○港区障害福祉サービス等情報公表制度実施要綱

令和3年3月16日

2港保障福第4678号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第33条の18の規定に基づく障害福祉サービス等情報の報告及び公表に係る制度(以下「障害福祉サービス等情報公表制度」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 情報公表対象支援 指定通所支援(指定発達支援医療機関が行うものを除く。)、指定障害児相談支援又は指定入所支援(指定発達支援医療機関が行うものを除く。)をいう。

(2) 障害福祉サービス等情報 その提供する情報公表対象支援の内容及び情報公表対象支援を提供する事業者又は施設の運営状況に関する情報であって、情報公表対象支援を利用し、又は利用しようとする障害児の保護者が適切かつ円滑に当該情報公表対象支援を利用する機会を確保するために公表されることが適当なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。

2 前項に定めるもののほか、この要綱において使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(障害福祉サービス等情報の内容)

第3条 区内に事業所を有する指定障害児通所支援事業者及び指定障害児相談支援事業者並びに区内の指定障害児入所施設等の設置者(以下「事業者」という。)が区長に対し報告する障害福祉サービス等情報の内容は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)の別表第2及び別表第3に掲げる項目とする。

(報告の方法)

第4条 事業者は、独立行政法人福祉医療機構が運営する障害福祉サービス等情報公表システム(以下「公表システム」という。)を通じて、障害福祉サービス等情報を区長に報告するものとする。ただし、公表システムを通じて報告することができないやむを得ない事情等がある場合は、文書等により報告することができる。

(障害福祉サービス等情報の基準日)

第5条 障害福祉サービス等情報の基準日は、当該年度の4月1日とする。

(報告の期間)

第6条 報告の期間は、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 当該年度の4月1日以前に情報公表対象支援を提供している事業者 当該年度の5月初日から7月末日まで

(2) 当該年度の4月2日以降に新たに情報公表対象支援の提供を開始しようとする事業者 当該事業者の指定を受けた日から1か月を経過する日まで

(公表時期)

第7条 区長は、第4条の規定により報告された障害福祉サービス等情報を当該年度の9月以降に順次、公表システムにより公表する。

(情報の変更等の報告)

第8条 事業者は、障害福祉サービス等情報のうち、法人及び事業所等の名称、所在地、電話番号、FAX番号、ホームページ及びメールアドレスについて修正又は変更が生じたときは、その都度、公表システムにより区長に報告するものとする。

2 前項に規定する情報以外の障害福祉サービス等情報については、年1回基準日に報告するものとする。

(調査の実施)

第9条 区長は、障害福祉サービス等情報の公表を行うため必要と認める場合には、法第33条の18第3項の規定による調査を実施する。

(是正命令を受けた事業者に係る障害福祉サービス等情報の取扱い)

第10条 事業者は、区長から法第33条の18第4項の規定による報告、報告の内容の是正又は調査を命じられた場合には、区長の指示により是正を行った情報について区長に報告するものとする。

(苦情等の対応)

第11条 公表されている障害福祉サービス等情報(以下「公表情報」という。)に関する利用者等からの苦情等に対応する窓口は、保健福祉支援部障害者障害者福祉課に置く。

2 区長は、公表情報に関する利用者等からの苦情等があった場合には、事業者に対する照会等を行うとともに、当該苦情等に対する対応の経過を記録するものとする。

3 区長は、前項の照会等により事業者から適切な説明が得られた場合は、当該利用者等に対して説明を行うものとする。また、公表情報の訂正が必要な場合は、事業者から訂正の報告を受けた後、速やかに当該公表情報を訂正した上で、公表するものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか障害福祉サービス等情報公表制度に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

港区障害福祉サービス等情報公表制度実施要綱

令和3年3月16日 港保障福第4678号

(令和3年4月1日施行)