○港区措置児童等に係る医療給付請求事務等取扱要綱

令和3年4月1日

3港児児第321号

(目的)

第1条 この要綱は、措置児童等が医療機関等において医療を受けた場合であって、社会保険又は国民健康保険(以下「社会保険等」という。)の療養の給付及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)による措置等に係る医療給付が併せて行われるもの等について、医療給付に係る費用の請求に関する事務手続等の必要な事項を定めることにより、その円滑な実施を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において「措置児童等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 法第21条の6又は法第27条第1項第3号の規定に基づき措置した児童

(2) 法第27条第2項の規定に基づき措置した児童

(3) 法第21条の5の29第1項の規定による肢体不自由児通所医療費又は法第24条の20第1項の規定による障害児入所医療費の支給を決定した児童

2 この要綱において「一時保護児童」とは、法第33条の規定に基づき一時保護している児童をいう。

3 この要綱において「医療機関等」とは、健康保険法(大正11年法律第70号)に規定する病院、診療所及び薬局並びに国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に規定する保険医療機関及び保険薬局をいう。

4 前3項に規定するもののほか、この要綱で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(対象児童)

第3条 この要綱は、次に掲げる児童福祉施設等(以下「施設等」という。)の措置児童等又は一時保護児童(以下これらを「児童」という。)を対象とする。

(1) 児童養護施設

(2) 乳児院

(3) 里親

(4) 児童自立支援施設

(5) 児童相談所一時保護所

(6) 障害児入所施設

(7) 小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)

(診療(調剤)報酬の額)

第4条 診療(調剤)報酬の額は、健康保険の療養費の算定方法及び入院時食事療養費の算定基準に準じて算定する。

(療養の給付)

第5条 区長は、児童が医療機関等において療養の給付を受ける場合は、児童福祉施設の長(小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)の管理者を含む。以下「施設長」という。)及び里親に、受診券(第1号様式)を医療機関等に提示させるものとし、当該児童が社会保険等に加入している者の被扶養者であるときは、併せてその保険証を提示させるものとする。

2 区長は、児童が医療機関等において療養の給付を受けた場合、速やかに、施設長にその結果を診療記録簿(第2号様式)に記録させるものとする。

(審査及び支払の事務の委託)

第6条 区長は、前条の療養の給付に伴う医療機関等からの診療(調剤)報酬請求に係る審査及び支払の事務を次の掲げる区分に応じ、当該各号に定める機関に委託する。

(1) 健康保険、船員保険、日雇労働者健康保険、国家公務員共済組合、地方公務員健康保険組合及び私立学校教職員共済組合等社会保険の被保険者及び被扶養者に係る診療(調剤)報酬又は無保険者に係る診療(調剤)報酬についての審査及び支払い 社会保険診療報酬支払基金

(2) 国民健康保険の被保険者に係る診療(調剤)報酬についての審査及び支払 国民健康保険団体連合会

(受診券)

第7条 港区児童相談所長(以下「児童相談所長」という。)は、施設等へ措置又は一時保護を行った児童に受診券を発行する。

2 児童が受診券を紛失若しくは損傷した場合又は保険者の変更等により記載内容が変更となった場合、児童相談所長は、当該施設長及び里親から受診券再交付申請書(第3号様式)を提出させ、受診券を再交付することとする。

3 区長は、受診券の交付を受けた児童について、措置が解除、変更又は停止されたときは、施設長又は里親から受診券返還届(第4号様式)により、受診券を速やかに発行元の児童相談所長に返還させなければならない。

この要綱は、令和3年4月1日から適用する。

港区措置児童等に係る医療給付請求事務等取扱要綱

令和3年4月1日 港児児第321号

(令和3年4月1日施行)