○港区児童相談所長委任規則

令和三年三月三十一日

規則第六十七号

(委任事務)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十三条第一項及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十二条第一項の規定に基づき、次に掲げる事項については、児童相談所長に委任する。ただし、重要又は異例に属する事項については、あらかじめ区長の指揮を受けなければならない。

 児童福祉法(以下この号において「法」という。)及び児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)の規定に基づく次に掲げる事務に関すること。

 法第二十七条第一項の規定による措置の実施

 法第二十七条第二項の規定による指定発達支援医療機関への治療等の委託

 法第二十七条の二第一項の規定による児童自立支援施設又は児童養護施設への入所措置の実施

 法第二十七条の三の規定による家庭裁判所への事件の送致

 法第二十八条第一項の規定による措置の実施

 法第二十八条第二項ただし書の規定による措置の期間の更新

 法第二十八条第三項の規定による申立てに対する審判が確定するまでの間の措置の実施

 法第二十九条の規定による立入調査等

 法第三十条第一項及び第二項の規定による届出の受理

 法第三十条の二の規定による指示又は報告の徴収

 法第三十一条第二項から第四項までの規定による措置の実施

 法第三十三条の六第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による児童自立生活援助の実施

 法第三十三条の六第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)の申込書の受理

 法第三十三条の六第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による連絡及び調整

 法第三十三条の六第四項の規定による児童自立生活援助の実施の申込みの勧奨

 法第五十六条第一項の規定による負担能力の認定

 法第五十六条第二項の規定による費用(法第五十条第七号から第七号の三までに規定する費用に限る。)の徴収

 法第五十六条第四項の規定による報告の要求又は書類の閲覧若しくは資料の提供の要求

 児童福祉法施行令第三十条の規定による職員の指定及び訪問指導

 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号。以下この号において「法」という。)の規定に基づく次に掲げる事務に関すること。

 法第八条の二第一項の規定による出頭要求等

 法第八条の二第二項の規定による告知

 法第八条の二第三項の規定による措置の実施

 法第九条第一項の規定による立入調査等

 法第九条の二第一項の規定による再出頭要求等

 法第九条の三第一項の規定による臨検又は捜索

 法第九条の三第二項の規定による臨検又は捜索における調査又は質問

 法第九条の三第三項の規定による許可状の請求に係る資料の提出

 法第九条の三第五項の規定による許可状の交付

(特例)

第二条 区長は、前条各号に掲げる事項について特に必要と認めるときは、同条の規定にかかわらず、直接その権限を行うことができる。

(委任)

第三条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年三月三一日規則第五一号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

港区児童相談所長委任規則

令和3年3月31日 規則第67号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 区民生活/第4章
沿革情報
令和3年3月31日 規則第67号
令和4年3月31日 規則第51号