○港区児童相談所安全衛生管理者等設置規則

令和三年三月三十一日

規則第五十号

(目的)

第一条 この規則は、港区児童相談所の設置に関する条例(令和二年港区条例第四十八号)第二条に規定する港区児童相談所に勤務する職員(以下「職員」という。)の労働安全を確保し、健康障害を防止するため、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の規定に基づき、児童相談所安全衛生管理者、安全衛生管理者、課安全衛生管理者、産業医及び衛生管理者(以下「児童相談所安全衛生管理者等」という。)を設置することを目的とする。

(設置)

第二条 児童相談所に、児童相談所安全衛生管理者等を次のとおり置く。

 児童相談所安全衛生管理者(以下「児童相談所管理者」という。)

 安全衛生管理者(以下「管理者」という。)

 課安全衛生管理者(以下「課管理者」という。)

 産業医

 衛生管理者

(児童相談所管理者の職務)

第三条 児童相談所管理者は、児童相談所長の職にある者をもって充てる。

2 児童相談所管理者は、管理者、課管理者及び衛生管理者を指揮し、児童相談所における次に掲げる事項(以下「安全衛生管理事項」という。)を統括管理する。

 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

 安全衛生に関する方針の表明に関すること。

 労働安全衛生法第二十八条の二第一項の規定による危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。

 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。

(管理者の職務)

第四条 管理者は、児童相談所児童相談課長の職にある者をもって充てる。

2 管理者は、安全衛生管理事項を実施する。

3 管理者は、児童相談所管理者に事故があるときは、その職務を代理する。

(課管理者の職務)

第五条 課管理者は、児童相談所の課長の職にある者をもって充てる。

2 課管理者は、所属職員の安全及び衛生に関する次に掲げる事項を管理する。

 庁舎、設備、作業場所又は作業方法に危険がある場合における防止の措置に関すること。

 職場環境及び危険防止のための設備、器具等に関する定期的点検に関すること。

 発生した災害原因の調査及び対策の検討に関すること。

 前三号に掲げるもののほか、安全衛生管理に関する具体的事項の実施に関すること。

3 課管理者は、前項に掲げる事項について必要な措置をとったときは、児童相談所管理者に報告しなければならない。

(産業医の職務)

第六条 産業医は、法令で定める資格を有する医師のうちから区長が選任する。

2 産業医の職務は、次の事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。

 健康診断及び面接指導等の実施並びにこれらの結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

 作業環境の維持管理に関すること。

 作業の管理に関すること。

 前三号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。

 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

 衛生教育に関すること。

 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止に関すること。

3 産業医は、前項各号に掲げる事項について児童相談所管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。

4 産業医は、少なくとも毎月一回職場を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(衛生管理者の職務)

第七条 衛生管理者は、法令で定める資格を有する者等のうちから区長が選任し、その配置場所等については、別表のとおりとする。

2 衛生管理者は、安全衛生管理事項のうち、衛生に関する技術的事項を管理する。

3 衛生管理者は、健康障害を防止するための措置をとったときは、課管理者を通じ、児童相談所管理者に報告しなければならない。

4 衛生管理者は、公務災害及び健康障害を防止するため必要があると認めるときは、管理者及び課管理者に意見を述べることができる。

(意見の聴取)

第八条 児童相談所管理者は、安全及び衛生に係る重要な事項を執行する場合は、港区児童相談所等衛生委員会規則(令和三年港区規則第五十一号)に定める児童相談所等衛生委員会の意見を聴くものとする。

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

別表(第七条関係)

配置場所

衛生管理者

児童相談所

児童相談所

児童相談課運営調整係長

港区児童相談所安全衛生管理者等設置規則

令和3年3月31日 規則第50号

(令和3年4月1日施行)