○港区保健師業務連絡会設置要綱

令和2年2月17日

31港み健第3136号

(設置)

第1条 この要綱は、区の保健及び福祉に関する業務(以下「業務」という。)を円滑に推進するため、区の保健師が業務に必要な情報を適切に共有するとともに、業務に係る課題の抽出及び検討等を通じて保健師の育成を図ることを目的として、港区保健師業務連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 連絡会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 保健及び福祉の活動に係る情報の共有に関する事項

(2) 保健及び福祉の活動に係る課題の抽出及び検討に関する事項

(3) 保健師の人材育成に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項

(組織)

第3条 連絡会は、別表に揚げる組織に所属する保健師職の係長級の職員及び同表に掲げる組織の所属長が指定した保健師職の職員をもって組織する。

(会長及び副会長)

第4条 連絡会に、会長及び副会長を置く。

2 会長は、前条に規定する委員のうちから委員の互選により選出し、会務を総括する。

3 副会長は、委員のうちから会長が指名し、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 連絡会は、会長が招集する。

2 会長は必要があると認めるときは委員以外のものに連絡会への出席を求めることができる。

3 連絡会は非公開とする。ただし、会長が公開することを認めるときはこの限りでない。

4 会長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。

(報告)

第6条 みなと保健所健康推進課は、連絡会の議事内容を関係所属長に報告するものとする。

2 連絡会の出席者は、連絡会の内容について、必要に応じで関係職員に報告するものとする。

(庶務)

第7条 連絡会の庶務は、みなと保健所健康推進課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

芝地区総合支所区民課保健福祉係

麻布地区総合支所区民課保健福祉係

赤坂地区総合支所区民課保健福祉係

高輪地区総合支所区民課保健福祉係

芝浦港南地区総合支所区民課保健福祉係

保健福祉支援部保健福祉課保健福祉総合調整係

保健福祉支援部高齢者支援課高齢者相談支援係

保健福祉支援部障害者福祉課障害者支援係

みなと保健所保健予防課保健予防係

みなと保健所保健予防課感染症対策担当

みなと保健所保健予防課地域医療連携担当

みなと保健所健康推進課健康づくり係

みなと保健所健康推進課地域保健係

みなと保健所健康推進課保健指導調整担当

子ども家庭支援部子ども家庭課子ども・子育て支援係

児童相談所児童相談課児童福祉係

港区保健師業務連絡会設置要綱

令和2年2月17日 港み健第3136号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第3章
沿革情報
令和2年2月17日 港み健第3136号
令和3年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし