○港区養子縁組里親制度実施要綱

令和3年4月1日

3港児児第1003号

(目的)

第1条 この要綱は、要保護児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)を、養子縁組を目的として、家庭的な環境の下において、より個別的な処遇を行うため、期間を定めて養子縁組里親に委託し、養育する港区養子縁組里親制度について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「養子縁組里親」とは、要保護児童を、養子縁組を目的として養育する里親として、港区長(以下「区長」という。)の認定を受け、養子縁組里親名簿に登録された者をいう。

(委託対象児童)

第3条 養子縁組里親に委託する対象となる児童は、その生育歴、性格、年齢、実親の状況等を勘案して、養子縁組里親の家庭で養育することが望ましいと判断される児童とする。

(申請及び家庭調査等)

第4条 養子縁組里親になることを希望する者(以下「養子縁組里親希望者」という。)は、申請書に必要な書類を添付して、港区児童相談所長(以下「児童相談所長」という。)を経由して区長に提出する。

2 児童相談所長は、養子縁組里親希望者に対し、民法(明治29年法律第89号)第817条の2に規定する特別養子縁組及び同法第792条に規定する普通養子縁組についての説明を行い、その希望を聴取する。

3 児童相談所長は、養子縁組里親希望者から申請書及び添付書類(以下「申請書類等」という。)を受理したときには当該養子縁組里親希望者について家庭訪問を行い、その適否について十分な検討を行い、当該申請書類等に家庭調査書を添付して区長に進達する。

4 区長は、前項の規定による進達を受けた場合であって、適当と認めるときは、その旨を当該進達に係る養子縁組里親希望者に通知し、養子縁組里親名簿に登録するものとする。

(養子縁組里親の選定)

第5条 児童相談所長は、援助方針会議で養子縁組里親に委託することが適当であると決定した児童(以下「候補児童」という。)に対し、候補児童の養育に最も適合する養子縁組里親を選定するよう努めるものとする。

(候補児童との引合せ及び交流)

第6条 児童相談所長は、候補児童の委託先として選定された養子縁組里親と候補児童との引合せ及び交流を行う。この場合において、交流に当たっては、観察及び指導等を行う。

2 児童相談所長は、交流中の状況を十分に把握し、適当と認められるときに委託措置を行う。

(指導、助言等)

第7条 児童相談所長は、前条の規定による引合せ及び交流を経て、養子縁組里親に委託された児童(以下「委託児童」という。)の養育について、養子縁組里親に対して、必要な指導、助言等を行う。

2 前項の規定による指導、助言等は、次の事項について行うものとする。

(1) 適切な時期に養子縁組の手続をとること。また、養子縁組の手続が終了した場合、速やかに港区児童相談所(以下「児童相談所」という。)に連絡すること。

(2) 委託児童の養育中は、児童福祉司による訪問指導を受けること。また、機会があるごとに研修等を受講して養育技術の向上に努めること。

(関係自治体との連携)

第8条 児童相談所長は、第5条の規定による養子縁組里親の選定に当たり、東京都(以下「都」という。)及び児童相談所設置市である特別区(港区を除く。以下「他区」という。)に養子縁組里親の推薦を依頼する場合は、次のとおり取り扱うこととする。

(1) 対象の候補児童の情報を、都及び他区に送付し、養子縁組里親の推薦を依頼する。

(2) 児童相談所長は、前号の規定により推薦された養子縁組里親があった場合は、選定に当たり、当該養子縁組里親の居住地の児童相談所長の意見を聴くこととする。

2 児童相談所長は、都及び他区から養子縁組里親の選定依頼があった場合で、適当と認める養子縁組里親がいるときは、当該養子縁組里親の同意を得た上で、選定依頼のあった都又は他区に当該養子縁組里親の情報を送付することとする。

3 第6条の規定により、児童と養子縁組里親の引合せ及び交流を行う場合は、児童相談所は、関係自治体と連携してこれを行うものとする。

4 前3項に規定するもののほか、都と区の間又は他区と区の間での相互委託に当たり、必要な事項は別に定める。

(経費)

第9条 区は、養子縁組里親に対し、養子縁組里親制度の実施に必要な経費を港区ファミリホーム・里親措置費支弁基準(3港児児第298号)に定める基準により支出する。

(損害賠償保険への加入)

第10条 児童相談所長は、登録を受けた養子縁組里親を対象とした損害賠償保険に加入するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、養子縁組里親制度の実施に関し必要な事項は、児童相談所長が別に定める。

この通知は、令和3年4月1日から施行する。

港区養子縁組里親制度実施要綱

令和3年4月1日 港児児第1003号

(令和3年4月1日施行)