○港区立御田小学校等施設整備基本構想・基本計画策定委員会設置要綱
令和3年5月31日
3港教学学第1269号
(設置)
第1条 港区立御田小学校等の総合的かつ計画的な施設整備に向けて、御田小学校等施設整備基本構想・基本計画(案)を策定するため、御田小学校等施設整備基本構想・基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 基本構想(案)の策定に関すること。
(2) 基本計画(案)の策定に関すること。
(3) その他施設整備に向けての諸課題の検討に関する必要事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び別表に掲げる委員をもって組織する。ただし、委員長は、必要と認める者を臨時委員として指名することができる。
2 委員長は、教育委員会事務局学校教育部長をもって充て、会務を総括する。
3 副委員長は、港区立御田小学校長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委員の委嘱又は任命の日から基本構想・基本計画が策定された日までとする。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会は、必要に応じ、委員以外の者又は外部の専門家の出席を求め、意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第6条 委員は、委員会において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育部学務課施設計画担当において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
1 この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
2 この要綱は、令和4年3月31日に効力を失う。
別表(第3条関係)
高輪地区総合支所協働推進課長
企画経営部施設課長
教育委員会事務局学校教育部学務課長
教育委員会事務局学校教育部学校施設担当課長
教育委員会事務局学校教育部教育人事企画課長
港区立御田小学校PTA会長
三田慶南町会長
三田寺町町会長
三田台町会長
三田豊岡町会
三田松坂町会長
港区立御田小学校地域支援コーディネーター