○港区における地域交通ネットワークのあり方検討会設置要綱

令和3年4月1日

3港街地第183号

(設置)

第1条 地域交通ネットワークの再編その他の地域交通に係る諸課題の解決に向け、港区の地域交通ネットワークのあり方について検討するため、港区における地域交通ネットワークのあり方検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討会は、次の事項について検討する。

(1) 地域交通サービスの検証及び目指すべき港区の地域交通のネットワークについての検討を行うこと。

(2) 前号に規定する目指すべき港区の地域交通のネットワークの実現に向けた基本的な方針の検討に関すること。

(3) その他必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 検討会は、次に掲げる者で区長が委嘱し、又は任命する委員8人以内をもって組織する。

(1) 学識経験者 3人以内

(2) 交通事業者 3人以内

(3) 街づくり事業担当部長

(委員の任期)

第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 検討会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、第3条第1項の委員のうちから委員の互選により選出し、会務を総括する。

3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 会長は、前項各号に掲げる委員のほかに、必要と認める者を臨時委員として指名することができる。

(運営)

第6条 検討会は、会長が招集する。

2 会長は、必要に応じ、委員以外の者に対して検討会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

3 検討会の会議は、公開とする。

(部会)

第7条 検討会は、必要があると認めるときは、部会を置くことができる。

2 部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって組織する。

3 部会長、副部会長及び部会員は、会長が指名する。

4 部会長は、部会を招集し、会務を総括する。

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故のあるときは、その職務を代理する。

6 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者に対して部会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、委員会の審議において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第9条 検討会の庶務は、街づくり支援部地域交通課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

港区における地域交通ネットワークのあり方検討会設置要綱

令和3年4月1日 港街地第183号

(令和3年4月1日施行)