○港区養育家庭制度実施要綱

令和3年4月1日

3港児児第913号

(目的)

第1条 この要綱は、要保護児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)を、養子縁組を目的とせずに、家庭的な環境の下において、より個別的な処遇を行うため、期間を定めて養育家庭に委託し、養育する港区養育家庭制度について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「養育家庭」とは、要保護児童を、養子縁組を目的とせずに、一定期間養育する里親として、区長の認定を受け、養育家庭名簿に登録された者をいう。

(委託対象児童)

第3条 養育家庭に委託する対象となる児童は、当該児童の生育歴、性格、年齢、その実親の状況等を勘案して、養育家庭で養育することが望ましいと判断される児童とする。

(申請及び家庭調査等)

第4条 養育家庭になることを希望する者(以下「養育家庭希望者」という。)は、申請書に必要な書類を添付して、児童相談所長を経由して区長に提出する。

2 児童相談所長は、養育家庭希望者から申請書及び添付書類(以下「申請書等」という。)を受理したときには、当該養育家庭希望者について家庭訪問を行い、その適否について十分な検討を行い、当該申請書等に家庭訪問調査書を添付して区長に進達する。

3 区長は、前項の規定による進達を受けた場合であって、適当と認めるときは、その旨を当該進達に係る養育家庭希望者に通知し、養育家庭名簿に登録するものとする。

(登録事項)

第5条 区長は、養育家庭について、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に規定する事項のほか、レスパイト・ケア(児童を養育している里親が一時的な休息、冠婚葬祭、病気等により当該委託児童を一時的に養育することができない場合について、当該里親に代わって一時的に委託児童を養育することをいう。以下同じ。)の受入先になること又はならないことを登録するものとする。

2 養育家庭は、前項に規定する登録事項を変更するときは、児童相談所長を経由して、区長にその旨を届け出る。

3 区長は、前項の規定による届出を受けたときは、速やかに、変更の登録を行うとともに、港区児童福祉審議会にその旨を報告する。

(養育家庭の選定)

第6条 児童相談所長は、援助方針会議で養育家庭に委託することが適当であると決定した児童(以下「候補児童」という。)に対し、候補児童の養育に最も適合する養育家庭を選定するよう努めるものとする。

(候補児童との引合せ及び交流)

第7条 児童相談所長は、候補児童の委託先として選定された養育家庭と候補児童との引合せ及び交流を行う。この場合において、交流の際の観察、指導等を行う。

2 児童相談所長は、交流中の状況を十分に把握し、適当と認められるときに委託措置を行う。

(児童の委託期間及び人数の上限)

第8条 養育家庭への委託期間は、次のとおりとする。

(1) 養育家庭への委託期間は、原則として2年とすること。ただし、更新は妨げない。

(2) 前号の規定にかかわらず、養育家庭がレスパイト・ケアの受入先となる場合は、児童相談所長がレスパイト・ケアの利用者に対し必要と認めた期間とすること。

2 養育家庭が同時に養育する委託児童の人数は4人以下とし、実子その他の児童の人数の合計は、6人を超えることができないこととする。

(指導、助言等)

第9条 児童相談所長は、児童の養育について必要な指導、助言等を行う。

(関係自治体との連携)

第10条 児童相談所長は、第6条の規定による養育家庭の選定に当たり、東京都(以下「都」という。)及び他の児童相談所設置市である特別区(港区を除く。以下「他区」という。)に養育家庭の推薦を依頼する場合は、次のとおり取り扱うこととする。

(1) 対象の候補児童の情報を、都及び他区に送付し、養育家庭の推薦を依頼する。

(2) 児童相談所長は、前号の規定により推薦された養育家庭があった場合は、選定に当たり、当該養育家庭の居住地の児童相談所長の意見を聴くことができる。また、当該養育家庭が、現に別の児童を受託している場合は、その児童を措置する児童相談所長の意見を併せて聴くこととする。

2 児童相談所長は、都及び他区から養育家庭の選定依頼があった場合で、適当と認める養育家庭がいるときは、当該養育家庭の同意を得た上で、選定依頼のあった都又は他区に当該養育家庭の情報を送付することとする。

3 児童相談所は、第7条の規定により、児童と養育家庭の引合せ及び交流を行う場合は、関係自治体と連携してこれを行うものとする。

4 前項に規定するもののほか、都と区の間又は他区と区の間での相互委託に当たり必要な事項は別に定める。

(経費)

第11条 区は、養育家庭に対し、養育家庭制度の実施に必要な経費を港区ファミリーホーム・里親措置費支弁基準(3港児児第298号)に定める基準により支出する。

(損害賠償保険への加入)

第12条 児童相談所長は、登録を受けた養育家庭を対象とした損害賠償保険に加入するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、養育家庭制度の実施に関し必要な事項は、児童相談所長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

港区養育家庭制度実施要綱

令和3年4月1日 港児児第913号

(令和3年4月1日施行)