○港区里親認定基準
令和3年3月17日
2港子子第4481号
養育家庭 | 専門養育家庭 | 親族里親 | 養子縁組里親 | |
里親申込者の基本要件 | (1)港区内に居住していること。 (2)心身ともに健全であること。 (3)児童の養育について理解及び熱意並びに児童に対する豊かな愛情を有していること。 (4)里親制度が社会的養護であることを理解し、「里親が行う養育に関する最低基準」(平成14年厚生労働省令第116号)を遵守するとともに、児童相談所等関係機関と協働すること。 (5)児童の養育に関し、虐待等の問題がないと認められること。 (6)児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他関係法令等が適用になること。 (7)里親申込者及び里親申込者と起居を共にする者が、次の各号のいずれかに該当していないこと。 ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 イ 児童福祉法及び児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 ウ 児童虐待の防止等に関する法律第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者 (8)経済的に困窮していないこと、かつ、原則として世帯の収入額が生活保護基準を上回っていること(養育家庭(親族)は除く。)。 (9)里親の認定前に受講すべき港区が実施する研修の課程を修了していること。 | (1)から(8)まで養育家庭に同じ。 (9)養育家庭として通算して3年以上の委託児童の養育経験がある者又は児童養護施設若しくは乳児院で直接処遇職員として通算して3年以上従事した経験がある者であること。 (10)港区が実施する専門養育家庭研修の課程を修了していること。 (11)主たる養育者が委託児童の養育に専念できること。 | (1)から(7)まで養育家庭に同じ。 (8)委託児童の扶養義務者及びその配偶者である親族であること。 (9)次の全ての要件を満たす要保護児童の養育を受託することに同意していること。 ア 両親その他児童を現に監護する者が死亡、行方不明、拘禁、疾病による入院等の状態になったことにより、これらの者による養育が期待できないこと。 イ 里親申込者である親族が、親族里親制度によらず当該児童を養育する場合、当該親族が経済的に困窮し、生計を維持することが困難となってしまう状況にあること。 (10)里親の認定前に受講すべき港区が実施する研修の課程を修了していること。 | 養育家庭に同じ。 |
家庭及び構成員の状況 | (1)家庭生活が円満に営まれていること。 (2)里親申込者と起居を共にする者は、児童の受託について十分な理解を有するものであること。 (3)里親申込者と起居を共にする者のうち、日常生活をする上で主たる養育者となる者が特別に対応しなければならない者がいないこと。 (4)里親申込者は、配偶者がいない場合には、子どもを適切に養育できると認められ、かつ、起居を共にし、主たる養育者の補助者として子どもの養育に関わることができる、成人の親族等がいること。ただし、補助者がいない場合であっても、子どもを適切に養育できると認められる特段の事情があるときはこの限りではない(養育家庭(親族)は除く。)。 (5)里親申込者が要保護児童の親族である場合は、親族里親の(4)の要件を満たすこと。 | (1)から(4)まで養育家庭に同じ。 | (1)から(3)まで養育家庭に同じ。 (4)里親申込者は、配偶者がいない場合には、原則として成人の親族等と起居を共にし、又はこれらの者が近接地に居住し、児童の受託について十分な理解を有していること。 | (1)から(3)まで養育家庭に同じ。 (4)里親申込者は、原則として25歳以上であり、婚姻していること。ただし、夫婦の一方が25歳に達していない場合は、その達していない者は20歳に達していること。 |
家庭家屋及び居住地の状況 | 里親申込者の家庭及び住居の環境が、児童の保健、教育、その他の福祉上適当なものであり、住居の広さ、間取りについては、実子及び委託児童の年齢、性別、人数や家族の構成に応じた適切な環境が確保されることが見込まれること。 | 養育家庭に同じ。 | 養育家庭に同じ。 | 養育家庭に同じ。 |
受託動機 | (1)里親申込みの動機が児童の最善の福祉を目的とするものであること。 (2)委託児童との養子縁組を目的としないものであること。 | 養育家庭に同じ。 | 里親申込みの動機が児童の最善の福祉を目的とするものであること。 | (1)養育家庭に同じ。 (2)委託児童との養子縁組を目的とするものであること。 |