○港区児童相談所親子支援・カウンセリング事業実施要綱

令和3年4月1日

3港児児第1107号

(趣旨)

第1条 この要綱は、虐待等を受けたことを理由に児童養護施設等に入所中又は養育家庭に委託中の児童及びその保護者又は家族(以下「保護者等」という。)のうち、家庭の引取りに向けて援助を行う必要がある者及び在宅での養育に困難を抱えている保護者等を対象に、親子支援・カウンセリング事業を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「親子支援・カウンセリング事業」とは、児童相談所の医師、児童心理司、児童福祉司等の職員が、次条に規定する対象者に対して、第4条に掲げるプログラム等を実施し、家族の再統合、家族関係の改善、虐待の予防・再発防止等を図ることをいう。

(対象者)

第3条 親子支援・カウンセリング事業の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する乳児院、児童養護施設又は児童自立支援施設(以下「児童養護施設等」という。)に入所中の児童及びその保護者等

(2) 養育家庭に委託中の児童及びその保護者等

(3) 児童福祉司指導中の児童及びその保護者等

(4) 継続指導中の児童及びその保護者等

(親子支援・カウンセリング事業の種類)

第4条 児童相談所長は、次に掲げるプログラム等を行う。

(1) 親子支援個別プログラム(PCIT、TF―CBT等)

(2) 親支援個別プログラム(CARE等)

(3) 親支援グループプログラム(トリプルP等)

(4) 親子グループプログラム

(5) 虐待カウンセリング(保護者等へのカウンセリング)

2 前項に規定するプログラム等の実施方法は、児童相談所長が別に定めるものとする。

(保護者指導・カウンセリング事業の実施方法)

第5条 児童相談所長は、児童相談所における援助の方針を検討する会議において、対象者に対し保護者指導・カウンセリング事業を実施することを決定し、当該対象者に親子支援・カウンセリング事業を受けることについて同意を得るものとする。

2 児童相談所長は、親子支援・カウンセリング事業を関係機関と連携して進めるものとし、児童養護施設等の長又は養育家庭と情報を共有するものとする。

3 児童相談所長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、親子支援・カウンセリング事業の終了を決定するものとする。

(1) 前条に掲げるプログラム等が終了したとき。

(2) 対象者が正当な理由をもって親子支援・カウンセリング事業の終了を希望したとき。

(3) 対象者が理由なく長期に親子支援・カウンセリング事業を中断したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、親子支援・カウンセリング事業を継続する上で困難な事態が生じたとき。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、親子支援・カウンセリング事業の実施に関し必要な事項は、児童相談所長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

港区児童相談所親子支援・カウンセリング事業実施要綱

令和3年4月1日 港児児第1107号

(令和3年4月1日施行)