○港区里親支援事業実施要綱

令和3年3月12日

2港子子第4197号

(目的)

第1条 この要綱は、「里親養育包括支援(フォスタリング)事業の実施について」(平成31年4月17日付子発0417第3号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「通知」という。)に基づき、里親又はファミリーホームへの児童の委託等を推進するため、社会の制度理解を深める等里親制度の普及啓発を積極的に行うとともに、里親に対する相談、支援等を総合的に実施する港区里親支援事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、港区(以下「区」という。)とする。ただし、事業の遂行に必要な知識及び経験があり、次条に規定する事業内容を適切に実施することができると区が認めた者に、事業の一部又は全部を委託して実施することができることとする。

(事業内容)

第3条 この要綱に基づき実施する事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 里親制度等普及促進・リクルート事業

(2) 登録手続支援、里親研修・トレーニング等事業

(3) 里親委託推進等事業

(4) 里親訪問等支援事業

(5) 養育家庭等自立支援強化事業

(6) 養子縁組に関する相談・支援事業

(里親制度等普及促進・リクルート事業)

第4条 前条第1号に掲げる里親制度等普及促進・リクルート事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 新規里親個別相談会の実施

(2) 里親経験者又は養親による講演会、里親制度等の説明会の実施

(3) リーフレット等の作成、配布等による広報活動

(4) 前各号に掲げるもののほか、里親月間や年間通した里親制度等の社会への普及啓発及び里親登録拡大に向けた事業の企画、立案、実施等

(登録手続支援、里親研修・トレーニング等事業)

第5条 第3条第2号に掲げる登録手続支援、里親研修・トレーニング等事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 里親の新規登録及び更新登録に係る港区児童相談所での来所対応、家庭訪問、里親調査書等その他必要な手続に係る支援の実施

(2) 通知で定められた基礎研修・登録前研修及び更新研修(新規登録研修、登録後研修、登録更新時研修、受託後研修、専門養育家庭研修、乳児委託研修、フォローアップ研修、児童養護施設、保育園等における養育体験、その他レーニングを希望する里親のうち区長が適当と認める里親に対し、個々の状況に応じて実施するトレーニングをいう。)の実施

(3) 個別プログラム(区の里親に登録している全ての家庭(未委託里親を含む。)を対象として、家庭ごとに履歴をまとめ、里親本人とも相談の上、作成するスキルアップに向けた計画をいう。)の策定

(里親委託推進等事業)

第6条 第3条第3号に掲げる里親委託推進等事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 里親のアセスメント(里親としての資質に係る総合的な判断をいう。)及びマッチング(家庭における養育環境と同様の養育環境における養育が適切であると判断された子どもについて、その子どもに最も適合すると考えられる委託候補里親の選定及び委託に向けた調整又はその支援等をいう。)の実施

(2) 児童と里親との交流実施及び関係調整

(3) 里親に委託する予定の児童を担当する児童福祉司と協働した児童の自立支援計画書の作成

(4) 里親委託等推進委員会の設置及び運営

(5) 里親関連情報提供事業(里親又は子どもに関する情報等の紹介をいう。)の実施

(6) 前各号に掲げるもののほか、児童の育成にとって最適な養育環境となることを目的とした委託の促進に係る手続の実施

(里親訪問等支援事業)

第7条 第3条第4号に掲げる里親訪問等支援事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 訪問又は電話によるカウンセリング及び同行支援

(2) 委託中の里親への家事、養育援助、生活援助等の相互援助活動の実施

(3) 区の子育て支援サービス及び港区児童相談所が行う子育て支援プログラムに関する案内及び関係機関との利用調整

(4) 夜間休日における相談支援

(5) 親子の再統合に向けた面会交流支援

(6) レスパイト・ケア(一時的な休息のための援助をいう。)の利用受付及び連絡調整

(7) 里親及び養子縁組成立後の養親等の相互交流

(8) 未委託家庭への定期巡回訪問

(9) 一時保護委託の支援

(10) 養育家庭支援事業(里親同士又は里親と児童相談所との交流促進を図り、日常的な相談に応じる里親等の配置をいう。)の実施

(11) 前各号に掲げるもののほか、里親の負担を軽減し、児童への適切な養育を確保するための企画立案及び支援実施

(養育家庭等自立支援強化事業)

第8条 第3条第5号に掲げる養育家庭等自立支援強化事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 児童の進学支援及び就労支援等に関する里親家庭への情報提供並びに相談援助

(2) 個別対応が必要な児童に対する再進学支援又は就労支援等

(3) 自立により委託解除となった児童に関する訪問支援及び社会資源を活用した支援の実施

(養子縁組に関する相談・支援事業)

第9条 第3条第6号に掲げる養子縁組に関する相談・支援事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 養子縁組成立後の児童及び養親に対する支援の実施

(2) 東京都新生児委託推進事業(東京都新生児委託推進事業実施要綱(平成29年3月22日付28福保子育第2569号)に基づく事業をいう。)の利用に係る支援の実施

(秘密の保持)

第10条 区長は、事業に携わる者に対し、事業の実施上知り得た児童又は里親家庭に関する秘密を漏らすことのないように保持させなければならない。事業の終了後も、また、同様とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか事業の実施について必要な事項は、港区児童相談所長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

港区里親支援事業実施要綱

令和3年3月12日 港子子第4197号

(令和3年4月1日施行)