○港区子どもの意見表明権保障に係る意見聴取事業実施要綱

令和3年3月31日

2港子子第4646号

(目的)

第1条 この要綱は、港区子ども家庭支援部子ども政策課(以下「子ども政策課」という。)が、児童の意見を代弁する第三者としてアドボケイトを配置し、児童の意見を聴取することにより、港区児童相談所(以下「児童相談所」という。)が関わる児童の意見を表明する権利の行使を促進し、もって児童相談所がその意見を尊重した業務を実施することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) アドボケイト 児童の意見を聴取し、その意見を代弁する第三者のことをいう。

(2) 意見聴取事業 児童相談所が関わる児童の話をアドボケイトが聴き取り、児童に代わって、児童福祉司、児童心理司、一時保護所職員等へ児童の意見を伝えることをいう。

2 前項に定めるもののほか、この要綱で使用する用語の意義は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。

(実施対象)

第3条 意見聴取事業の対象とする児童は、次のとおりとする。

(1) 法第27条第1項第3号の規定により児童相談所が措置し、児童養護施設等に入所している児童又は児童相談所が委託し、里親委託若しくは小規模住居型児童養育事業を行う場所で生活している児童

(2) 法第33条第1項の規定により児童相談所が一時保護し、一時保護所に入所している児童又は児童相談所が委託し、児童養護施設若しくは里親家庭等で生活している児童

(3) 前2号に掲げるもののほか法第33条の6第1項の規定により児童自立生活援助事業を実施する住居に入居する児童その他の港区子ども家庭支援部長が必要と認める児童

(アドボケイトの要件)

第4条 アドボケイトは、次に掲げる要件を全て満たさなければならない。

(1) 心身ともに健全であること。

(2) 子どもの権利擁護について十分な理解と熱意を有すること。

(3) 児童福祉司、児童指導員、弁護士、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、教員、心理士、看護師又は保育士のいずれかの資格を有すること。

(意見聴取事業の実施内容)

第5条 アドボケイトは、児童一人一人から、現在の状況、環境、処遇、自分自身のこと、家族への想い等について、丁寧に意見を聴取しなければならない。

2 アドボケイトは、意見聴取に当たり、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼす全ての事項について、自由に意見を表明できるよう努めること。

(2) 児童の年齢及び成熟度に応じて、相応の配慮をすること。

3 アドボケイトは、第1項の規定により児童の意見を聴取した場合には、報告書を作成し、子ども政策課が開催する連絡会等において、児童相談所職員へ児童から聴き取った意見を伝えるものとする。

(秘密保持)

第6条 アドボケイトは、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、意見聴取事業の実施について必要な事項は、港区子ども家庭支援部長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

港区子どもの意見表明権保障に係る意見聴取事業実施要綱

令和3年3月31日 港子子第4646号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
令和3年3月31日 港子子第4646号
令和4年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし