○港区養護児童グループホーム制度実施要綱
令和3年3月31日
2港子子第5135号
(趣旨)
第1条 この要綱は、現に児童養護施設(以下「本体施設」という。)を運営している法人の支援のもと、本体施設から独立した地域社会の民間住宅等を活用して近隣住民との適切な関係を保持しつつ、より家庭的な環境の中で養護を実施することにより、児童の社会的自立の促進に寄与することを目的とする港区養護児童グループホーム制度(以下「本制度」という。)の実施に当たり、必要な事項を定めるものとする。
(1) グループホーム 本体施設から独立した家屋において児童を養育するものであって、施設分園型グループホーム、地域小規模型グループホーム及び小規模グループケア地域型ホームの総称をいう。
(2) 施設分園型グループホーム 本体施設に入所する児童のうちおおむね6人の児童を入所させるグループホームをいう。
(3) 地域小規模型グループホーム 地域小規模児童養護施設の設置運営について(平成12年5月1日付児発第489号厚生省児童家庭局長通知。以下「平成12年通知」という。)に定める要件を満たす地域小規模児童養護施設であって、定員が本体施設とは別に4人から6人までであるグループホームをいう。
(4) 小規模グループケア地域型ホーム 児童養護施設等のケア形態の小規模化の推進について(平成17年3月30日付雇児発第0330008号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「平成17年通知」という。)に定める要件を満たし、本体施設に入所する児童のうちおおむね4人から6人までの児童を入所させるグループホームをいう。
(運営主体)
第3条 グループホームの運営主体は、現に本体施設を運営する社会福祉法人等であって、区長が指定したものとする。
(対象となる児童)
第4条 グループホーム(小規模グループケア地域型ホームを除く。)の対象となる児童は、養護に欠ける児童のうち、その生育歴、性向等を鑑み、グループホームで養育することが望ましいものとする。
2 小規模グループケア地域型ホームの対象児童は、小規模なグループによるケアが必要な児童とする。
(指定の申請及び協議)
第5条 区長は、グループホームの実施を希望する本体施設の長に対し、区長の指定を受けさせなければならない。
2 区長は、本体施設の長が施設分園型グループホームの実施を新たに希望するときは、港区施設分園型グループホーム指定申請書(第1号様式)により区長に指定の申請させるものとする。
3 区長は、本体施設の長が地域小規模型グループホームの実施を希望するときは、港区地域小規模型グループホーム指定申請書(第2号様式)により区長に指定の申請させるものとする。
4 区長は、本体施設の長が小規模グループケア地域型ホームの実施を希望するときは、港区小規模グループケア地域型ホーム指定申請書(第3号様式)により区長に指定の申請させるものとする。
(指定の可否の決定等)
第6条 区長は、前条の規定によりグループホームの実施の指定の申請があった場合においては、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 実施施設の長から所在地の変更その他の理由により指定の取消の申請があったとき。
(2) 児童の養育状況が不良であったとき。
(3) 正当な理由がないにもかかわらず、児童の数の実績が著しく不良なとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認めたとき。
3 区長は、実施施設(第1項第2号の規定に基づき指定した地域小規模型グループホームに係るものに限る。)が平成12年通知の指定要件に該当しなくなったときは、その指定を取り消すものとする。
4 区長は、実施施設(第1項第3号の規定に基づき指定した小規模グループケア地域型ホームに係るものに限る。)が平成17年通知の指定要件に該当しなくなったときは、その指定を取り消すものとする。
2 区長は、前項に定めるもののほか、必要に応じてグループホームの状況等を報告させることとする。
(経費)
第10条 区長は、グループホームの実施施設に対し、港区民間児童養護施設等措置費支弁基準(3港児児第289号)に基づき必要な経費を支弁することとする。この場合において、本体施設及び地域小規模型グループホームを除くグループホームの措置費の算定に当たっては、地域小規模型グループホームの定員は含まずに算定する。
2 前項に規定するもののほか、グループホームに係る施設整備費及び設備整備費の補助については、別に定める。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、本制度の実施に関し必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和4年2月28日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第6条関係)
グループホームの設置・運営基準
1 設置基準
(1) グループホームの運営に当たっては、本体施設からの十分な援助が得られるものでなければならない。
(2) グループホームは、本体施設から独立した家屋であり、本体施設を運営している法人の所有家屋又は借家とする。
(3) グループホームの設備は、児童の居室、台所、浴室及び便所並びに日常生活に支障がないよう必要な設備を有し、職員が入所している児童に対して適切な援助及び生活指導を行うことができる形態とする。
(4) 児童の居室の床面積は、一人当たり4.95m2以上(幼児については3.3m2以上)としなければならない。ただし、平成22年度において東京都の指定を受けているものにあっては、従前の例によるものとする。なお、居室の定員は、原則として、一居室当たり2人までとしなければならない。
(5) 入所している児童の年齢等に応じ、男子と女子の居室を別にしなければならない。
(6) グループホームの便所は男子用と女子用とを別にすることが望ましいが、設置状況等により別にできない場合は、この限りではない。
(7) グループホームには居間、食堂等入所している児童が相互交流することができる場所を有しなければならない。
(8) グループホームは、児童の保健衛生及び安全について配慮され、東京都火災予防条例に基づく住宅用防災機器が設置されたものでなければならない。
(9) グループホームに従事する職員は、原則として2人の専任職員(児童指導員又は保育士の有資格者)及び日中業務における補助職員等(非常勤可)を配置するほか、必要に応じてその他職員(非常勤可)を置くものとする。なお、小規模グループケア地域型ホームについては、平成17年通知に基づき、グループホームに従事する専任職員のうち1人を小規模なグループによるケアを行う専任職員とし、日中業務における補助職員等に代えて管理宿直等職員を配置することとする。
2 グループホーム支援員の配置
グループホームを支援する常勤の職員を本体施設に配置すること。
3 グループホームへの児童の入所
(1) 児童相談所長は、児童福祉法第27条第1項第3号による児童養護施設入所措置に当たりグループホームでの養育が望ましいと判断したときは、実施施設の長に対しその旨の意見を付して入所措置を行う。
(2) 実施施設の長は、前項の入所措置を受けたときは、当該の入所している児童をグループホームに入所させるものとする。
(3) 実施施設の長は、あらかじめ児童相談所長の意見を聴き、本体施設に入所している児童をグループホームに入所させることができる。
4 運営に当たっての留意事項
実施施設の長は本事業の実施に当たっては次の各号に掲げる事項に留意すること。
(1) 運営に当たっては、児童相談所、福祉事務所、児童福祉施設、児童委員、学校及び入所している児童の家庭等と密接に連携をとり、入所している児童に対する自立支援が円滑かつ効果的に実施されるよう努めなければならない。
(2) 本体施設からグループホームに移行する児童及びその保護者に対しては、事前にこのグループホームの目的及び内容を十分説明することにより、円滑な運営が実施されるよう留意すること。
(3) 入所している児童は、常に現員は定員と比較して1人を超えて下回らないようにすること(ただし、指定の直後はこの限りでない。)。
(4) 地域小規模型グループホームは、本体施設に対する分園としての位置付けであることから、施設としての認可定員は、本体施設の定員と地域小規模型グループホームを含むグループホームの定員を合算したものであること。
(5) 施設分園型グループホームは、原則として新規指定は行わず、平成23年3月31日以前に東京都が指定したものに限る。ただし、自立支援施設提携型グループホームの開設及び既存グループホームの移転については、この限りではない。
(6) 地域における近隣関係については、児童は地域において育成されるという観点に立ち、積極的に良好な関係を築くよう努めるとともに、本体施設は本事業を通して地域の福祉の貢献に努めなければならない。