○港区認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書交付事務取扱要領

令和3年3月31日

2港子政第1271号

(趣旨)

第1条 この要領は、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」(平成17年1月21日付雇児発第0121002号)に基づき認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書(以下「証明書」という。)を交付する事務について必要な事項を定めるものとする。

(証明書の交付対象施設)

第2条 証明書の交付対象となる施設は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第59条の2第1項の規定により、港区(以下「区」という。)に対して届出がされた施設(以下「施設」という。)とする。

(証明書の交付等)

第3条 区長は、施設に対して立入調査を行い、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」別紙「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書交付要領」の別表に定める評価基準(以下「評価基準」という。)の全項目について適合していることを確認したときは、1日に保育する乳幼児の数が6人以上の施設の設置者等に対しては第1号様式により、1日に保育する乳幼児の数が5人以下の施設の設置者等に対しては第2号様式により証明書を交付する。

2 区長は、前項の規定による立入調査の結果、指摘事項がなかった場合は、原則として、立入調査を実施した日の属する月の翌月1日付けで証明書を交付する。

3 区長は、第1項の規定による立入調査の結果、指摘事項があった場合は、次に掲げるところにより証明書を交付する。

(1) 指導事項の改善状況の確認により、当該施設が評価基準の全項目について適合していることを確認した場合は、原則として、確認した日の属する月の翌月1日付けで証明書を交付する。この場合において、確認した日とは、評価基準に係る指導事項の全項目について改善済みと認めた日とする。

(2) 立入調査を実施した日から1年を経過した日の属する月の末日までに改善がなされなかった場合は、次回の立入調査時に評価基準への適合状況を確認し、全項目について適合していることを確認した場合は、原則として、確認した日の属する月の翌月1日付けで証明書を交付する。この場合において、確認した日とは、評価基準に係る指導事項の全項目について改善済みと認めた日とする。

4 区長は、第2項の規定による証明書の交付後であっても、必要に応じ、随時施設に対して立入調査を行うことができる。

(証明書の返還)

第4条 前条の規定により証明書の交付を受けたものが、次に掲げる事項に該当したときは、交付した証明書を返還しなければならない。

(1) 証明書の交付を受けた施設が移転したとき。

(2) 証明書の交付を受けた施設を廃止したとき。ただし、認証保育所(東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日12福子推第1157号)に基づき、東京都が基準を定めて認証した施設をいう。以下同じ。)が類型の変更により廃止した場合を除く。

(3) 証明書の交付を受けた施設が証明書交付の要件を満たさなくなったと認められる場合であって、区が指定する期限までに改善状況報告がない場合又は指摘事項の改善がなされなかったと区長が認めた場合

(4) 前条第4項の規定による立入調査等の結果、重大な評価基準違反があると区長が認めた場合

2 区は、前条の規定により証明書の交付を受けたものが、前項各号に掲げる事項に該当したときは、第3号様式により証明書の返還を命ずるものとする。ただし、同条第4号の規定に該当する場合であって、区長が特に必要と認めるときは、当該立入調査の際に、直ちに証明書の返還を命じることができる。

3 前条の規定により証明書の交付を受けたものが、前項各号に掲げる事項に該当した場合における当該施設に対する証明書の有効期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 第1項第1号に該当する場合 証明書の交付を受けた日から移転した日の前日まで

(2) 第1項第2号に該当する場合 証明書の交付を受けた日から廃止した日まで

(3) 第1項第3号及び第4号に該当する場合 証明書の交付を受けた日から前項の規定により証明書の返還を命令した日まで

4 第2項の規定により返還を命じられた者が、紛失等の理由により当該証明書の返還が困難なときは、第4号様式によりその旨を区に報告しなければならない。この場合において、区への報告後に紛失した証明書を発見したときは、直ちに発見した証明書を区に返還しなければならない。

(証明書の再発行)

第5条 証明書の交付を受けた施設の設置者等は、証明書を紛失した場合は、第5号様式により、証明書の再交付を申請することができる。この場合において、再交付を受けた後に紛失した証明書を発見したときは、直ちに、発見した証明書を区に返還しなければならない。

2 証明書の交付を受けた施設の設置者が変更されたことを区が確認したときは、区は、変更後の設置者に対して証明書を再交付するものとする。この場合において、再交付を受けた施設の設置者は、直ちに、変更前の設置者に係る証明書を区に返還しなければならない。

3 認証保育所の所在地が変更されたことを区が確認したときは、変更後の所在地に係る証明書を再交付する。この場合において、再交付を受けた認証保育所の設置者は、直ちに、変更前の所在地に係る証明書を区に返還しなければならない。

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

港区認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書交付事務取扱要領

令和3年3月31日 港子政第1271号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
令和3年3月31日 港子政第1271号