○港区エンジョイ・セレクト事業実施要綱
令和3年4月1日
3港子子第730号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の影響を受けている低所得の子育て世帯に対し、食料品及び日用品(以下「食料品等」という。)を毎月配送することにより、家計の負担を軽減し、もって家庭の生活再建を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 港区エンジョイ・セレクト事業(以下「事業」という。)の対象者は、区長が定める基準日(原則毎月第三木曜日とする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更することができる。)において区内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、基準日以降の手当の認定、喪失、減額、増額、差止又は差止解除による事業の遡及は行わないものとする。
(1) 区から児童手当を受給している別表1に掲げる児童扶養手当の所得基準未満の両親世帯
(2) 児童扶養手当を受給しているひとり親世帯
(3) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けたひとり親の家計急変世帯
(4) その他区長が必要と認める世帯
2 前項第1号に規定する世帯において、4月又は5月に事業の対象となった場合は、6月から9月まで引き続き事業の対象とする。ただし、基準日において手当が喪失又は差止となっている場合は、この限りでない。
(実施形態)
第4条 事業は、区が実施主体となり予算の範囲内において、食料品等の配送を行う事業者(以下「委託事業者」という。)に委託して実施する。
(実施方法)
第5条 事業は、第2条に規定する対象者に食料品等を掲載したカタログ及びはがきを送付し、事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)が専用ホームページ又ははがきで注文した食料品等を毎月原則利用者の自宅に配送することにより行うものとする。ただし、DV被害者等特段の事情により自宅に配送ができない場合は、この限りではない。
2 委託事業者は、毎月5日(4月の場合は10日)までに対象者へカタログ及びはがきを送付するものとする。ただし、5日又は10日が休業日の場合は、翌営業日に送付するものとする。
3 利用者は、毎月20日(4月の場合は30日)までに注文しなければならない。
(利用決定)
第7条 区長は、前条の規定による申込みがあったときは、利用の適否を決定し、カタログ及びはがきを送付するものとする。
(区内事業者等との連携)
第8条 区長は、区内事業者から事業への連携、事業に関する寄付の申出等があった場合は、協議に応じるものとする。
(費用負担)
第9条 利用者の利用負担金は無料とする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
扶養親族等人数 | 所得基準 |
0人 | 世帯の生計を維持する保護者の所得額が、192万円未満 |
1人 | 世帯の生計を維持する保護者の所得額が、230万円未満 |
2人以上 | 世帯の生計を維持する保護者の所得額が、230万円に扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等又は児童1人につき38万円を加算した額未満 |
備考
所得額は、児童手当法(昭和46年法律第73号)第5条を基準とし、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第2条及び第3条の計算方法に基づいて算出したものを適応するものとする。
別表2(第3条関係)
子どもの人数 | 1月当たりの支援内容 | |
児童扶養手当の所得基準未満の児童手当受給世帯 (両親世帯等) | 児童扶養手当受給世帯 (ひとり親世帯等) | |
1人~2人 | 2セット | 4セット |
3人~4人 | 3セット | 6セット |
5人以上 | 4セット | 8セット |
別表3(第3条関係)
子どもの人数 | 1月当たりの支援内容 | |
児童扶養手当の所得基準未満の児童手当受給世帯 (両親世帯等) | 児童扶養手当受給世帯 (ひとり親世帯等) | |
1人 | 対象外 | 3セット |
2人 | 2セット | 4セット |
3~4人以上 | 3セット | 6セット |
5人以上 | 4セット | 8セット |