○港区指定障害児通所支援事業者及び指定障害児入所施設の指定等に関する規則

令和三年三月十八日

規則第十三号

(趣旨)

第一条 この規則は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)に定めるもののほか、指定障害児通所支援事業者及び指定障害児入所施設(以下「指定障害児通所支援事業者等」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(指定又は指定の更新の申請等)

第三条 法第二十一条の五の十五第一項若しくは第二十四条の九第一項に規定する指定の申請又は法第二十一条の五の十六第一項若しくは第二十四条の十第一項に規定する指定の更新の申請は、障害児通所支援・障害児入所支援指定(更新)申請書(第一号様式)に区長が別に定める書類を添付することにより行うものとする。

2 児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第十八条の三十五の七に規定する別段の申出は、共生型障害児通所支援事業者の特例による指定を不要とする旨の申出書(第二号様式)により行うものとする。

3 区長は、第一項の申請があった場合において、指定若しくは指定の更新又は却下の決定をしたときは、区長が別に定める通知書により申請者に通知するものとする。

4 法第二十一条の五の三第一項若しくは第二十四条の二第一項の規定による指定又は法第二十一条の五の十六第一項若しくは第二十四条の十第一項の規定による指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定又は指定の更新に係る事業所又は施設の見やすい場所に表示するものとする。

(変更の届出等)

第四条 法第二十一条の五の二十第三項又は第二十四条の十三第三項の規定による届出は、事業所の名称及び所在地並びに設置者の住所その他区長が別に定める事項の変更に係るものにあっては変更届出書(第三号様式)により、事業の再開に係るものにあっては再開届出書(第四号様式)により、それぞれ行うものとする。

2 法第二十一条の五の二十第四項の規定による届出は、廃止・休止届出書(第五号様式)により行うものとする。

(指定の辞退)

第五条 法第二十四条の十四の規定により指定の辞退をする場合は、指定辞退届出書(第六号様式)により区長に届け出るものとする。

(指定の取消し等)

第六条 法第二十一条の五の二十四第一項又は第二十四条の十七の規定による指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の通知は、区長が別に定める通知書により行うものとする。

(公示)

第七条 法第二十一条の五の二十五又は第二十四条の十八の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

 指定に係る事業所又は施設の名称及び所在地

 申請者又は施設の設置者の名称

 指定、事業の廃止、指定の辞退又は指定の取消しの年月日

 障害児通所支援又は障害児入所施設の種類

(業務管理体制の整備に関する事項の届出)

第八条 法第二十一条の五の二十六第二項(法第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。)の規定による届出又は法第二十一条の五の二十六第四項(法第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。)の規定による区分の変更の届出は、区長が別に定める様式により行うものとする。

2 法第二十一条の五の二十六第三項(法第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。)の規定による届出事項の変更の届出は、区長が別に定める様式により行うものとする。

(情報の提供)

第九条 区長は、指定障害児通所支援事業者等に係る情報のうち、特に必要があると認めるものを内閣総理大臣又は東京都知事に提供するものとする。

(委任)

第十条 この規則に定めるもののほか、指定障害児通所支援事業者等の指定等に関し必要な事項は、区長が別に定める。

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 第三条第一項に規定する指定の申請又は指定の更新の申請は、この規則の施行の日前においても、同項の規定の例により行うことができる。

(令和五年三月三一日規則第四六号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

第1号様式(第3条関係)

 略

第2号様式(第3条関係)

 略

第3号様式(第4条関係)

 略

第4号様式(第4条関係)

 略

第5号様式(第4条関係)

 略

第6号様式(第5条関係)

 略

港区指定障害児通所支援事業者及び指定障害児入所施設の指定等に関する規則

令和3年3月18日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)