○港区民間児童養護施設等産休等代替職員経費助成要綱
令和3年4月1日
3港児児第271号
(目的)
第1条 この要綱は、民間の児童養護施設等の職員が出産又は傷病の療養のために長期間にわたり継続して休業する場合において、当該職員の職務を代行させるために任用する産休等代替職員に係る経費に対して港区民間児童養護施設等産休等代替職員経費助成金(以下「助成金」という。)を交付し、もって、当該職員の身体の保護又は専心療養の保障を図るとともに、児童養護施設等における児童の処遇水準を確保することを目的とする。
(1) 児童養護施設等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第37条に規定する乳児院及び同法第41条に規定する児童養護施設であって、国、都道府県又は区市町村以外の者が設置するものをいう。
(3) 病休職員 児童養護施設等に常時勤務する職員のうち、傷病の療養のために休日等(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。第5条第2号において同じ。)を含め31日以上継続して休業する職員であって、就業規則又は労働契約の定めるところにより休業する期間においても給与の全額の支払いを受けるものをいう。
(4) 産休等職員 産休職員及び病休職員をいう。
(5) 産休代替職員 産休職員の職務を臨時に代替する者をいう。
(6) 病休代替職員 病休職員の職務を臨時に代替する者をいう。
(7) 産休等代替職員 産休代替職員及び病休代替職員をいう。
(助成金の交付を受けることができる者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者は、区内に存する児童養護施設等の設置者であって、産休等代替職員を任用しこれに賃金を支払うものとする。
(助成金の交付額)
第4条 助成金の交付額は、産休等代替職員として任用承認を行った職員に係る費用として、産休等代替職員がその任用期間の範囲内において児童養護施設等に勤務した日数(以下「勤務日数」という。)に、別に定める日額単価(当該児童養護施設等が、その定められた単価より低い額で支出した日については、その額)を乗じて得た額とし、予算の範囲内で交付するものとする。
(1) 産休代替職員 産休職員が産前の休業を始める日から起算して16週(多胎妊娠の場合にあっては、24週)を経過する日までの間において、児童養護施設等の設置者が定める期間
(2) 病休代替職員 病休職員が休業を始めて30日(休日等を含む。)を経過した日から起算して60日(休日等を含む。)を経過する日までの間において、当該病休職員が休業を継続する期間
2 前項第1号の期間は、出産予定日から起算して8週間前(多胎妊娠の場合にあっては16週間前)の日から出産予定日の翌日から起算して10週を経過する日までの間にあることを要するものとする。
(1) 産休代替職員を任用する場合 産休職員に係る妊娠証明書(医師又は助産師が発行するもので、出産予定日の記載のあるものに限る。)並びに任用しようとする産休代替職員の健康診断書の写し、資格証明書の写し及び履歴書の写し
(2) 病休代替職員を任用する場合 病休職員に係る診断書(特別の事情があるときを除き、主治医が発行したものに限る。)並びに任用しようとする病休代替職員の健康診断書の写し、資格証明書の写し及び履歴書の写し
2 区長は、前項の規定による審査をするに当たり、必要に応じ、申請書を提出した児童養護施設等の設置者に対して会計帳簿その他の書類の提示又は提出を求め、当該職員をして当該児童養護施設等に立ち入って調査させ、又は関係人に質問をさせるものとする。
3 区長は、助成金の交付が暴力団(港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の組織としての活動を助長し、又は暴力団の組織としての運営に資することとなるおそれがあるときは、港区暴力団排除条例の規定に基づき、助成金の交付を決定してはならない。
(産休等代替職員の要件)
第8条 前条の規定による任用承認及び助成金の交付の決定は、児童養護施設等の設置者が任用しようとする産休等代替職員が次に掲げる要件を満たしている場合に行うものとする。
(1) 健康状態が良好であること。
(2) 保育士となる資格、児童指導員となる資格その他の資格又は免許を有する者が従事すべき業務に従事させるときは、当該資格又は免許を有すること。
(3) 新たに雇用する者であること。
(1) 保育所等において保育に従事した経験を有する者
(2) 保育士試験の一部の科目に合格した者その他これらに準ずる者
(3) 児童養護施設等その他区長が認める施設において児童等の保護に直接従事した経験を有する者
3 区長は、児童養護施設等の設置者が当該児童福祉施設等において現に雇用している者をもって産休等代替職員に充てることを希望する場合において、特別の事情があると認めるときは、第1項第3号の規定を適用しないことができるものとする。ただし、施設の措置費に算入されている等国庫負担(補助)対象となっている職員に算入されている職員はこの限りでない。
2 請求書は、月ごとに提出させるものとし、前月において支払った産休等代替職員の賃金の額を記載させるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、助成事業者の希望により、任用期間の満了後に請求書を提出させることができるものとする。この場合において、当該請求書には当該任用期間において産休等代替職員に支払った賃金の額を記載させるものとする。
4 前項の規定は、任用期間が連続する2会計年度にわたる産休等代替職員がいる場合については、適用しない。
5 区長は、請求書の提出があったときは、速やかに当該請求書に係る助成金を支払うものとする。
(調査及び報告の徴取)
第10条 区長は、必要に応じ、助成金の使途を調査し、又は助成事業者に報告させるものとする。
2 区長は、任用承認に係る産休等代替職員が離職したとき又は産休等職員が職務に復帰したときは、助成事業者に港区産休等代替職員任用調書(第5号様式)により速やかに報告させるものとする。
(交付決定等の取消し)
第11条 区長は、助成事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、任用承認及び助成金の交付の決定の一部又は全部を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により任用承認及び助成金の交付の決定を受けたとき。
(2) 助成金を産休等代替職員に支払う賃金以外のものに充当したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、任用承認及び助成金の交付の決定の内容若しくはこれに付けた条件又は法令に違反したとき。
(助成金の返還)
第12条 区長は、前条の規定による取消しをした場合において、助成事業の当該取消しに係る部分について既に助成金を交付しているときは、助成事業者に対し、期限を定めてその返還を命じなければならない。
(関係書類の整備)
第13条 区長は、助成事業者に対し、その経理を明確にし、関係書類を整備し、5年間これを保存させなければならない。
(委任)
第14条 この要綱の施行について必要な事項は、港区児童相談所長が別に定める。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。