○港区認可外保育施設に対する指導監督等要綱

令和3年3月31日

2港子政第1234号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく認可外保育施設に係る届出及び認可外保育施設に対する指導監督について、必要な事項を定めるものとする。

(対象施設等)

第2条 この要綱は、法第6条の3第9項から同条第12項までに規定する業務又は法第39条に規定する業務を目的とする施設又は事業であって、法第35条第3項の規定による届出をしていないもの又は法第34条の15第2項若しくは法第35条第4項の認可又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第17条第1項の規定による認可を受けていないもの(法第58条の規定により児童福祉施設若しくは家庭的保育事業等の認可を取り消されたもの又は認定こども園法第22条第1項の規定により幼保連携型認定こども園の認可を取り消されたものを含む。以下「認可外保育施設」という。)を対象とする。

(指導監督の事項)

第3条 この要綱に基づく指導監督は、認可外保育施設に入所している児童の福祉のために必要と認められる範囲内で、別表第1に定める認可外保育施設指導監督基準(以下「指導監督基準」という。)により行うことを原則とする。ただし、1日当たりの入所児童数が5人以下の施設又は他の事業実施要綱等で施設等の基準等が定められている認可外保育施設であって、区長が必要と認める場合は、指導監督基準の一部又は全部を適用しないことができる。

(事前指導)

第4条 区長は、認可外保育施設を設置しようとする者等から相談があった場合は、法に基づく指導監督の趣旨及び内容等を説明し、指導監督基準の遵守を求めるものとする。

(開設等の届出)

第5条 法第59条の2第1項の規定による開設の届出は、認可外保育施設設置届(第1号様式)により行うものとする。

2 法第59条の2第2項の規定による届出は、内容の変更の場合あっては認可外保育施設事業内容等変更届(第2号様式)、施設の廃止又は休止の場合にあっては認可外保育施設廃止(休止)(第3号様式)により行うものとする。

(報告徴収)

第6条 区長は、区内の認可外保育施設の設置者又は管理者に対して、少なくとも毎年度1回以上定期に、回答期限を付して、施設の運営状況等必要な事項について報告を求めるものとする。

2 区長は、認可外保育施設の設置者又は管理者に対し、次に掲げる事項について、速やかに報告を求めるものとする。

(1) 当該認可外保育施設の管理下において、死亡事案、重傷事故事案、食中毒事案等重大な事故が生じた場合における当該事案の状況、内容等

(2) 当該認可外保育施設に24時間かつ週のうちおおむね5日以上入所している児童がいる場合における当該児童の氏名、住所及び家庭の状況等

3 前2項に定めるもののほか、区長は、児童の処遇上の観点から当該認可外保育施設に問題があると認める場合は、必要に応じて随時報告を求めるものとする。

(立入調査)

第7条 区長は、原則として毎年度1回以上、別に定める計画に基づき、定期的に認可外保育施設及び必要があるときはその事務所に立ち入り、その設備及び運営について、設置者又は管理者に対して必要な調査(以下「立入調査」という。)を行うものとする。この場合において、区長は、必要に応じて保育従事者、事務職員、利用児童の保護者等から事情を徴するものとする。

2 立入調査に当たっての事前通告の有無については、当該認可外保育施設のこれまでの運営の状況、調査に対する対応状況等を総合的に勘案して決定する。

3 立入調査を行う職員は、法第59条第1項に規定する身分を証明する携帯しなければならない。

4 立入調査の実施に際しては、必要に応じて関係機関の立ち合いを求めるものとする。

5 立入調査においては、必要と認められる助言及び指導等を口頭により行う。

6 区長は、立入調査に係る項目等を集約した立入調査の基準(以下「立入調査基準」という。)を別に定める。この場合において、立入調査基準における評価の区分は、別表第2に掲げる評価区分に沿って定める。

7 第1項の規定による立入調査のほか、区長は、必要があると認めるときは、随時に認可外保育施設及びその事務所に対し、特別に立入調査を行うものとする。この場合において、第3項から前項までの規定は、この項の規定による立入調査に準用する。

(改善指導)

第8条 区長は、立入調査の結果、指導監督基準に照らして、改善を求める必要があると認められる認可外保育施設に対し、改善すべき事項を文書により指導し、おおむね1か月以内の回答期限を付して、改善状況の報告及び改善計画の提出を求めるものとする。

(改善勧告)

第9条 区長は、指導監督基準に適合せず、前条の規定による改善指導を行っても改善されない場合又は改善の見通しが立たない場合は、当該認可外保育施設の設置者又は管理者に対し、改善を勧告するものとする。この場合において、建物の構造等から速やかな改善が不可能と認められる施設については、移転に要する相当の猶予期間を付して、移転を勧告することができる。

2 区長は、次に掲げる場合であって、児童の福祉を確保するための緊急の必要があるときは、前条の規定による改善指導を行うことなく、改善勧告を行うことができる。

(1) 著しく不適正な保育内容や保育環境である場合

(2) 著しく利用児童の安全性に問題がある場合

(3) その他児童の福祉のため特に必要があると認められる場合

3 第1項及び前項の規定による改善勧告は、文書により通知するものとし、おおむね1か月以内の回答期限を付して、改善状況等について当該認可外保育施設から文書で報告を求めるものとする。

4 前項の規定により改善勧告を受けた設置者又は管理者から、当該改善勧告に対する報告があった場合は、その改善状況等を確認するため、特別立入調査を行うものとする。回答期限が経過した後も報告がない場合についても、同様とする。

5 区長は、改善勧告に対して改善が行われていないと認めるときは、改善勧告の内容及び改善が行われていない状況について、当該施設の利用者に対する周知を行い、公表するものとする。

(事業の停止又は施設の閉鎖命令)

第10条 区長は、認可外保育施設の設置者又は管理者が前条の規定による改善勧告に従わず、かつ、当該施設の設備又は運営が次のいずれかに該当する場合は、法第59条第5項の規定により港区児童福祉審議会条例(令和2年港区条例第50号)第1条に規定する港区児童福祉審議会の意見を聴いて、その事業の停止又は施設の閉鎖を命ずることができる。

(1) 施設の設備又は運営が、別表第1の1から4まで及び10に定める基準(第3条ただし書の規定により適用しない基準を除く。)のいずれかに適合していない場合

(2) 施設の設備又は運営が、別表第1の5から9までに定める基準(第3条ただし書の規定により適用しない基準を除く。)に適合せず、かつ、著しく劣悪であると認められる場合

(3) 施設の設備又は運営が、前2号に掲げる場合に準ずる状態にあり、児童の福祉のために特に必要と認められる場合

2 区長は、前項の規定により事業の停止又は施設の閉鎖を命ずる場合は、当該認可外保育施設の設置者又は管理者に対し、弁明の機会を与えなければならない。この場合において、あらかじめ書面をもって、弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をなすべき理由を通知するものとする。

3 区長は、児童の福祉の確保のため、緊急の必要があると認めるときは、改善指導、改善勧告、弁明の機会の付与及び港区児童福祉審議会からの意見聴取の手続を経ずに事業の停止又は施設の閉鎖を命ずることができる。

4 区長は、事業停止又は施設閉鎖命令を行ったときは、その名称、所在地、設置者及び管理者の氏名又は名称、処分の理由及び内容等について公表するものとする。

(その他の指導)

第11条 前3条に定めるもののほか、区長は、認可外保育施設の保育内容等について助言を与え、又はこれらの施設に勤務する職員に対する研修を行うなど、児童の福祉の向上のため必要な指導を行うものとする。

(記録等の整備)

第12条 区長は、認可外保育施設について、当該施設ごとにその実態、指導監督の内容等必要な記録等を整備するものとする。

(情報の提供)

第13条 区長は、認可外保育施設に関する施設の基本情報及び立入調査の結果等について、児童の福祉のため必要と認める事項を区民に情報提供を行うものとする。

(長期滞在児についての措置)

第14条 区長は、第6条第2項第2号の規定に該当する旨の報告を受けた場合は、必要な措置を講ずるものとする。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

港区認可外保育施設に対する指導監督等要綱

令和3年3月31日 港子政第1234号

(令和4年4月1日施行)