○港区里親及びファミリーホーム養育者に対するレスパイト・ケア事業実施要綱

令和3年4月1日

3港児児第269号

(趣旨)

第1条 この要綱は、里親及び小規模住居型児童養育事業(以下「ファミリーホーム」という。)の養育者(以下「里親等」という。)の養育に係る負担を軽減するため、委託児童(里親等に養育を委託された児童をいう。以下同じ。)を養育する里親等の一時的な休息のための援助(以下「レスパイト・ケア」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 レスパイト・ケアの対象となる者(以下「対象者」という。)は、現に委託児童を養育している養育家庭、専門養育家庭、親族里親、養子縁組里親及びファミリーホームの養育者(以下「ファミリーホーム養育者」という。)で、次に掲げる事由により、レスパイト・ケアを必要とする者とする。

ア 里親等の疾病

イ 育児疲れ、慢性疾患児等の看病疲れ、育児不安など身体上又は精神上の事由

ウ 出産、看護、事故、災害、失踪など家庭養育上の事由

エ 冠婚葬祭、出張や学校等の公的行事への参加など社会的な事由

オ その他、委託児童の養育を継続していく上で、里親等がリフレッシュを求める場合等

(事業内容)

第3条 レスパイト・ケアの内容は、対象者が養育している委託児童について、その養育を港区児童相談所長(以下「児童相談所長」という。)が適当と認めるもの(以下「受入先」という。)に再委託することとする。

(受入先)

第4条 委託児童の受入先は、原則として、里親及びファミリーホームとする。ただし、次の各号のいずれかに該当し、かつ、受入先として適当な里親及びファミリーホームがいない場合は、児童相談所長が認める場合に限り、児童養護施設、乳児院及びファミリーホーム(以下「児童養護施設等」という。)に入所している他の児童の処遇に支障を及ぼさない範囲で、当該児童養護施設等を受入先とすることができる。

(1) 委託児童の養育に専門的ケアが必要で、かつ養育家庭での受け入れが困難な場合

(2) 委託児童が、児童養護施設等への入所経験があり慣れ親しんでいる等当該児童養護施設等に再委託することが児童の処遇上望ましいと判断される場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、緊急にレスパイト・ケアが必要であると児童相談所長が認めた場合

(利用日数)

第5条 委託児童や申込みのあった里親等の状況等をアセスメントの上、子どもの福祉を優先して児童相談所長が決定する。

(実施方法)

第6条 レスパイト・ケアの実施は、レスパイト・ケアを必要とする里親等が養育している委託児童の受入先において養育する。ただし、児童相談所長が特に必要と認めた場合には、受入先からレスパイト・ケアを必要とする里親等の家庭に養育者を派遣し、当該里親等が養育している委託児童の養育を実施することも可能とする。

(利用申請)

第7条 レスパイト・ケアを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として、利用を希望する日の7日前までに、里親に対するレスパイト・ケア利用申込書(第1号様式)に児童の状況(第2号様式)を添付して、児童相談所長を経由して区長に提出する。ただし、緊急にレスパイト・ケアを利用する必要があると児童相談所長が認める場合は、これらの様式の提出を要しないこととする。

(受入先の選定)

第8条 児童相談所長は、前条の規定による申請を受けた場合は、その内容を確認し、適当と認めた場合は、おおむね次に掲げる基準により受入先の選定を行う。

(1) 申請者に希望する受入先がある場合は考慮すること。

(2) 対象児童の養育において配慮すべき事項は考慮すること。

(3) 申請者に希望する受入先がない場合又は希望する受入先で受入れができない場合は、申請者の居住地に近い受入先を優先すること。

2 児童相談所は、前項の業務の全部または一部をフォスタリング機関に委託することができる。

(決定)

第9条 児童相談所長は、前条の規定により受入先を選定したときは、レスパイト・ケア利用の決定を行う。

2 児童相談所長は、前項の規定により決定を行ったときは、申請者に対しレスパイト・ケア受入先決定通知書(第3号様式)により、受入先に対し再委託決定通知書(第4号様式)により、それぞれその旨を通知する。

3 児童相談所長は、受入先に対し、申請者及びその児童の状況について必要な情報を提供する。

(完了の報告)

第10条 受入先は、レスパイト・ケア終了後、レスパイト・ケア報告書(第5号様式)を児童相談所長及び申請者に提出しなければならない。

(経費)

第11条 受入先は、レスパイト・ケアに要する経費について、請求書(第6号様式)にレスパイト・ケア報告書の写しその他の関係書類を添付して区長に請求するものとする。

2 区長は、前項の規定により請求があった場合は、港区ファミリーホーム・里親措置費支弁基準に基づき支出する。

3 レスパイト・ケアの利用者に対してレスパイト・ケアに係る費用徴収はしない。

(関係自治体との関係)

第12条 児童相談所長は、申請者が他の自治体から委託された児童を養育している場合は、当該自治体の児童相談所に再委託児童の状況連絡票(第7号様式)により連絡し、受入先の協議及びレスパイト・ケア利用の決定を依頼する。

2 児童相談所長は、前項の規定により実施したレスパイト・ケアの完了後、受入先から受領したレスパイト・ケア報告書を当該自治体の児童相談所に送付し、完了の報告をする。

3 児童相談所長は、受入先として他自治体に登録されている養育家庭を選定する場合は、当該養育家庭の居住地の児童相談所の内諾を得るものとする。

4 第1項の規定により実施したレスパイト・ケアに係る経費の取扱いについては、別に定める。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、レスパイト・ケアの実施に関し必要な事項は、児童相談所長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から適用する。

この要綱は、令和4年2月28日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

港区里親及びファミリーホーム養育者に対するレスパイト・ケア事業実施要綱

令和3年4月1日 港児児第269号

(令和4年2月28日施行)