○港区みなとハートフレンド事業運営要綱
令和3年4月1日
3港児児第1052号
(目的)
第1条 この要綱は、港区児童相談所(以下「児童相談所」という。)が実施するみなとハートフレンド事業(以下「事業」という。)の運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) みなとハートフレンド事業 支援を必要とする児童、保護者等に対して、支援者であるみなとハートフレンドが支援を必要とする者一人ひとりの状況に応じて適切かつ必要な支援を行う活動をいう。
(2) みなとハートフレンド 児童福祉の向上に理解と熱意を有する心身ともに健康な18歳以上の者であって、港区児童相談所長(以下「所長」という。)が指定する研修を全て履修し、みなとハートフレンドとして登録を受けたものをいう。
(3) みなとハートフレンドⅠ みなとハートフレンドのうち、大学、短期大学若しくは専門学校に在学している者又は卒業した者であって、児童福祉に関心と情熱を持つものをいう。
(4) みなとハートフレンドⅡ みなとハートフレンドのうち、社会福祉士、精神保健福祉士、保育士、児童指導員、教員、保健師、医師、看護師、弁護士等の資格を有する者又は子育て支援員若しくはファミリー・サポート・センター事業等で活動した経験がある者であって、児童養育上の相談及び助言の経験があるものをいう。
(支援の対象者)
第3条 支援の対象者は、児童相談所が援助する児童、保護者等であって、次に掲げるものとする。
(1) 不登校、ひきこもり、非行、児童虐待等の問題を抱えている者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第33条の規定による一時保護の措置が採られた者
(3) 法第27条第1項第2号に規定する児童福祉司指導の措置が採られたもの
(4) 法第27条第1項第3号に規定する児童福祉施設等入所の措置が採られたもの
(5) その他所長が必要と認めるもの
(支援の内容)
第4条 支援の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 学習活動、運動等の支援
(2) 遊び、会話等を通じた寄り添い支援
(3) 保護者等の子育て、発達相談等に対する支援
(4) 児童の通学に係る支援(以下「通学支援」という。)
(5) その他所長が必要と認めた支援
(支援の決定)
第5条 支援に当たっては、あらかじめ支援を必要とする対象者の心身及び生活環境並びに家族等の状況について総合的な観点から評価を行った上で、援助方針会議(支援方針等を児童相談所内で決定する会議をいう。)等において審議し、支援の対象者及び内容を決定するものとする。
(支援計画の作成)
第6条 所長は、支援を決定した場合は、対象者の状況に合わせた港区みなとハートフレンド事業支援計画(第1号様式)を作成し、達成目標に向けた支援を行うものとする。
(支援の場所)
第7条 事業による支援は、支援を受ける者の状況に応じ、次に掲げる場所で行うものとする。
(1) 児童相談所
(2) 支援の対象者の自宅
(3) 港区役所その他の公共施設
(4) 通学支援等の送迎ルートに含まれる場所
(5) その他所長が必要と認める場所
(支援の実施者)
第8条 支援は、みなとハートフレンドを派遣して実施するものとする。
3 所長は、みなとハートフレンドとして登録した者に、港区みなとハートフレンド登録証(第6号様式)を交付するものとする。
4 みなとハートフレンドとして登録した者は、所長に港区みなとハートフレンドに係る個人情報に関する誓約書(第7号様式)を提出するものとする。
(みなとハートフレンドの登録期間)
第10条 みなとハートフレンドの登録期間は、登録した日から5年後の年度の3月31日までとする。ただし、所長が必要と認めるときは、登録期間を延長することができる。
(研修の実施)
第11条 所長は、みなとハートフレンドに登録しようとする者に対し、活動前研修を行うものとする。
2 所長は、みなとハートフレンドに対し、事業の目的、内容、守秘義務、虐待の基礎知識等について、次に掲げる研修を行うものとする。
(1) フォローアップ研修(児童又は保護者等への支援を行う上で必要な事例検討その他の研修をいう。)
(2) フォローアップ面接(支援困難なケースに対する支援方法の確認及び定期的な進行管理、活動終了後の振り返りを行う面接をいう。)
(3) その他所長が必要と認める研修
3 区長は、みなとハートフレンドが上記研修等に参加した場合、別表のとおり活動費用を支払うものとする。
(派遣の決定)
第12条 所長は、みなとハートフレンドの派遣を決定したときは、原則として港区みなとハートフレンド利用決定通知書(第8号様式)により支援を受ける者に通知するものとする。
(登録の辞退)
第13条 みなとハートフレンドは、その登録の辞退を希望する場合は、港区みなとハートフレンド登録辞退届(第9号様式)を所長に提出する。
(登録の抹消)
第14条 所長は、みなとハートフレンドが次の各号のいずれかに該当する場合は、みなとハートフレンドの登録を取り消すものとする。
(1) みなとハートフレンド登録辞退届が提出されたとき。
(2) みなとハートフレンドが事業の趣旨を逸脱した行為をしたと認められる場合
(3) みなとハートフレンドが職務を怠ったと認められる場合
(4) みなとハートフレンドが次条の規定に違反した場合
(守秘義務)
第15条 みなとハートフレンドは、事業を行うに当たって、支援を受ける者の人格を尊重し、当該家庭に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。みなとハートフレンドではなくなった後も同様とする。
(派遣回数、派遣期間及び訪問時間)
第16条 みなとハートフレンドの派遣回数、派遣期間及び訪問時間は、児童相談所の決定に基づく回数、期間及び時間とする。
2 派遣時間は、平日午前8時30分から午後6時00分まで(通学支援にあっては、登校時間帯及び下校時間帯)とする。ただし、所長が特別に必要と認める場合には、規定の時間外でも派遣できるものとする。
3 1回の派遣時間は、2時間を目安とする。
2 区長は、みなとハートフレンドが事業による支援を実施した場合には、支援内容及び支援を行う場所に応じて、みなとハートフレンドに対して別表のとおり活動費用を支払うものとする。
(支援の中止に伴う活動費用の扱い)
第18条 活動予定日の前日に、児童相談所からみなとハートフレンドに対して支援の中止の連絡を行った場合には、区長は、活動1回当たりの金額の2分の1を当該みなとハートフレンドに支払うものとする。
2 活動日の当日に児童相談所からみなとハートフレンドに支援の中止の連絡を行った場合には、区長は、活動1回当たりの全額を当該みなとハートフレンドに支払うものとする。
(実績報告)
第19条 みなとハートフレンドは、事業による支援の終了後、速やかに港区みなとハートフレンド活動実績報告書(第10号様式)を所長に提出しなければならない。ただし、通学支援については活動実績報告書に準ずる報告書により提出することができる。
(事故等の対応)
第20条 みなとハートフレンドは、事業による支援においては、最善の注意をもってこれを行うものとする。
2 みなとハートフレンドは、事業による支援中に事故が生じた場合には、速やかに児童相談所への報告を行うものとする。
3 みなとハートフレンドは、事業による支援中の事故に対応するため、ボランティア保険に加入するものとする。
4 前項のボランティア保険料は、区が負担する。
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、所長が別に定める。
付則
1 この要綱は、令和3年4月1日より施行する。
2 この要綱施行前に、提出があった登録申込書については、この要綱中第3号様式としてみなす。
付則
この要綱は、令和4年1月4日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年1月23日から施行する。
別表(第11条、第17条関係)