○港区親族里親制度実施要綱

令和3年4月1日

3港児児第1005号

(目的)

第1条 この要綱は、要保護児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)のうち、児童を現に監護している両親等が死亡、行方不明等の状況にある児童を、当該児童の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)及びその配偶者である親族が家庭に引き取り、より家庭的な環境の中で養育するため、親族里親に委託する港区親族里親制度について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「親族里親」とは、要保護児童の扶養義務者及びその配偶者である親族であり、一定の要件を満たす要保護児童を養育する里親として、港区長(以下「区長」という。)の認定を受けた者をいう。

(委託対象児童)

第3条 親族里親に委託する対象となる児童(次条において「委託対象児童」という。)は、要保護児童であって、次の全ての要件を満たす児童とする。

(1) 両親その他児童を現に監護する両親その他保護者が死亡若しくは行方不明又は拘禁、疾病による入院等の状態になったことにより、これらの者による養育が期待できないこと。

(2) 親族里親になることを希望する者(以下「親族里親希望者」という。)である親族が、港区親族里親制度によらずに児童を養育した場合、経済的に困窮し、生計を維持することが困難となる状況にあること。

(事前調整)

第4条 港区児童相談所長(以下「児童相談所長」という。)は、委託対象児童と当該児童の扶養義務者及びその配偶者である親族の状況についての把握に努め、当該親族が引き取ることの適否について検討する。

2 前項の規定による検討の結果、当該親族が引き取ることが適当であると認めるときは、児童相談所長は、当該親族に対し、児童相談所長からの指導、助言に従う等の親族里親制度の趣旨について十分に説明を行い、親族里親としてその委託対象児童を受託することについて理解及び同意を得なければならない。

3 児童相談所長は、当該親族が引き取ろうとする委託対象児童が他自治体の措置する児童である場合は、当該自治体から必要な情報の提供を受けなければならない。

(申請及び家庭調査)

第5条 親族里親希望者は、申請書に必要な書類を添付して、児童相談所長を経由して区長に提出する。

2 児童相談所長は、親族里親希望者から申請書及び添付書類を受理したときには、当該親族里親希望者について家庭訪問を行い、その適否について十分な検討を行い、当該申請書及び添付書類に家庭調査書を添付して区長に進達する。

3 区長は、前項の規定による進達を受けた場合であって、適当と認めるときは、その旨を当該進達に係る親族里親希望者に通知し、親族里親として認定するものとする。

(児童の委託期間)

第6条 親族里親への委託期間は、原則として2年とする。ただし、更新を妨げない。

(指導、助言等)

第7条 児童相談所長は、親族里親に対し、児童の養育について必要な指導、助言等を行う。

(経費)

第8条 区長は、親族里親に対し、親族里親制度の実施に必要な経費を港区ファミリホーム・里親措置費支弁基準に定める基準により支出する。

(損害賠償保険への加入)

第9条 児童相談所長は、認定を受けた親族里親を対象とした損害賠償保険に加入するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、親族里親制度の実施に関し必要な事項は、児童相談所長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

港区親族里親制度実施要綱

令和3年4月1日 港児児第1005号

(令和3年4月1日施行)