○港区児童相談所一時保護所第三者評価実施要綱
令和3年1月27日
2港子子第3964号
(趣旨)
第1条 この要綱は、港区児童相談所一時保護所(以下「一時保護所」という。)における子どもの最善の利益の実現のため、一時保護所の運営の質の向上を図ることを目的とする第三者評価の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において第三者評価とは、福祉サービス第三者評価機関(財団法人東京都福祉保健財団内に設置された東京都福祉サービス評価推進機構が社会的養護事業を実施する評価機関として認証したものをいう。)が東京都福祉サービス評価推進機構の定める評価手法、共通評価項目等を用いて一時保護所の運営を評価することをいう。
(評価対象)
第3条 第三者評価は、一時保護所における子どもの権利擁護の遵守、適切な援助、教育への配慮、施設運営等について行うものとする。
(評価方法)
第4条 第三者評価は、一時保護所による自己評価、入所児童によるアンケート評価、一時保護所関係者及び入所児童からのヒアリング、現地調査等を組み合わせ、総合的な評価を行うものとする。
(評価結果の公表)
第5条 区長は、前条の規定による評価の結果を公表するものとする。ただし、一時保護所の秘匿性等を考慮し、当該結果の一部を公表しないことができるものとする。
(実施回数)
第6条 区長は、3年に1回第三者評価を実施するものとする。
(委任)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、港区児童相談所長が別に定める。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。