法第二十九条第一項の規定による認定こども園の設置者が区長に対して行う届出は、認定こども園変更事項届出書(第四号様式)に区長が別に定める書類を添付して行うものとする。

(報告書の提出)

第五条 法第三十条第一項の規定による認定こども園の設置者が区長に対して行う報告は、認定こども園運営状況報告書(第五号様式)に区長が別に定める書類を添付して行うものとする。

(認定の取消し)

第六条 区長は、法第七条第一項の規定により認定の取消しを行ったときは、当該取消しに係る認定こども園の設置者に対し、認定こども園認定取消通知書(第六号様式)により通知するものとする。

第三章 幼保連携型認定こども園

(設置の届出又は認可の申請等)

第七条 法第三十四条第三項の規定による公私連携幼保連携型認定こども園の設置の届出は、公私連携幼保連携型認定こども園設置届(第七号様式)に区長が別に定める書類を添付して行うものとする。

2 法第十七条第一項の規定による幼保連携型認定こども園の設置の認可を受けようとする者が区長に対して行う認可の申請は、幼保連携型認定こども園設置認可申請書(第八号様式)に府省令第十五条第一項に規定する書類及び区長が別に定めるものを添付して行うものとする。

3 区長は、法第十七条第一項の規定により設置の認可を行ったときは、幼保連携型認定こども園設置認可書(第九号様式)を当該認可に係る申請者に対して交付するものとする。

4 法第十七条第七項の規定による通知は、幼保連携型認定こども園設置不認可通知書(第十号様式)により行うものとする。

(変更の届出)

第八条 府省令第十五条第二項の規定による幼保連携型認定こども園の設置者が区長に対して行う届出は、幼保連携型認定こども園変更事項届出書(第十一号様式)に区長が別に定める書類を添付して行うものとする。

(廃止又は休止の認可の申請等)

第九条 法第十七条第一項の規定による幼保連携型認定こども園の廃止又は休止の認可を受けようとする者が区長に対して行う廃止又は休止の申請は、幼保連携型認定こども園廃止(休止)認可申請書(第十二号様式)に府省令第十七条に規定する書類及び区長が別に定めるものを添付して行うものとする。

2 区長は、法第十七条第一項の規定により廃止又は休止の認可を行ったときは、幼保連携型認定こども園廃止(休止)認可書(第十三号様式)を当該認可に係る申請者に対して交付するものとする。

(報告書の提出)

第十条 法第三十条第一項の規定による幼保連携型認定こども園の設置者が区長に対して行う報告は、幼保連携型認定こども園運営状況報告書(第十四号様式)に区長が別に定める書類を添付して行うものとする。

(認可の取消し)

第十一条 区長は、法第二十二条第一項の規定により認可の取消しを行ったときは、当該取消しに係る幼保連携型認定こども園の設置者に対し、幼保連携型認定こども園認可取消通知書(第十五号様式)により通知するものとする。

第四章 雑則

(委任)

第十二条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

第1号様式(第3条関係)

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第2号様式(第3条関係)

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第3号様式(第3条関係)

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第4号様式(第4条関係)

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第5号様式(第5条関係)

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第6号様式(第6条関係)

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第7号様式(第7条関係)

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第8号様式(第7条関係)

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第9号様式(第7条関係)

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第10号様式(第7条関係)

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第11号様式(第8条関係)

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第12号様式(第9条関係)

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第13号様式(第9条関係)

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第14号様式(第10条関係)

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第15号様式(第11条関係)

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港区就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則

令和3年3月18日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)