○港区認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書交付事務取扱要領
令和3年3月31日
2港子政第1271号
(趣旨)
第1条 この要領は、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」(令和6年3月29日付こ成保第218号)に基づき認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書(以下「証明書」という。)を交付する事務について必要な事項を定めるものとする。
(証明書の交付対象施設)
第2条 証明書の交付対象となる施設は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第59条の2第1項の規定により、港区(以下「区」という。)に対して届出がされた施設(以下「施設」という。)とする。
2 区長は、前項の規定による立入調査の結果、指摘事項がなかった場合は、原則として、立入調査又は集団指導を実施した日の属する月の翌月1日付けで証明書を交付する。
3 区長は、第1項の規定による立入調査又は集団指導の結果、指摘事項があった場合は、次に掲げるところにより証明書を交付する。
(1) 指導事項の改善状況の確認により、当該施設が評価基準の全項目について適合していることを確認した場合は、原則として、確認した日の属する月の翌月1日付けで証明書を交付する。この場合において、確認した日とは、評価基準に係る指導事項の全項目について改善済みと認めた日とする。
(2) 立入調査又は集団指導を実施した日から1年を経過した日の属する月の末日までに改善がなされなかった場合は、次回の立入調査又は集団指導時に評価基準への適合状況を確認し、全項目について適合していることを確認した場合は、原則として、確認した日の属する月の翌月1日付けで証明書を交付する。この場合において、確認した日とは、評価基準に係る指導事項の全項目について改善済みと認めた日とする。
4 区長は、第2項の規定による証明書の交付後であっても、必要に応じ、随時施設に対して立入調査又は集団指導を行うことができる。
(証明書の返還)
第4条 前条の規定により証明書の交付を受けたものが、次に掲げる事項に該当したときは、交付した証明書を返還しなければならない。
(1) 証明書の交付を受けた施設が移転したとき。ただし、第2条の届出において、当該移転後も評価基準を満たしていると判断できる施設を除く。
(2) 証明書の交付を受けた施設を廃止したとき。ただし、認証保育所(東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日12福子推第1157号)に基づき、東京都が基準を定めて認証した施設をいう。以下同じ。)が類型の変更により廃止した場合を除く。
(3) 証明書の交付を受けた施設が証明書交付の要件を満たさなくなったと認められる場合であって、区が指定する期限までに改善状況報告がない場合又は指摘事項の改善がなされなかったと区長が認めた場合
(4) 前条第4項の規定による立入調査又は集団指導等の結果、重大な評価基準違反があると区長が認めた場合
3 前条の規定により証明書の交付を受けたものが、前項各号に掲げる事項に該当した場合における当該施設に対する証明書の有効期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 第1項第1号に該当する場合 証明書の交付を受けた日から移転した日の前日まで
(2) 第1項第2号に該当する場合 証明書の交付を受けた日から廃止した日まで
(証明書の再発行)
第5条 証明書の交付を受けた施設の設置者等は、証明書を紛失した場合は、第7号様式により、証明書の再交付を申請することができる。この場合において、再交付を受けた後に紛失した証明書を発見したときは、直ちに、発見した証明書を区に返還しなければならない。
2 証明書の交付を受けた施設が施設名称の変更をしたことを確認した場合には、当該施設の設置者に対して証明書を再交付する。再交付を受けた施設の設置者は、変更前に交付された証明書を、直ちに、区に返還しなければならない。
3 証明書の交付を受けた施設の設置者が変更されたことを区が確認したときは、区は、変更後の設置者に対して証明書を再交付するものとする。この場合において、再交付を受けた施設の設置者は、直ちに、変更前の設置者に係る証明書を区に返還しなければならない。
4 認証保育所の所在地が変更されたことを区が確認したときは、変更後の所在地に係る証明書を再交付する。この場合において、再交付を受けた認証保育所の設置者は、直ちに、変更前の所在地に係る証明書を区に返還しなければならない。
なお、施設(認証保育所を除く。)が認証保育所として認証を受けた場合であって、施設所在地の変更を確認した場合も同様とする。
5 区長は、施設の所在地の変更を確認した場合には、速やかに立入調査を行い、当該施設が引き続き評価基準に適合していることを確認した上で、当該施設の設置者に対して、当該所在地の変更後の証明書を再交付する。この場合において、証明書の再交付を受けた施設の設置者は、当該所在地の変更前の証明書を、直ちに、区に返還しなければならない。
付則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
付則
この要領は、令和6年4月30日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
付則
この要領は、令和6年10月1日から施行する。