○港区児童相談所一時保護委託実施要綱

令和3年4月1日

3港児児第359号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第33条第1項及び第2項に規定する児童の一時保護を適当な者へ委託(以下「一時保護委託」という。)するために必要な事項を定め、児童に対する適切な保護を実施し、児童及びその家庭の福祉の向上に資することを目的とする。

(一時保護委託の要件)

第2条 港区児童相談所長(以下「児童相談所長」という。)は、児童の安全を確保し、適切な保護を実施し、又は児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況の把握をする必要があると認める場合に、一時保護委託を行う。

(一時保護委託の原則)

第3条 児童相談所長は、一時保護委託を行う場合、里親、ファミリーホーム、自立援助ホーム等の家庭的な環境の下で児童の保護が実施されるよう努めなければならない。

(一時保護委託の決定、変更及び解除)

第4条 児童相談所長は、一時保護委託を決定する場合は、受託者へ児童一時保護委託書(第1号様式)を交付するとともに、受託者から児童一時保護受託書(第2号様式)の提出を受けるものとする。

2 児童相談所長は、一時保護委託を変更する場合は児童一時保護委託変更通知書(第3号様式)を、一時保護委託を解除する場合は児童一時保護委託解除通知書(第4号様式)を受託者に交付するものとする。

(受託者の養育状況等の管理)

第5条 児童相談所長は、一時保護委託を実施した場合、受託者による養育状況、保護児童の生活状況、行動特性等の児童相談所が相談援助活動を実施する上で必要な事項を適切に管理しなければならない。

(一時保護委託先)

第6条 主な一時保護委託先は、他自治体の一時保護所、里親、ファミリーホーム、自立援助ホーム、児童福祉施設、医療機関及び一時保護委託について深い知識と経験を有する私人とする。ただし、当該私人に委託する場合は、一時保護受託者調査票(第5号様式)を用いて委託の妥当性について調査をし、これに基づき児童相談所長が委託の可否を決定する。

(委託の期間)

第7条 児童相談所長は、特段の事情がない限り、一時保護委託に係る期間を必要最小限に留め、計画的な保護に努め、法第27条による措置等、適切な援助を講ずるよう努めなければならない。

(費用の支弁)

第8条 児童相談所長は、一時保護委託に要した費用について、別に定めるところにより支弁しなければならない。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

港区児童相談所一時保護委託実施要綱

令和3年4月1日 港児児第359号

(令和3年4月1日施行)