○高輪地区版サイネージ運用要領

令和3年9月22日

3港高協第791号

(趣旨)

第1条 この要領は、高輪地区総合支所(以下「高輪支所」という。)が、高輪地区独自のデジタルサイネージ(以下「高輪地区版サイネージ」という。)を活用し、高輪地区の区民等(以下「区民等」という。)への情報発信媒体として運用するために必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 高輪地区版サイネージを活用し情報を発信する目的は、次のとおりとする。

(1) 区民等に身近な地域コミュニティに関する情報を迅速に周知すること。

(2) 区民等の地域活動に対する興味・関心を高め、地域コミュニティの活性化に寄与すること。

(運用)

第3条 高輪地区版サイネージは、高輪地区総合支所協働推進課(以下「協働推進課」という。)が管理するものとし、配信方法については、協働推進課において定めるものとする。

(手段)

第4条 情報の配信は、原則として庁内インターネット端末から行うものとする。

(配信する情報)

第5条 配信する情報は、次のとおりとする。

(1) 高輪支所主催の催し物のほか、高輪地区内で行われる高輪支所が高輪支所以外の団体等と協働して開催する催し物の情報等

(2) 町会、自治会、商店会等の地域団体が実施する催し物及び日常の地域活動の情報等

(3) その他区民等にとって有益であると高輪地区総合支所協働推進課長(以下「協働推進課長」という。)が認めるもの

(配信する期間)

第6条 配信する期間は、原則として最長1か月とする。

(パスワードの管理)

第7条 配信サイト管理画面のログイン時に必要となるパスワードは、協働推進課長の責任において管理する。

(配信における留意点)

第8条 情報を配信する際の留意点は、次のとおりとする。

(1) 自らの職務に関する情報を発信する場合には、守秘義務を果たすとともに、意思形成過程における情報の取り扱いに十分注意すること。

(2) 発信する情報は正確を期するとともに、その内容について誤解を招かないよう留意すること。

(3) 基本的人権、肖像権、プライバシー権、著作権等に関して侵害することがないよう十分留意すること。

(4) 意図せずして自らが配信した情報により他者を傷つけたり、誤解を与えたりした場合には、誠実に対応すること。

(5) 自らが発信した情報に関し攻撃的な反応があった場合には、冷静に対応するよう努めること。

(6) 次に掲げる情報は発信してはならない。

 特定の個人、団体等を誹謗中傷するもの

 政治又は宗教の活動を目的とするもの

 職務の公平性又は中立性に疑義を生じさせるおそれのあるもの

 区の信用・名誉を傷つけるもの

 広告、宣伝、勧誘、営業活動その他営利を目的とするもの

 人種、思想、信条等を差別し、又は差別を助長させるもの

 本人の承諾なく個人情報を掲載する等プライバシーを侵害するもの

 違法若しくは不当な情報又はそれらの行為を煽る情報

 上記のほか、公序良俗に反する情報等で区が不適切と判断したもの

(委任)

第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、協働推進課長が別に定める。

この要領は、令和3年10月1日から施行する。

高輪地区版サイネージ運用要領

令和3年9月22日 港高協第791号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
要綱集/第1類 規/第1章
沿革情報
令和3年9月22日 港高協第791号