○港区六本木・虎ノ門地区まちづくりガイドライン改定委員会設置要綱
令和3年7月1日
3港街計第465号
(設置)
第1条 六本木・虎ノ門地区の魅力あるまちづくりに向けて、住民、事業者、行政等が共有するまちの将来像等を示した六本木・虎ノ門地区まちづくりガイドラインの改定について検討するため、港区六本木・虎ノ門地区まちづくりガイドライン改定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を区長に報告する。
(1) 六本木・虎ノ門地区まちづくりガイドラインの改定に関すること。
(2) その他区長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、街づくり支援部長をもって充て、会務を総括する。
3 副委員長は、街づくり事業担当部長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
5 委員長は、前項に定める委員のほか、必要と認めるときは臨時に委員を指名することができる。
(部会)
第4条 委員会は、所掌事項を専門的に調査検討するため、委員会に港区六本木・虎ノ門地区まちづくりガイドライン改定検討部会(以下「部会」という。)を設置する。
2 部会は、部会長及び部会員をもって組織する。
3 部会長は、街づくり支援部都市計画課長をもって充て、部会員は、職員のうちから部会長が指名する。
4 部会長は、前項に定める部会員のほか、必要と認めるときは臨時に部会員を指名することができる。
(招集)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 部会は、部会長が招集する。
(意見聴取)
第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会及び部会の庶務は、街づくり支援部都市計画課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
麻布地区総合支所まちづくり課長
街づくり支援部都市計画課長
街づくり支援部土木管理課長
街づくり支援部開発指導課長
街づくり支援部再開発担当課長
街づくり支援部土木課長
街づくり支援部地域交通課長
環境リサイクル支援部環境課長
企画経営部企画課長