○港区児童相談所里親委託等推進委員会設置要綱
令和3年4月1日
3港児児第668号
(設置)
第1条 港区における里親委託を円滑に進めるため、港区児童相談所(以下「児童相談所」という。)内に港区児童相談所里親委託等推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 児童相談所管内における里親委託等に関する目標を設定し、又は検証すること。
(2) 港区里親支援事業実施要綱(令和3年3月12日2港子子第4197号)第6条の里親委託推進等事業(以下「里親委託推進等事業」という。)の実施に当たり、必要な助言及び指導を行うこと。
(3) その他里親委託推進等事業の実施に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者で、区長が委嘱し、又は任命する委員をもって組織する。
(1) 学識経験者 1人以内
(2) 港区の登録里親 1人以内
(3) 主任児童委員 2人以内
(4) 里親支援専門相談員 4人以内
(5) 児童相談所長
(6) 児童相談所児童相談課長
(7) 児童相談所相談援助担当課長
(8) 子ども家庭支援部子ども家庭支援センター所長
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、児童相談所長をもって充て、会務を統括する。
3 副委員長は、児童相談課長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
4 委員長は、第3条に定める委員のほか、必要と認めるときは、臨時に委員を指名することができる。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会の会議は、公開とする。ただし、委員長が必要と認めるときは、非公開とすることができる。
5 委員長は、会議録を調製し、これを保存しなければならない。
(守秘義務)
第7条 委員は、委員会の審議において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、児童相談所児童相談課児童福祉係において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。