○港区が実施するがん検診のあり方検討会設置要綱

令和3年6月1日

3港み健第561号

(設置)

第1条 区民のがんの早期発見に資する体制整備に向け、港区のがん検診のあり方について検討するため、港区が実施するがん検診のあり方検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討会は、次の事項を検討する。

(1) 有効ながん検診の方法に関すること。

(2) がん検診の精度管理体制に関すること。

(3) 地域特性や他自治体の成功事例を踏まえた受診率向上策に関すること。

(4) その他必要と認める事項に関すること。

(構成)

第3条 検討会は、次に掲げる者で区長が委嘱し、又は任命する委員をもって構成する。

(1) 学識経験者 1人以内

(2) 港区医師会関係者 2人以内

(3) 港区歯科医師会関係者 2人以内

(4) がん関係団体関係者 2人以内

(5) みなと保健所長

2 前項に規定する委員に加え、区民のうちから区長が委嘱する者2名以内をもって構成する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委員の委嘱の日又は任命の日から令和5年3月31日までとする。

(座長及び副座長)

第5条 検討会に座長及び副座長を置く。

2 座長は、委員の互選により選出する。

3 座長は、会務を統括する。

4 副座長は、みなと保健所長をもって充て、座長を補佐する。

5 座長に事故があるときは、副座長がその職務を代理する。

6 座長は、前項各号に掲げる委員のほかに、必要と認める者を臨時委員として指名することができる。

(運営)

第6条 検討会は、座長が招集する。

2 座長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。

(意見の聴取)

第7条 座長は、必要があると認めるときは、検討会に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(部会)

第8条 座長は、必要があると認めるときは、部会を置くことができる。

2 部会は、部会長及び部会員をもって組織する。

3 部会長及び部会員は、座長が指名する。

4 部会の運営について必要な事項は、部会長が定める。

(守秘義務)

第9条 委員は、委員会の審議において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第10条 検討会の庶務は、みなと保健所健康推進課において処理する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。

この要綱は、令和3年6月1日から施行する。

港区が実施するがん検診のあり方検討会設置要綱

令和3年6月1日 港み健第561号

(令和3年6月1日施行)